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  4. 飛行機の遅延・欠航の補償は世界でいくら?日本は0円・カナダ27万円

飛行機の遅延・欠航の補償は世界でいくら?日本は0円・カナダ27万円

2026 9/20
国際
2026年9月20日
空港のターミナルと手荷物受取所。飛行機の遅延・欠航でもらえる補償額の国際比較

※アフィリエイト広告を利用しています

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国際・データ

同じ9時間の遅れで、
もらえるお金は0円か27万円か

飛行機が大幅に遅れたとき、航空会社からいくら受け取れるかは、腕前でも交渉でもなく「どの国の空港を出たか」でほぼ決まります。カナダなら最大約26万9,100円(満席で降ろされた場合)、EUなら約10万7,700円、そして日本の国内線は0円です。

2026年9月16日、EUが航空旅客の権利を定めた規則261/2004の22年ぶりとなる大改正に署名しました。遅延3時間での補償が条文に明記され、請求期限や航空会社の通知義務まで細かく書き込まれた内容です。

この記事では、EUの改正条文そのもの、米国の連邦規則(eCFR)、カナダの官報、英国の法令データベース、そしてJALの国内旅客運送約款という5つの一次資料を直接読み、「同じトラブルが起きたときに、どこでいくら受け取れるのか」を日本円に換算して並べました。さらに日本発着の主要10路線について、条文と運航会社の国籍から1路線ずつ適用制度を判定しています。

カナダ・最大
26万9,100円
非自発的降機・9時間超
EU・最大
10万7,700円
600ユーロ(3,500km超)
米国・遅延補償
0円
連邦規則に定めなし
日本・法定補償
0円
約款は払戻か振替のみ
目次

結論:補償額を決めるのは航空会社ではなく「出発した国」

まず全体像です。世界の主要な制度を並べると、補償の手厚さは次の順になります。金額はすべて2026年9月19〜20日の為替レートで円換算したものです。

制度 対象になる便 3時間の遅れで補償 金額(円換算) 食事・宿
カナダ APPR カナダ発着・国内の全便(航空会社を問わない) あり(自社都合のみ) 1万4,000〜11万2,100円 あり
EU 規則261/2004 EUの空港を出る全便+EU系航空会社でEUに入る便 あり 4万4,900〜10万7,700円 あり
英国 UK261 英国の空港を出る全便+英国・EU系で英国に入る便 あり 4万6,200〜10万9,300円 あり
米国 14 CFR 米国発着便(払い戻しと満席時の降機のみ) なし 0円(降機時は最大33万7,200円) 義務なし
日本 運送約款 国内線(法令による補償規定なし) なし 0円 義務なし
ここが一番の勘違いポイント

「大手だから補償が手厚い」「格安航空だから出ない」ではありません。エールフランスでもLCCでも、パリを出る便なら同じ600ユーロです。逆に、日本航空で羽田からパリへ向かう便が9時間遅れても、EUの規則による補償は1円も出ません。理由は次の章で説明します。

EUが2026年9月16日に22年ぶりの大改正に署名した

EUの規則261/2004は2004年に成立し、その後まったく改正されないまま20年以上が経っていました。改正作業は2013年に欧州委員会が提案してから難航を極め、加盟国間の対立で長く止まっていましたが、2026年6月15日に調停委員会が共同案をまとめ、7月7日に欧州議会が承認。理事会の最終承認を経て、2026年9月16日付で改正規則が署名されました。

最大の争点は「何時間遅れたら補償するか」でした。加盟国政府側は4時間や6時間への引き上げを求めましたが、欧州議会が現行の3時間維持を譲らず、最終的に3時間が条文に明記される形で決着しています。

補償額そのものは据え置き

改正後も金額は250ユーロ(1,500km以下)・400ユーロ(EU域内1,500km超、およびそれ以外の1,500〜3,500km)・600ユーロ(3,500km超)のままです。円換算でそれぞれ約4万4,900円・約7万1,800円・約10万7,700円になります。

