資格は失効しなくなる。かわりに「研修を受けないと業務禁止」が入った
ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制が廃止されます。5年ごとの更新研修に追われる仕組みはなくなりますが、法律の条文を読むと「研修が要らなくなる」わけではありません。受講しなければ知事が命令でき、従わなければ1年以内の業務禁止まで規定されています。施行日は2027年12月1日とする政令案が9月7日から意見募集にかかっています。何がどう変わるのか、28回分の試験データが示す「なぜ見直されたのか」とあわせて整理しました。
2026年9月20日時点の公表資料をもとに作成
(厚労省の政令案・意見募集中)
(2回目以降・4〜9日前後)
業務禁止の期間
による受験者の減少
結論:更新制はなくなるが、研修は「義務」として残る
2026年6月25日、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が公布されました。この法律の一項目として、ケアマネジャーの資格更新制の廃止が盛り込まれています。
ケアマネ資格の更新制の廃止が正式決定 改正介護保険法が成立 研修受講は義務に オンデマンド化で負担減へhttps://t.co/5w8VgL927N#介護 #ケアマネ #介護施設
— Joint (@Joint_kaigo) June 19, 2026
ニュースの見出しだけを読むと「更新研修がなくなる」と受け取れますが、厚生労働省が全国の自治体に出した公布通知(介護保険最新情報Vol.1518)で条文の中身を追うと、話はもう少し複雑です。変わるのは「研修を受けないと資格が失効する」という仕組みであって、研修そのものは介護保険法上の義務として残り、受けない場合の担保措置がむしろ新設されます。
・施行日はいつか(結論:政令案では2027年12月1日。確定は11月下旬の政令公布)
・条文レベルで何が変わるのか(有効期間の廃止/受講命令/業務禁止/事業者の義務)
・いまの更新研修は何時間で、見直し後はどうなるのか
・なぜ見直されたのか——28回分の試験データが示す「2018年の崖」
・今年ケアマネになった人は、あなたの県で何人か
施行日はいつか:政令案では2027年12月1日
ここが最も誤解されやすい点です。この法律の施行日は原則として令和9年(2027年)4月1日ですが、ケアマネの更新制廃止はその原則から外れています。法律の附則第1条を要約した公布通知には、こう書かれています。
……(2)第2の8〔介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(介護保険最新情報Vol.1518「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について」第10 施行期日等より)
公布日は2026年6月25日なので、法律上のリミットは2027年12月25日です。そしてその「政令で定める日」の案が、2026年9月7日から意見募集にかけられています。厚生労働省老健局が示した政令案の概要には、次のように明記されています。
○ 公 布 日:令和8年11月下旬(予定)
○ 施行期日:令和9年12月1日(改正法附則第1条第2号の公布後1年6月以内の政令で定める日)
(「社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について(概要)」厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、2026年9月7日公示)
つまり、ケアマネの更新制が廃止されるのは2027年12月1日になる見込みです。ただし確定ではありません。この政令自体がまだ案の段階で、意見募集は2026年10月7日20時まで(案件番号495260180)、公布は同年11月下旬の予定とされています。政令が公布されて初めて日付が確定します。
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📣#介護支援専門員(#ケアマネジャー)資格更新制の廃止・法定研修見直しに伴い関係政令に所規定を整備~‼#パブコメ
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🔸社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
➡️https://t.co/9MypUNl30k
📅令和8年11月下旬公布予定・令和9年12月1日施行#ケアマネ https://t.co/BDqsvBFrBM pic.twitter.com/5cjHdWB2oj— 『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所 (@ika_kaishaku) September 8, 2026
解説記事のなかには「2027年4月1日から」と書いているものもありますが、それは法律全体の原則的な施行日です。ケアマネの項目はその例外リストに入っており、8か月遅れることになります。
| 改正事項 | 施行日 |
|---|---|
| 法律の原則 | 令和9年(2027年)4月1日 |
| 介護福祉士養成施設卒業者の経過措置の一部 | 公布の日(2026年6月25日) |
