越前がにに水ガニ混入はなぜ?ふるさと納税の返礼品で起きたGI法違反を一次資料で読む
福井県越前町のふるさと納税の返礼品で、「越前がに」と表示した商品に基準外の「水がに(水ガニ)」が半分以上使われていました。農林水産省は2026年9月24日、地理的表示(GI)法にもとづく措置命令を町に出しました。自治体への命令は初めてです。農水省の命令文、GIの登録内容、総務省の寄付データ、農水省の過去の摘発記録をもとに、何が問題だったのかを数字で整理しました。
2026年9月26日時点の情報です
(計1億2,001万円)
(農水省)
違反表示があった数
2025年度の受入額に占める割合
越前がにの返礼品で何が起きた?措置命令の中身
農林水産省によると、越前町はふるさと納税のポータルサイトで返礼品の「表示責任者」でした。少なくとも2020年9月から2026年4月までの約5年半、「越前がに」と表示できない福井県産の水がにを原材料の半分を超えて使った商品を、「越前がに」として載せ続けていました。命令を受けたのが業者ではなく町なのは、このためです。
ほかにも、カニの返礼品を扱う複数の事業者の商品で、旧国名の「越前」をつけた表示が見つかりました。町によると、カニの返礼品を扱う事業者は18社あり、そのうち11社の商品が違反とされています。
| 違反の種類 | 対象 | 寄付の件数・金額 |
|---|---|---|
| 水がにを半分以上使った商品に「越前がに」と表示 | 1事業者の2商品(「ボイル越前カニずわい蟹のむき身」「ずわいがに甲羅盛り」) | 4,716件・1億665万9,500円(2020年9月〜2026年4月) |
| 水がに・紅ずわいがに・黄金がにに「越前産」「越前」と表示 | 10事業者の商品(「越前産水がに」「越前産紅ずわいがに」「越前産黄金がに」など) | 435件・1,335万6,000円(2026年4月まで) |
| 合計 | 11事業者 | 5,151件・1億2,001万5,500円 |
件数と金額は福井新聞(2026年9月24日)が報じた町と農水省の説明から。合計は当サイトで足し算しました。
1件あたりの寄付額にすると、水がにが混ざった2商品は平均約2万2,600円、ほかの10事業者の商品は平均約3万700円です。5年半で4,716件なので、毎月70件近くが申し込まれていた計算になります。
①カニに関する全ての商品・包装・広告の表示を点検し、違反する表示を消す
②不適正な表示になった原因を突き止めて分析する
③町の職員、ふるさと納税の中間事業者、返礼品の協力事業者にGI制度を周知し、再発を防ぐ
④今後、GI制度に反する表示をしない
⑤①〜③の結果を報告書にまとめ、1か月以内に農林水産大臣へ出す
農水省の指針では、措置命令のときに違反者の名前と住所まで公表するのは、違反が「故意または重大な過失」か「一時的でなく常習的」な場合です。今回、農水省は越前町の名称と住所を公表しています。指針に照らせば、少なくともどちらかに当たると判断したと読めます。
水ガニ(水がに)とは?越前がにとの違い
「越前がに」は2018年9月27日に国のGIに登録されました(登録番号第69号)。登録の明細書では、福井県沖とその周辺(能登半島より西の日本海)で底びき網で獲り、福井県内の港に水揚げしたずわいがにのうち、次の条件を満たすものだけを「越前がに」と呼べると決めています。
- ♂雄がに:甲羅の幅が9cm以上。ただし水がに(脱皮したあとで甲羅が柔らかいもの)は除く
- ♀雌がに(せいこがに):卵を抱えた成熟したもの。ただし発眼前の赤い卵を抱えた「あかこ」は除く
つまり水がには、同じずわいがにでも登録の時点から「越前がに」の外にあります。町はこれを「越前がにの一種」だと思い込んでいました。

| 比べる点 | 越前がに(雄) | 水がに(ズボガニ) | 紅ずわいがに |
|---|---|---|---|
| どんなカニ | 殻の硬いずわいがにの雄 | 脱皮して間もない、殻の柔らかいずわいがにの雄 | ずわいがにとは別の種類 |
