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ウナギ産地偽装はなぜ起きる?京都で逮捕、国内供給の7割が中国産
中国産のウナギを「愛知県一色町から厳選して仕入れている」と店のメニューに書いて客に出したとして、京都府警は2026年10月20日、京都市の飲食店運営会社の社長(54)を不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いで逮捕しました。報道によると、この会社が2025年に仕入れたウナギ約18.5トンのうち、国産は2%未満だったとされています。なぜウナギでは産地偽装が繰り返されるのか。水産庁の供給量と財務省の貿易統計を当サイトで集計すると、日本で食べられているウナギの約7割が中国産という構造が見えてきます。
この記事の結論
- 京都府警は10月20日、京都市内でウナギ料理店を営む会社の社長を逮捕しました。2025年7月、京都市伏見区の店でメニューに「全国でも有数の産地である愛知県一色町から、厳選して仕入れている」などと書き、中国産のウナギを出した疑いです。社長は「産地偽装とは思っていない」と容疑を否認しています。
- 当サイトの集計では、2025年に日本で供給されたウナギ63,598トン(加工品は原魚に換算)のうち、中国産は約45,665トン=71.8%。国産(養殖+天然)は27.7%で、愛知県産に限ると6.7%です。
- 中国産の割合は2015年の53.4%から10年で約18ポイント上がり、輸入ウナギに占める中国産は99.3%に達しました。
- 飲食店のメニューは食品表示法の産地表示の義務がかからないため、今回は「原産地を誤認させる表示」を罰する不正競争防止法が使われました。法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)、法人は3億円以下の罰金です。
- 一方、パック入りのかば焼きなど「うなぎ加工品」は、食品表示基準で原料のウナギの産地表示が義務です。店で食べるときは表示の根拠を尋ねる、買うときは加工品の原料原産地を確かめる、が基本になります。
割合は水産庁「ウナギ供給量の推移」と財務省貿易統計から当サイトが計算。かば焼きなどの加工品は、水産庁と同じく重さを0.6で割って生きたウナギの重さに換算しています。
京都のウナギ産地偽装、何があった?
産経新聞、毎日新聞、読売新聞、MBS、京都新聞の10月20日の報道をもとに、10月21日時点で分かっていることをまとめます。店の名前と社長の氏名は、この記事では書きません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 逮捕 | 2026年10月20日、京都府警生活保安課と下京署が、京都市内でウナギ料理店を営む会社の社長(54)を逮捕(京都新聞・産経新聞) |
| 容疑 | 不正競争防止法違反(誤認惹起表示) |
| 逮捕容疑の中身 | 2025年7月、京都市伏見区の店でメニューに「全国でも有数の産地である愛知県一色町から、厳選して仕入れている」などと書き、中国産のウナギを提供した疑い。同年12月には、ネットの通販でも中国産のかば焼きを「愛知県三河より太物の養殖を選び入荷」などと表示して販売した疑い(読売新聞) |
| 仕入れ | 2025年に仕入れたウナギ約18.5トンのほぼすべてが中国産で、国産は2%未満(MBS・産経新聞)。愛知県内の業者を通じて中国産を仕入れていた(読売新聞・産経新聞) |
| 売り上げ | 2025年の直営店の売り上げは約2億2300万円。府警はうち約2億2220万円分に中国産を使っていたとみている(毎日新聞) |
| 仕入れ値の差 | 1キロあたりの仕入れ値が国産より約600円安かった(産経新聞) |
| 本人の説明 | 「産地偽装とは思っていない」と容疑を否認(各社) |
毎日新聞によると、この会社は伏見区と祇園の直営2店舗のほか、関連法人が金閣寺や嵐山などの観光地で店を出しており、外国人観光客も多かったとみられています。報道の数字を並べると、売り上げの約99.6%が中国産のウナギによるものだった計算です。
発覚から逮捕まで
- 2025年3月府警に情報提供「中国産を国産と偽って売っている」という情報が寄せられました(産経新聞・毎日新聞)。