新しく加わった8つのルール

金額は変わりませんが、実際に受け取れるかどうかを左右する部分が大きく変わりました。条文から拾うと次の8点です。

変わった点 改正後の内容
3時間ルールの明文化 これまで遅延の補償は条文になく、2009年の欧州司法裁判所の判決が根拠でした。改正で第6条4項に「最終目的地への到着が3時間を超えて遅れた場合」と書き込まれました
距離は旅程全体で計算 乗り継ぎ便は、最初の出発地と最終目的地の直線距離だけで判定します。途中の1区間が短くても、旅程全体が3,500kmを超えれば600ユーロの枠です
請求期限は9か月 航空券に記載された実際の出発日から9か月以内に請求する必要があります
航空会社からの通知義務 補償の対象になりうる場合、航空会社は旅程終了から96時間以内に、補償を受ける権利と請求方法を電子的に案内しなければなりません
3時間で自力振替が可能に 旅行の継続を選んだのに3時間以内に代替便の提示がなければ、旅客は自分で代替手段を手配でき、航空会社は航空券代の400%を上限に14日以内で実費を払い戻します
食事・宿の基準が具体化 待機2時間ごとに軽食、3時間で食事(以後5時間ごと、1日3食まで)、インターネットと電話2回。宿泊が必要ならホテルと送迎。航空会社が出さなければ自分で手配して14日以内に実費請求できます
機内待機は2時間で降機 EU域内の空港で機内に閉じ込められた状態が2時間に達したら、飛行機はゲートに戻り旅客を降ろさなければなりません。それまでの間も空調・トイレ・飲料水の提供が義務です
往路を使わないと復路が消える契約の禁止 同じ運送契約の往路に乗らなかったことを理由に、復路の搭乗を拒否したり追加料金を取ったりすることが禁止されました

地味ですが実務で効くのが、チェックイン45分前ルールの廃止です。現行規則は「出発45分前までにチェックインしていること」を補償の条件にしていましたが、改正後の第3条2項は「その便の航空券を持っていること」だけを求めています。

「異常な状況」のリストが初めて条文に載った

航空会社が補償を拒めるのは、遅延や欠航が「異常な状況(extraordinary circumstances)」によるときだけです。これまでこの言葉の中身は判例の積み重ねに委ねられ、争いの最大の原因になっていました。改正規則は附属書に例示リストを置き、「航空機の運航に起因しない事情」「旅客に関する事案」「その他の事案」の3グループに分けて19項目を列挙しています。

リストに入ったもの

自然災害、安全な運航と両立しない気象条件、戦争や内乱、テロ・妨害行為、管制や空港の容量制限・空域閉鎖、空港の計画外閉鎖や停電、機内の迷惑客対応、乗客の急病、出発直前に製造者や当局が明らかにした隠れた設計・製造上の欠陥、滑走路の汚染、離陸後の乗務員の急病、鳥や第三者による機体の損傷。

リストに入らなかったもの

注目すべきは航空会社自身のストライキです。免責になるのは「公的機関にしか応じられない要求から生じたストライキ」だけで、賃上げ要求のような通常の労使紛争によるストは異常な状況にあたりません。また、隠れた欠陥以外の通常の機材トラブルもリストにありません。「機材繰りの都合で」という説明で補償を断られたら、根拠を示すよう求める余地があります。立証責任は一貫して航空会社側にあると明記されました。

適用はいつから?

改正規則はEU官報に掲載された20日後に発効し、その12か月後から適用されます。2026年9月20日時点でまだ官報掲載前のため、実際に新ルールで請求できるのは2027年の秋ごろになる見込みです。それまでは現行の261/2004(3時間の補償は判例が根拠)が生きています。

日本発着の主要10路線で、どの制度が効くかを1本ずつ判定した

ここが日本の読者にとって一番実利のある部分です。EUの規則は「EUの空港を出る便は航空会社を問わず対象、EUに入る便はEU系航空会社が運航するときだけ対象」という非対称な作りになっています(改正後の第3条1項も同じ構造です)。つまり行きと帰りで結論が変わります。