| 「越前がに」と表示できるか | できる(甲幅9cm以上) | できない(明細書で除外) | できない(ずわいがにではない) |
| 漁の時期 | 11月6日〜翌年3月20日 | 例年2月下旬ごろから。漁期は短く、ほぼ県内で消費 | 越前町は県内で唯一の水揚げ港(町のPR) |
| 値段の目安 | 1杯1万円以上、高いものは10万円超 | 越前がにの1割ほど(朝日新聞・2014年) | — |
| 目印 | 脚に黄色い産地証明のタグ | — | — |
値段の目安はTSURINEWS(2024年)と朝日新聞(2014年)の記事から。相場は年や大きさで大きく変わります。
水がには身が水っぽく、殻から「ズボッ」と身が抜けることから「ズボガニ」とも呼ばれます。福井では「安くておいしい庶民の味」として親しまれている別の商品です。水がにそのものが悪いわけではありません。問題は、むき身や甲羅盛りのように殻を外すと見分けにくい加工品で、値段の違う2つを「越前がに」の名前でまとめて出していたことです。なぜ半分以上も水がにを使ったのかについて、町の幹部は会見で「業者から確認していない」と答えています(読売新聞)。
なぜ5年半も見逃された?経緯を時系列で整理
- 1997年越前町漁協が国内で初めて産地証明のタグを導入雄のずわいがにの脚にタグを付け始め、1999年以降は県内の港に水揚げされる雄全体に広がりました(GIの明細書より)。
- 2018年9月「越前がに」がGIに登録登録生産者団体は福井県漁業協同組合連合会です。福井県のGIは、吉川ナス・山内かぶら・上庄さといも・若狭小浜小鯛ささ漬・越前がにの5産品です。
- 2020年9月問題の2商品が返礼品に農水省が確認できた最も古い時期です。
- 2025年10月北陸農政局が町に照会担当課は業者から水がにを使った可能性を聞いていました。しかし水がにを「越前がにの一種」と考えていたため、問題だと気づきませんでした。越前がに以外のカニに「越前がに」と書かないよう業者に指示しただけでした。
- 2026年4月町長・副町長に初めて報告、掲載を停止聞き取りの場で業者から水がにの使用を説明され、問題に気づきました。同じ月に「越前」をつけた表示も問題だとわかり、関係する返礼品をすべて止めました。照会から報告まで半年かかっています。
- 9月16日事業者向け説明会14事業者が出席しました。10月からカニの返礼品を全部止める方針に「死活問題だ」「99%の事業者が一生懸命やっているのに全体責任はおかしい」と反発が出ました(福井新聞)。
- 9月24日農水省が措置命令、町長が会見で謝罪GI法第5条にもとづく命令です。町は同じ日に、お詫びと、10月1日以降のカニの返礼品の受付を当面見送ることを発表しました。
- 10月1日カニ関連の返礼品の受付を見送り越前がにに限らず、町内のカニ関連の返礼品すべてが対象です。
- 10月下旬報告書の提出期限命令から1か月以内に、原因と再発防止策を農林水産大臣に報告します。
- 11月6日越前がに漁の解禁例年どおりなら、雄は翌年3月20日まで、雌のせいこがには12月31日までが漁期です。
町はお詫びの文書で、不適正な表示の原因を「GI保護制度及びGI法についての理解が十分でなかったため」と説明し、町の責任だと認めています。ふるさと納税では、ポータルサイトに載せる内容の責任は町にあります。町自身も、同じ文書で「返礼品の真正性の確認に至らなかった」ことを重く受け止めるとしています。
「越前産」と書くだけで違反になる理由
今回いちばん意外なのは、水がにや紅ずわいがにに「越前産」とつけただけでも違反とされた点です。紅ずわいがには、越前町が県内で唯一水揚げしている、いわば本当の地元産です。それでも表示が認められなかったのは、GI法が次のように決めているからです。
- 1同じ区分の産品には使えない:GI法第3条第2項は、登録産品と同じ区分(越前がにの場合は「その他水産動物類」)の産品と、それを主な原料にした加工品に、GIやそれに似た表示、まちがえさせるおそれのある表示を使うことを禁じています。