| 注目 ケアマネの更新制廃止・研修の見直し | 公布から1年6か月以内に政令で定める日 → 政令案では2027年12月1日(政令の公布は2026年11月下旬予定) |
| 身寄りのない高齢者の支援事業、有料老人ホーム登録制度の一部ほか | 公布から2年以内に政令で定める日 |
| 介護被保険者証の見直しほか | 公布から3年以内に政令で定める日 |
あわせて意見募集にかかっている政令案の中身も、実務に関係します。指定研修受講管理機関の指定と指定取消の要件を定めること、指定研修実施機関が研修修了者の名簿を作成し、都道府県知事または指定研修受講管理機関に送付すること、そして研修や報告の受理に関する事務は指定都市には移譲せず都道府県が担うこと——この3点が示されています。受講したかどうかが名簿で管理される仕組みが、政令レベルで組まれようとしている、ということです。
条文では何が変わるのか
公布通知の「8 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項」には、12項目が並びます。要点を整理すると次のようになります。
| 変わること | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 資格証の有効期間が消える | 介護支援専門員証の有効期間を廃止し、交付・更新のために受講することとされている研修も廃止する | 改正前 第69条の7第2項・第3項、第69条の8 |
| 2 研修は受講義務として残る | 省令で定める者を除くケアマネは、資質の保持・向上のため、都道府県知事が行う研修を受けるものとする | 第69条の34第4項 |
| 3 受講命令 | 正当な理由なく研修を受けていないと知事が認めるときは、受講を命ずることができる | 第69条の38第5項 |
| 4 1年以内の業務禁止 | 命令に従わない場合、1年以内の期間を定めて、ケアマネとして業務を行うことを禁止できる | 第69条の38第6項 |
| 5 事業者に報告義務 | ケアマネを業務に従事させたとき・従事しなくなったときは、氏名等を知事に報告しなければならない | 第69条の40第1項 |
| 6 事業者に受講機会の確保義務 | 雇っているケアマネが研修を受けられるよう、必要な措置を講じなければならない(受講時間の確保、受講状況の確認など) | 第69条の40関係 |
| 7 守らない事業者への段階的措置 | 勧告 → 従わなければ公表 → 指定事業者には措置命令 → 命令は公示 → 違反すれば指定権者へ通知 | 第69条の40第3項〜第7項 |
| 8 受講管理の受け皿を新設 | 知事は「指定研修受講管理機関」に受講管理の事務を行わせることができる | 第69条の33の2 |
「更新制の廃止」は、一度交付を受けた資格が期限で失効しなくなるという意味です。研修を受けなくてよくなる、という意味ではありません。むしろ現行制度には無かった受講命令と業務禁止が条文に入りました。現行制度では研修を受けなければ資格が失効しましたが、改正後は資格は残ったまま、行政処分として業務を止められる形になります。
いまの更新研修は何時間か
見直しの理由として、厚生労働省は「更新制に紐付く研修は時間的・経済的な負担が大きいとの声もあり」と説明しています。では現行はどれくらいの負担なのか。改正法の概要資料に載っている2回目以降の更新研修の中身がこちらです。
| 区分 | 研修科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 講義 | 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 | 3時間 |
| 講義 | ケアマネジメントの実践における倫理 | 2時間 |
| 講義 | リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解 | 2時間 |
| 講義/演習 | ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 | 25時間 |
| — | 合計 | 32時間 |
32時間のうち25時間、つまり8割近くが「実践事例の研究及び発表」です。しかも、これを決められた日(概ね4〜9日前後)に受講しなければなりません。働きながら4〜9日の平日を空ける必要がある、というのが負担の実体です。
ケアマネ更新制廃止。
確かに〝更新制〟は廃止されましたよ。
ですが…何度も言いますね。
現場の負担となっている、研修受講義務は残るんです。
資格更新との紐付けが外れても、
別の形で、研修義務が残り続ける。これは本当に…現場が求めていた結果なのでしょうか?…
— ケアマネカトゥ (@kat_t0o) September 11, 2026
見直し後のイメージとして、同じ資料には次の方向が示されています。
・一定期間(例:5年間)のうち、任意のタイミングで分割して受講できる仕組みにする
・初回の更新研修相当の研修などを中心に、全体の時間数の縮減を検討する
・国が教材を一元的に作成し、オンライン受講を推進する
・研修内容も、直近の制度改正・報酬改定など最新の知識が学べるよう見直す
・現行の再研修に代えて、離職後に生じた制度変更を学ぶ簡素な研修を新設予定
なぜ見直されたのか:28回分の試験データが示す「2018年の崖」