- 2025年7月うな重を入手して鑑定府警が店でうな重を手に入れて鑑定し、中国産と確認しました(産経新聞)。メニューの表示は、この月の分が逮捕容疑になっています。
- 2025年12月ネット通販でも表示中国産のかば焼き6尾などを「愛知県三河より」と表示して販売した疑い(読売新聞)。
- 2026年5月以前関係先を家宅捜索仕入れ伝票などから、中国から愛知県内の業者を通じて仕入れていた流れが分かったとされます(読売新聞・産経新聞)。毎日新聞の記者は捜索後の5月に店を訪ね、従業員から「国産だったり中国産だったり、ケース・バイ・ケース」との説明を受けています。
- 2026年10月20日社長を逮捕不正競争防止法違反の疑い。社長は容疑を否認しています。
「愛知の業者から仕入れた」は産地ではない
社長は容疑を否認しており、裁判になれば争点になるとみられます。ただ、仕入れ先の業者が愛知県にあることと、ウナギが愛知県で育ったことは別の話です。後で見るように、食品表示のルールでは、養殖の水産物の産地は育てた場所で決まります。
日本のウナギはどこから?国内供給の7割が中国産
産地偽装の背景を知るために、日本でどれだけのウナギが出回っているかを確かめます。水産庁は、国内の漁業・養殖の生産量と、財務省の貿易統計の輸入量を足し合わせた「ウナギ供給量」を毎年公表しています。2025年は63,598トンで、2000年のピーク(158,094トン)の約4割です。
水産庁の表は「国内生産」と「輸入」までしか分けていないので、当サイトで貿易統計の国別の数字を当てはめ、中国産がどれだけあるかを計算しました。対象は、生きたウナギ(品目番号0301.92-200、稚魚を除く)と、かば焼きなどの調製品(1604.17)です。調製品は水産庁と同じく、重さを0.6で割って原料の生きたウナギの重さに直しています。
2025年のウナギ供給の内訳
2025年。国産は水産庁の速報値(第1報)。中国産加工品は23,246トン(製品の重さ)を原魚に換算した値。棒の長さは75%を最大にしています。
2025年の中国産は合計で約45,665トン。国内供給の71.8%にあたります。中でも大きいのが、中国で焼き上げてから輸入されるかば焼きなどの加工品で、それだけで供給の60.9%を占めます。輸入された加工品のうち中国産は99.98%、生きたウナギでも95.7%で、輸入ウナギはほぼすべて中国から来ています。
中国産の割合は10年で約18ポイント上昇
| 年 | 国内供給 | 国産 | 中国産 | 輸入に占める中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51,345t | 39.3% | 53.4% | 88.0% |
| 2016 | 50,448t | 37.6% | 56.3% | 90.2% |
| 2017 | 53,324t | 39.5% | 55.8% | 92.2% |
| 2018 | 48,416t | 31.4% | 62.9% | 91.6% |
| 2019 | 48,520t | 35.3% | 60.3% | 93.2% |
| 2020 | 51,061t | 33.0% | 64.6% | 96.0% |
| 2021 | 63,103t | 32.9% | 64.3% | 95.8% |
| 2022 | 57,807t | 33.3% | 63.7% | 95.4% |
| 2023 | 57,146t | 32.2% | 66.0% | 97.3% |
| 2024 | 61,457t | 27.2% | 72.0% | 98.9% |
| 2025 | 63,598t | 27.7% | 71.8% | 99.3% |
国内供給・国産は水産庁「ウナギ供給量の推移」。中国産は貿易統計の中国からの輸入(生きたウナギ+調製品÷0.6)を国内供給で割った値。2017・2019・2020年は、貿易統計の現在の数字と水産庁の輸入量に19〜154トンの差があります。
2015年には国産が39.3%、中国産が53.4%でした。その後、国内の養殖生産は年1万5千〜2万1千トンの間で増えも減りもしないのに対し、中国からの加工品が増え、2024年からは中国産が7割を超えています。輸入に占める台湾産なども減り、輸入先は中国にほぼ一本化されました。