- 2産地名だけでも「似た表示」になる:施行規則第2条第4号は、産地を示す地名などを使って登録産品だと誤認させるおそれのある表示も含むと定めています。「越前産紅ずわいがに」は「越前がに」とまちがえられやすい、という判断です。
- 3加工品は原料の過半がルール:農水省の「GIの使用に関するガイドライン」(2026年3月改訂)は、加工品の商品名やキャッチコピーにGIを使うなら、同じ種類の原材料のうち登録産品が過半の量を占めることを目安にしています。むき身と甲羅盛りは、水がにが半分を超えていました。
本物の越前がにを半分より多く使い、その品質の特徴が生きている加工品なら、「越前がに」の名前を使える余地があります(ブランドの価値を傷つけないことが前提)。福井新聞によると、水がにの割合が半分に満たなければ問題にはならなかったといいます。今回の2商品は、その線を越えていました。
数字で見る越前町のふるさと納税とカニ
越前町の受入額は2020年度ごろから急に増えました。問題の2商品が返礼品になったのも、同じ2020年9月です。総務省の「ふるさと納税に関する現況調査」から、町の受入額を並べました。
| 年度 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|
| 2018年度 | 2,100万円 | 541件 | 3.9万円 |
| 2019年度 | 7,098万円 | 2,627件 | 2.7万円 |
| 2020年度 | 1億5,883万円 | 5,024件 | 3.2万円 |
| 2021年度 | 4億9,364万円 | 2万3,485件 | 2.1万円 |
| 2022年度 | 8億7,934万円 | 4万1,888件 | 2.1万円 |
| 2023年度 | 10億7,767万円 | 4万8,608件 | 2.2万円 |
| 2024年度 | 15億2,604万円 | 6万9,352件 | 2.2万円 |
| 2025年度 | 13億2,722万円 | 6万6,105件 | 2.0万円 |
出典:総務省「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度~令和7年度)」。万円未満は四捨五入、1件あたりは当サイトで計算しました。
2020年度から2024年度の4年で受入額は約9.6倍になりました。2025年度は13億2,722万円で、福井県内17市町のうち5番目です(1位は敦賀市の83億7,674万円)。
問題の返礼品への寄付1億2,001万円は、2020〜2025年度の受入額の合計54億6,274万円の約2.2%にあたります(期間が少しずれるので目安です)。割合としては大きくありません。影響が大きいのは、むしろカニ全体を止めることのほうです。FNNは、カニ関連の返礼品を止める影響を約6億円と報じています。2025年度の受入額の約45%にあたる規模です。
町が全部のカニを止める理由として挙げたのは「今後のふるさと納税の持続的な運営をするため」でした。説明会では、ほかの県の自治体が業者の産地偽装をきっかけに2年間ふるさと納税の対象から外された例も示したといいます(福井新聞)。
総務省の指定基準(告示第179号)は、食品を返礼品にする自治体に、扱う業者が産地名を正しく表示するための措置を求めています。業者との契約に「産地名を適正に表示する」「町が必要なら実地調査できる」という決まりを入れ、疑いがあれば速やかに実地調査をすることです。地方税法第37条の2では、基準に合わなくなった自治体の指定を総務大臣が取り消せます。取り消すときは3年以内の期間を決め、その間は指定しません。一方、総務省は9月25日、10月1日から2027年9月30日までの指定を告示し(告示第354号)、福井県は「全ての市町」が指定されました。越前町は10月以降もふるさと納税の対象に残っています。
GI法の措置命令は何件目?農水省の摘発記録
農水省は毎年、GIの不正表示にどう対応したかをレポートで公表しています。2016年度から2023年度までの8年分を並べると、措置命令がどれだけ珍しいかがわかります。
| 年度 | 寄せられた疑いの情報 | 主な結果 | 措置命令 |
|---|---|---|---|