制度を緩める側に動いた背景には、資格を取る人が戻ってこないという事実があります。厚生労働省が公表している介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況を、第1回(1998年度)から第28回(2025年度)まで当サイトで集計しました。
| 回(年度) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回(1998年度) | 207,080人 | 91,269人 | 44.1% |
| 第10回(2007年度) | 139,006人 | 31,758人 | 22.8% |
| 第17回(2014年度) | 174,974人 | 33,539人 | 19.2% |
| 第20回(2017年度) | 131,560人 | 28,233人 | 21.5% |
| 第21回(2018年度)受験資格を厳格化 | 49,332人 | 4,990人 | 10.1% |
| 第24回(2021年度) | 54,290人 | 12,662人 | 23.3% |
| 第26回(2023年度) | 56,494人 | 11,844人 | 21.0% |
| 第27回(2024年度) | 53,699人 | 17,228人 | 32.1% |
| 第28回(2025年度) | 50,601人 | 12,961人 | 25.6% |
決定的なのは第20回から第21回にかけての落ち方です。2018年度の試験から、受験資格が国家資格の保有者や相談援助業務の従事者に絞られ、受験者は131,560人から49,332人へ62.5%減、合格者は28,233人から4,990人へ82.3%減しました。ここで一度断ち切られた流れは、7年たっても戻っていません。第28回の受験者50,601人は、第1回のピーク207,080人と比べて75.6%少ない水準です。
合格者の総量で見ると、もっとはっきりします。制度開始からの最初の10年間(第1〜10回)に生まれたケアマネは432,658人。直近10年間(第19〜28回)は130,745人で、3.3分の1にとどまります。制度の初期に大量に資格を取った層が年齢を重ねていく一方で、入口の流量が3分の1になっている——これが「更新のたびに人が抜ける仕組みを続けられない」という判断の背景にあります。
第1回から第28回までの受験者はのべ3,162,106人、合格者は781,248人です。ただしこれは「資格を取った人の延べ人数」であり、いま現場で働いている人数ではありません。実際、居宅介護支援事業所の数は2020年の39,284か所から2024年には37,258か所へ、4年で2,026か所(5.2%)減っています(介護サービス施設・事業所調査)。
今年ケアマネになった人は、あなたの県で何人か
第28回試験の合格者12,961人を都道府県別に見ると、地域差の大きさがわかります。
| 多い順 | 第28回の合格者 | 少ない順 | 第28回の合格者 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,284人 | 鳥取県 | 63人 |
| 大阪府 | 936人 | 徳島県 | 82人 |
| 神奈川県 | 904人 | 佐賀県 | 83人 |
| 埼玉県 | 717人 | 高知県 | 88人 |
| 愛知県 | 710人 | 山梨県 | 89人 |
| 千葉県 | 592人 | 島根県・和歌山県 | 各90人 |
| 北海道 | 569人 | 香川県 | 100人 |
今年1年で新しく生まれたケアマネが100人に満たなかった県が7県(鳥取・徳島・佐賀・高知・山梨・島根・和歌山)、150人未満まで広げると20県にのぼります。全国で見ても、居宅介護支援事業所37,258か所に対して今年の合格者は12,961人です。3事業所に1人という計算になります。
もうひとつ、28年分の累計と今年を比べると「入れ替わりの速さ」が見えます。全国では累計781,248人に対して今年の合格者は12,961人、1.66%。比率が高いのは埼玉県(2.14%)・千葉県(2.13%)・沖縄県(2.02%)で、低いのは徳島県(1.12%)・長崎県(1.22%)・和歌山県(1.23%)でした。人口が流入する地域ほど新しい担い手が入り、そうでない地域ほど既存の資格者に依存している構図が数字に出ています。
これから見るべき3つの焦点
1つめは、11月下旬に予定されている政令の公布です。意見募集は2026年10月7日20時まで。案どおり2027年12月1日で固まるのか、前後するのかで、いま有効期間が迫っている人が最後の更新研修を受けることになるかどうかが変わります。施行日が来るまでは現行の更新制が続く点には注意が必要です。
2つめは、厚生労働省令の中身です。条文は「厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は…研修を受けるものとする」と書いています。つまり誰が受講義務の対象外になるのか(実務に従事していない人の扱いなど)、研修の時間数と頻度がどうなるのかは、すべてこれから出る省令で決まります。
3つめは、事業者側の負担です。従事者の報告義務と受講機会の確保義務が新設され、応じなければ勧告・公表・命令という段階的な措置が用意されました。ケアマネ個人の負担を軽くするかわりに、雇う側に責任を移した設計になっています。小規模な居宅介護支援事業所が多いなかで、これがどう運用されるかは実務に直結します。