「愛知県産」は供給の6.7%
令和7年(2025年)の道府県別ウナギ養殖生産量。水産庁「うなぎをめぐる状況と対策について(2026年7月)」より。
愛知県は鹿児島県に次ぐ全国2位の産地で、2025年の養殖生産量は4,279トン。それでも国内供給全体から見ると6.7%にすぎません。「一色」は愛知県西尾市の地名で、愛知県の中でもよく知られた産地の名前です。国産、なかでも有名産地のウナギは数が限られ、そのぶん名前に価値があります。

ウナギの産地偽装はなぜ起きるのか
貿易統計と水産庁の資料、今回の報道から、ウナギで産地偽装が起きやすい理由は大きく3つに整理できます。
1. 国産と中国産で値段の差がある
産経新聞によると、今回の会社では中国産の仕入れ値が1キロあたり国産より約600円安かったとされます。貿易統計で2025年の中国産の生きたウナギの輸入単価を計算すると、1キロあたり約3,450円(輸入時の価格)。報道の差額600円は、この輸入単価の2割弱にあたります。年間18.5トンに当てはめると、差額は単純計算で1,000万円を超えます。
2. 中国産が圧倒的に多く、手に入りやすい
上で見たとおり、国内に出回るウナギの71.8%は中国産です。国産を名乗れるウナギは3割に満たず、特定の有名産地となるとさらに限られます。「国産」「有名産地」の看板を掲げる店が多いほど、実際の量との間に差が生まれやすい構造です。
3. 外食のメニューは産地表示の義務がない
スーパーで売られるパック入りのかば焼きは、食品表示法にもとづく食品表示基準で、原料のウナギの産地を書くことが義務です。ところが食品表示基準は第1条で、「設備を設けて飲食させる場合」=店で食べさせる場合には適用しないと定めています。外食の産地表示は、農林水産省が業界団体のガイドラインを案内する「自主的な情報提供」の扱いで、書くかどうかは店の判断です。
書く義務がないぶん、行政が日常的に確かめる仕組みも薄くなります。今回、鑑定のきっかけになったのも匿名の情報提供でした(読売新聞・産経新聞)。
ウナギのGI(地理的表示)は「浜名湖うなぎ」だけ
農林水産省の地理的表示(GI)の登録産品一覧で、ウナギは2026年7月10日に登録された「浜名湖うなぎ」(第177号)だけです(10月21日時点)。一色や三河の名前はGIに登録されていないため、今回の表示はGI法ではなく、不正競争防止法で扱われています。越前がにのGI法違反は越前がにに水ガニ混入はなぜ?で解説しています。
ウナギの産地表示のルールと罰則
同じウナギでも、売り方によってかかる法律が変わります。食品表示基準・食品表示法・不正競争防止法・景品表示法の条文から整理しました。
| 売り方 | 産地表示のルール | 偽った場合 |
|---|---|---|
| お店で食べる(外食) | 食品表示法の産地表示は義務なし(食品表示基準1条ただし書) | 産地を偽って書けば、不正競争防止法(原産地の誤認惹起)や景品表示法(優良誤認)の対象になりうる |
| パック入りのかば焼き(うなぎ加工品) | 原料のウナギの産地を表示する義務。国産は「国産」か都道府県名・市町村名など、輸入品は原産国名 | 虚偽の産地表示は食品表示法19条で2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。行政の指示・公表も |
| 生きたウナギなど生鮮品 | 生鮮食品として原産地の表示が義務。国産は水域名や主たる養殖場の都道府県名でも可 | 同上 |
| ネット通販 | 商品そのもの(容器包装)に表示が必要。サイト上の説明文は不正競争防止法・景品表示法の対象 | 今回はサイトの表示も逮捕容疑に含まれる(読売新聞) |
不正競争防止法の「誤認惹起表示」とは
不正競争防止法は2条1項20号で、商品や役務、その広告に「原産地、品質、内容」などを誤認させるような表示をすることを「不正競争」と定めています。不正の目的でこれを行うと、21条3項により5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(両方科されることもある)、会社にも22条1項3号で3億円以下の罰金が科されます。食品表示法の産地の罰則(2年以下・200万円以下)より重い刑です。