| 2016年度 | 2件 | GIマークの貼り忘れを指導 | 0件 |
| 2017年度 | 11件 | 7件で16事業者に立入検査。小売店の表示を指導 | 0件 |
| 2018年度 | 14件 | 12件で30事業者に立入検査 | 0件 |
| 2019年度 | 21件 | 17件で32事業者に立入検査 | 0件 |
| 2020年度 | 21件 | 7件で10事業者に立入検査 | 0件 |
| 2021年度 | 18件 | 違反3件(大栄西瓜・米沢牛・プロシュット ディ パルマ)はいずれも指導 | 0件 |
| 2022年度 | 20件 | 違反3件(但馬牛・新里ねぎ・宮崎牛) | 1件(但馬牛・飲食店) |
| 2023年度 | 34件(ほか前年度から継続9件) | 違反7件(万願寺甘とう・岩手木炭・宮崎牛・神戸ビーフ・近江牛など) | 1件(岩手木炭・ECサイト) |
| 2026年9月 | — | 越前がに | 越前町(自治体で初) |
出典:農林水産省「地理的表示(GI)の保護制度の監視業務に関するレポート」ほか各年度の活動レポート、2024年1月16日と2026年9月24日の報道発表。農水省のページで公表されているレポートは2023年度分までです。
2016〜2023年度の8年間で、寄せられた疑いの情報は計141件ありました。そのうち措置命令まで行ったのは2件だけです。ほとんどは立入検査のうえで「指導」で終わっています。措置命令は、故意・重大な過失、常習的、社会的な影響が大きい、指導に従わない、といった場合に限って出すと指針で決められているからです。
今回は少なくとも3件目の措置命令で、しかも相手が自治体なのは初めてです。命令に従わなかった場合、GI法は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(両方もあり)を定めています(第39条)。
寄付した人はどうなる?返金・控除・見分け方
返金や交換はある?
町は9月24日の発表で、「対象となる寄附者の皆様には、順次、個別にお詫びのご連絡をさせていただきます」としています。返金や商品の交換については、この発表では触れていません。問い合わせ先は越前町ふるさと納税室(電話0778-34-8714)です。
寄附金控除は取り消される?
ふるさと納税の控除は、自治体に寄付したことに対して受けるものです。返礼品の中身に問題があっても、寄付そのものは取り消されていないので、控除の手続き(ワンストップ特例・確定申告)は通常どおりです。ただし、もし寄付金そのものが返されることになれば、控除の扱いも変わります。町から連絡が来たら、内容を確認しておきましょう。
本物の越前がにを見分けるポイント
- 1雄は黄色いタグ:福井県の港に水揚げされた雄の越前がにには、脚に黄色い産地証明のタグが付いています。
- 2GIマークは「越前がに」とセット:GIマークは、地理的表示の「越前がに」と一緒にしか使えない決まりです(登録生産者団体の規程)。
- 3加工品は原材料の欄を見る:むき身や甲羅盛りは見た目で区別できません。「水がに」「ずわいがに(福井県産)」「紅ずわいがに」など、原材料の書き方を確認します。
- 4「越前産○○がに」に注意:今回、「越前産水がに」「越前産紅ずわいがに」のような旧国名つきの表示は、GI法違反と認定されました。
おかしな表示を見つけたときは、農水省の地理的表示等の不正表示通報窓口に知らせることができます。今回の越前町の件も、北陸農政局の照会から始まっています。
越前町のカニの返礼品はいつ再開する?今後の注目点
町は10月1日からカニ関連の返礼品の受付を「当面」見送るとしていて、再開の時期は決まっていません。FNN(9月16日)によると、町は事実関係を公表したあとで、カニの返礼品を事業者にあらためて申請し直してもらう考えを示していました。福井新聞によると、返礼品の登録申請はふつう3か月ごとです。11月6日の越前がに漁の解禁や、寄付が集中する12月に間に合うかどうかが焦点になります。
- 110月下旬:農水省への報告書の中身(なぜ水がにが半分を超えたのか)