よくある質問
Q. ケアマネの更新制はいつから廃止されますか?
A. 厚生労働省の政令案では2027年(令和9年)12月1日です。改正法(令和8年法律第51号)は2026年6月25日に公布され、ケアマネの更新制廃止は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。その日を定める政令案が2026年9月7日から意見募集にかけられ、施行期日を令和9年12月1日、政令の公布を同年11月下旬と示しています。政令が公布されるまでは確定ではありません。なお法律全体の原則的な施行日は2027年4月1日ですが、ケアマネの項目はその例外です。
Q. 更新研修を受けなくてよくなるのですか?
A. いいえ。廃止されるのは「研修を受けないと資格が失効する」という更新の仕組みです。改正後も、省令で定める者を除くケアマネは都道府県知事が行う研修を受けることが介護保険法上の義務とされます(第69条の34第4項)。正当な理由なく受けていない場合、知事が受講を命じることができ(第69条の38第5項)、命令に従わなければ1年以内の期間を定めて業務を禁止できる規定も新設されました(同条第6項)。
Q. いま有効期間が迫っている人はどうなりますか?
A. 施行日が来るまでは現行制度が続きます。政令案どおりなら2027年12月1日より前に有効期間が満了する人は、これまでどおり更新研修の受講が必要になります。経過措置の詳細は改正法の附則と今後の省令で定められるため、自分の有効期間の満了日と、確定する施行日の関係を確認するのが確実です。
Q. 研修は何時間くらいになりますか?
A. 未定です。現行の更新研修(2回目以降)は32時間で、内訳は講義7時間(制度と地域包括ケア3時間、倫理2時間、リハビリ・福祉用具2時間)と、講義/演習の「実践事例の研究及び発表」25時間です。厚生労働省は見直し後について、一定期間(例:5年間)のうち任意のタイミングで分割受講できるようにし、初回の更新研修相当を中心に全体の時間数の縮減を検討する、教材を国が一元作成しオンライン受講を進める、という方向を示しています。
Q. なぜ更新制を廃止することになったのですか?
A. 厚生労働省は「更新制に紐付く研修は時間的・経済的な負担が大きいとの声もあり」と説明しています。背景には担い手の減少があります。当サイトが試験の実施状況を第1回から集計したところ、2018年度の受験資格厳格化で受験者は前年比62.5%減、合格者は82.3%減となり、その後も戻っていません。直近10年の合格者は最初の10年の3.3分の1です。居宅介護支援事業所の数も2020年から4年で5.2%減っています。
Q. 資格を持っているだけで働いていない場合も研修が必要ですか?
A. 条文は「厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は」と書いており、対象外となる範囲はこれから省令で定められます。あわせて、現行の再研修に代えて、離職後に生じた制度変更などの知識を学ぶ簡素な研修の仕組みを新設する方針が示されています。復職時に一部を受講できるようにすることも検討されています。
・厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和8年6月25日)PDF原文(第2の8=介護支援専門員の更新制廃止の条文要旨、第10=施行期日)
・厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料」(現行の更新研修32時間の内訳、見直し後のイメージ)PDF原文
・厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第135回)資料1「社会福祉法等の一部を改正する法律について(報告)」(令和8年6月29日・施行期日一覧)PDF原文
・e-Govパブリック・コメント「社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について」(案件番号495260180・公示2026年9月7日・締切2026年10月7日20時)案件ページ(政令案の概要に施行期日=令和9年12月1日、公布=令和8年11月下旬予定と記載)
・厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況等」第1回〜第28回、都道府県別合格者数一覧ページ
・厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」参考表(居宅介護支援事業所数の推移)PDF原文
※受験者数・合格者数の前年比、ピークからの減少率、10年ごとの合格者合計、都道府県別の「累計に対する今年の合格者の比率」、居宅介護支援事業所の4年間の増減は、上記の公表資料をもとに当サイトが集計・計算したものです。条文番号は公布通知の記載に基づく改正後の介護保険法の条項です。


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