食品表示法がかからない外食でも、この法律なら「メニューで産地を誤認させた」ことを罪に問えます。今回の逮捕も、この規定によるものです。
養殖ウナギの産地は「育った場所」
2008年、外国で育てた生きたウナギを日本で短期間飼い、書類を整えて「国産」として流通させる、いわゆる「里帰りうなぎ」の取引が見つかりました。農林水産省はこのとき、複数の国を経由して養殖された水産物は、経由したすべての養殖場所と期間を販売先に伝える必要があるとして、業界に適正化を求めています。食品表示基準でも、国産の養殖水産物に地名を書くときは「主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所)」が属する都道府県名などを使うと定めています。
過去のウナギ・水産物の産地偽装
「中国産のウナギを三河一色産と偽る」手口は、今回が初めてではありません。農林水産省などの公表資料から、ウナギの過去の事例と、最近の水産物の産地表示をめぐる行政の指示を並べました(会社名は省略)。
| 時期 | 品目 | 内容 |
|---|---|---|
| 2008年6月 | うなぎ蒲焼(大阪・神戸の水産卸2社) | 中国産のかば焼きに、製造や販売の実態がない架空の会社名を表示し、「愛知県三河一色産」として販売。農林水産大臣が当時のJAS法にもとづき指示・公表(内閣府資料) |
| 2008年6月 | 生きたウナギ(輸入業者・養鰻業者) | 外国産の生きたウナギを「国産」や特定の地域名で流通させた「里帰りうなぎ」。農水省が業界団体と都道府県に適正化を要請(農水省資料) |
| 2023年11月 | 養殖まだい(三重県の漁連) | 和歌山県産・愛媛県産を「三重県産」と表示(農水省) |
| 2024年2月 | いか加工品(北海道の加工会社) | ロシア産・中国産のいかを使いながら、原料原産地を「国産」と表示(農水省) |
| 2024年10月 | 加工魚介類(千葉県の加工会社) | 輸入品なのに原産国名「中国」を書かず、少なくとも19,319パックを販売(農水省) |
| 2026年2月 | マグロ(山形県のスーパー) | 「韓国(太平洋)産」「中国(インド洋)産」のキハダマグロを、国内産を示す「太平洋産」と表示(農水省) |
| 2026年10月 | ウナギ料理(京都市の飲食店運営会社) | 中国産を「愛知県一色町から仕入れ」とメニューに表示した疑いで社長を逮捕(不正競争防止法違反、今回) |
2008年の事件は、愛知県の「一色」をかたった中国産のかば焼きという点で、今回とよく似ています。このときは、兵庫の農政事務所への情報提供をきっかけに、地方農政局が11都道府県の19業者を一斉に調べ、流通経路をさかのぼって偽装を突き止めました(内閣府資料)。
スーパーや加工会社の表示は食品表示法の対象なので、農水省の立入検査と「指示・公表」という行政処分で是正されるのが一般的です。これに対して今回は、表示義務のない飲食店で、警察が鑑定と家宅捜索を経て刑事事件として立件した点が違います。
ウナギの産地を確かめるには
見た目や味で産地を見分けるのは難しく、今回も府警は鑑定で中国産と確認しています。消費者ができることは、表示とその根拠を確かめることです。
パック入り・通販のかば焼き
- 「うなぎ(国産)」「うなぎ(中国)」の部分を見る:うなぎ加工品は、原材料名のウナギの後ろに産地を書くことが義務です。商品名の「三河」「鹿児島」などではなく、この欄を確かめます。
- 通販はサイトの説明文と商品のラベルが一致しているか:義務表示は届いた商品の容器包装にあります。
お店で食べるとき
- 表示があれば「どこで育ったウナギか」を聞く:「愛知の業者から仕入れている」は産地の説明になっていません。
- 値段と表示が見合っているか:国産は数が限られ、仕入れ値も高めです。極端に安い「国産」「有名産地」の表示は、確認してみる価値があります。
なお、今回問題になっているのは表示が事実と違うことで、中国産のウナギそのものの安全性ではありません。産地を正しく書いて中国産を出すことは、何の問題もありません。ウナギの旬や値段の話は土用の丑の日2026はいつ?でも紹介しています。
逮捕の報道(X)
産経新聞と京都新聞は10月20日、中国産ウナギを愛知県産と誤認させる表示をした疑いで、京都市の飲食店運営会社の社長が逮捕されたと伝えました。社長は容疑を否認しています。