- 211月6日:越前がに漁の解禁。シーズン中にカニの返礼品が戻るか
- 3総務省の対応:10月からの1年間も指定は続くことが決まりました(9月25日告示)。ただし指定の期間中でも、基準に合わないと取り消せる仕組みです
よくある質問
Q. 越前がにの返礼品に何が混ざっていたのですか?
A. 脱皮して間もない、殻の柔らかいずわいがにの雄「水がに(水ガニ・ズボガニ)」です。1つの事業者のむき身と甲羅盛りの2商品で、原材料の半分を超えて使われていました。GIの登録内容では、水がには「越前がに」から外されています。
Q. 水ガニと越前がにの違いは何ですか?
A. どちらもずわいがにですが、水がには脱皮して間もないため殻が柔らかく、身が水っぽいのが特徴です。値段も越前がにの1割ほどとされています。GIの「越前がに」になれるのは、殻の硬い甲幅9cm以上の雄と、卵を抱えた成熟した雌だけです。
Q. なぜ業者ではなく越前町が措置命令を受けたのですか?
A. ふるさと納税のポータルサイトで返礼品の表示に責任を持つ「表示責任者」が町だったからです。農水省は、町がサイト上で水がにを過半に使った商品を「越前がに」と表示し続けたことを、GI法違反と認定しました。GI法で自治体が措置命令を受けたのは初めてです。
Q. 寄付した人は返金してもらえますか?
A. 2026年9月26日時点で、町は返金や交換の方針を示していません。9月24日の発表では、対象の寄附者に順次、個別にお詫びの連絡をするとしています。問い合わせ先は越前町ふるさと納税室(0778-34-8714)です。
Q. ふるさと納税の控除は取り消されますか?
A. 控除は寄付に対して受けるものなので、返礼品に問題があっても、寄付が取り消されない限り通常どおり受けられます。寄付金そのものが返される場合は扱いが変わるため、町からの連絡を確認してください。
Q. 越前町のカニの返礼品はいつ再開しますか?
A. 決まっていません。町は2026年10月1日から、越前がにに限らずカニ関連の返礼品すべての受付を当面見送るとしています。9月16日時点の報道では、事業者に返礼品を申請し直してもらう考えを示していました。
Q. 越前町はふるさと納税の対象から外れますか?
A. 外れていません。総務省は2026年9月25日の告示で、10月1日から2027年9月30日までの指定を決め、福井県は全ての市町が指定されました。ただし総務省は、基準に合わなくなった自治体の指定を期間の途中でも取り消すことができます。
・農林水産省「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について」(2026年9月24日)報道発表
・農林水産省 GI登録産品「第69号:越前がに」明細書・生産行程管理業務規程登録情報
・農林水産省「地理的表示(GI)の使用に関するガイドライン」(2026年3月)ほか地理的表示及びGIマークの表示について
・農林水産省「地理的表示(GI)の保護制度の監視業務に関するレポート」2016〜2023年度(同上ページ)
・農林水産省「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について」(2024年1月16日・岩手木炭)報道発表
・越前町「越前町ふるさと納税返礼品における地理的表示(GI)に関する不適正な表示について(お詫びとご報告)」(2026年9月24日)越前町
・越前町「令和8年10月1日以降、かに関連の返礼品の受付を当面見送ります」越前町
・総務省「ふるさと納税に関する現況調査」(令和8年度調査)・指定基準告示総務省
・総務省告示第354号(2026年9月25日、10月1日からの指定)総務省
・e-Gov法令検索「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」e-Gov
・福井新聞(2026年9月16日・24日)、読売新聞(2026年9月25日)、FNNプライムオンライン(2026年9月16日・25日)、日本経済新聞(2026年9月24日)、福井放送(2026年2月24日)、TSURINEWS(2024年3月8日)、朝日新聞(2014年1月24日)
※1件あたりの寄付額、受入額の割合・倍率、摘発件数の合計は、上記の数字から当サイトが計算しました。
※写真はWikimedia CommonsのCC BY-SA 4.0画像で、縮小しています。


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