中国産ウナギを「愛知から仕入れ」と表示し販売 京都の飲食店会社社長の男を容疑で逮捕https://t.co/OS1OJxKSF7
実際には中国産ウナギを販売しながら「全国でも有数の産地である愛知県一色町から、厳選して仕入れている」といった産地を誤認させる表示をしたなどとしている。
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 20, 2026
【速報】「私は産地偽装とは思っていません」中国産ウナギを三河産と偽り提供 容疑で逮捕の54歳経営者 https://t.co/jKiK2isZJf
— 京都新聞 (@kyoto_np) October 20, 2026
ウナギの産地偽装のよくある質問
Q. 京都のウナギ産地偽装の事件はいつ、何があったのですか?
A. 京都府警は2026年10月20日、京都市内でウナギ料理店を営む会社の社長(54)を、不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いで逮捕しました。2025年7月、伏見区の店のメニューに「愛知県一色町から、厳選して仕入れている」などと書き、中国産のウナギを提供した疑いです。社長は「産地偽装とは思っていない」と容疑を否認しています。
Q. なぜ食品表示法ではなく不正競争防止法で逮捕されたのですか?
A. 食品表示基準は、店で料理として食べさせる場合には適用されないためです(第1条ただし書)。外食のメニューの産地表示は義務ではありませんが、産地を誤認させる表示をすれば、不正競争防止法2条1項20号の「誤認惹起表示」にあたる可能性があります。罰則は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、会社には3億円以下の罰金が科されます。
Q. 日本で食べられているウナギは何割が中国産ですか?
A. 当サイトの集計では、2025年の国内供給63,598トン(加工品は原魚換算)のうち中国産は約45,665トンで、71.8%です。国産(養殖と天然)は27.7%、愛知県産は6.7%でした。輸入ウナギに占める中国産は99.3%です。
Q. 国産ウナギの産地はどこが多いですか?
A. 水産庁によると、2025年の養殖生産量は鹿児島県が7,342トンで最多、次いで愛知県4,279トン、宮崎県3,128トン、静岡県1,827トンです。この4県で国内の養殖生産の9割以上を占めます。
Q. スーパーのうなぎのかば焼きは産地表示が義務ですか?
A. 義務です。食品表示基準で「うなぎ加工品」は、原材料名のうなぎの後ろに、国産なら「国産」(都道府県名や市町村名などでも可)、輸入品なら原産国名を書くことになっています。虚偽の産地を書いた食品を売ると、食品表示法19条で2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です。
Q. 中国産のウナギは食べても大丈夫ですか?
A. 今回の事件で問題になっているのは、表示が事実と違うことです。中国産のウナギそのものの安全性が問われているわけではありません。産地を正しく表示して中国産を販売・提供することは、法律上の問題はありません。
あわせて読みたい
出典・参考資料
- 水産庁:うなぎに関する情報、ウナギ供給量の推移(エクセル)、うなぎをめぐる状況と対策について(2026年7月)
- 財務省貿易統計:品別国別表 0301.92(うなぎ)2025年、品別国別表 1604.17(うなぎ調製品)2025年(2015〜2024年も同じ表で取得)
- e-Gov法令検索:不正競争防止法、食品表示法、食品表示基準、不当景品類及び不当表示防止法
- 農林水産省:地理的表示(GI)登録産品一覧、外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン、報道発表(2023年11月27日・2024年2月9日・2024年10月4日・2026年2月17日)
- 内閣府 地方分権改革推進委員会資料(うなぎ蒲焼きの産地偽装の例)、厚生労働省 審議会資料(養殖うなぎの原産地表示の適正化について、2008年)
- 報道(いずれも2026年10月20日):産経新聞、毎日新聞、読売新聞、MBSニュース、京都新聞
中国産の割合・輸入単価・愛知県産の割合などの計算は当サイトによるもので、水産庁・財務省の公式統計ではありません。事件の内容は報道にもとづくもので、社長は容疑を否認しています。写真:アイキャッチ=Jun Seita、本文=Naotake Murayama/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)。アイキャッチはトリミング・明るさ調整・文字入れあり。


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