条文と運航会社の国籍、そして大圏距離から、主要な路線を1本ずつ判定した結果が次の表です。いずれも「航空会社側の都合で9時間遅れて到着した」と仮定しています。

路線 運航する航空会社 適用される制度 受け取れる額
パリ → 羽田 どの会社でも EU261 約10万7,700円
ロンドン → 羽田 どの会社でも UK261 約10万9,300円
羽田 → トロント どの会社でも カナダAPPR 約11万2,100円(大手の場合)
トロント → 羽田 どの会社でも カナダAPPR 約11万2,100円(大手の場合)
羽田 → パリ エールフランス EU261 約10万7,700円
羽田 → パリ 日本航空・全日空 なし 0円
羽田 → ロンドン ブリティッシュ・エアウェイズ UK261 約10万9,300円
羽田 → ロンドン 日本航空 なし 0円
羽田 → ニューヨーク どの会社でも 米国(補償規定なし) 0円
羽田 → ソウル/台北 どの会社でも 定額補償の制度なし 0円

10路線のうち、9時間の遅れで金銭補償が出るのは6路線。残り4路線は0円で、そのうち2路線は「同じ空港間を飛んでいるのに、運航会社が日本の航空会社というだけで0円になる」という結果でした。なお、この表はEU・英国・米国・カナダ・日本の5制度で判定したものです。アジアをはじめ、消費者向けの紛争解決基準を持つ国・地域もあり、その国を出発する便では別の扱いになることがあります。

日本人が一番損をしやすい組み合わせ

日本の航空会社で日本からヨーロッパへ向かう便です。EUの規則はEU系航空会社にしか「EUに入る便」の義務を課していないため、羽田発パリ行きを日本航空や全日空で予約していると、何時間遅れても補償の対象外になります。同じ日の同じ時間帯にエールフランス便があれば、そちらは対象です。帰りのパリ発は、どの航空会社でも対象になります。

カナダの制度は世界で最も守備範囲が広い

見落とされがちですが、カナダの航空旅客保護規則(APPR)はカナダに出入りする全便と国内線すべてに適用され、航空会社の国籍を問いません。カナダ運輸委員会も「乗り継ぎ便を含め、カナダへ・カナダから・カナダ国内のすべての便に適用される」と明言しています。羽田発トロント行きを日本の航空会社で予約していても対象になるということです。

金額は大手航空会社の場合、到着の遅れが3〜6時間で400カナダドル(約4万4,800円)、6〜9時間で700ドル(約7万8,500円)、9時間以上で1,000ドル(約11万2,100円)。満席による非自発的な降機ならさらに高く、9時間以上の遅れで2,400ドル(約26万9,100円)と、今回調べた中で最高額でした。小規模航空会社は125〜500ドル(約1万4,000〜5万6,100円)と別の水準が定められています。

カナダ独自の「3分類」

カナダは遅延の原因を「航空会社の管理内」「管理内だが安全上必要」「管理外」の3つに分け、金銭補償が出るのは最初の1つだけです。整備上の不具合は多くが2番目に入り、食事や振替は受けられても補償金は出ません。EUが機材トラブルを原則として免責としない立場なのと、ここが大きく違います。請求期限はフライトから1年以内、航空会社は30日以内に回答する義務があります。

米国は「遅延にお金は出ない」が、払い戻しは自動になった

米国には、遅延や欠航そのものに対する金銭補償を義務づける連邦規則が存在しません。連邦規則14 CFR 250が定めているのは、座席が足りずに非自発的に降ろされた場合の補償だけです。金額は代替便の到着の遅れで決まり、国内線は1〜2時間で運賃の200%、2時間以上で400%。国際線(米国の空港を出る便)は1〜4時間で200%、4時間以上で400%です。いずれも上限があり、200%なら1,075ドル(約16万8,600円)、400%なら2,150ドル(約33万7,200円)が頭打ちになります。

一方で2024年に新設された14 CFR 260により、払い戻しの自動化が義務になりました。欠航または「大幅な変更」があり、旅客が代替便やバウチャーを受け入れなかった場合、航空会社は請求を待たずに現金で返金しなければなりません。

米国の自動返金ルール 基準
「大幅な変更」にあたる遅れ 国内線は出発または到着が3時間以上、国際線は6時間以上
そのほかの「大幅な変更」 発着空港の変更、乗り継ぎ回数の増加、クラスの格下げ
返金の期限 クレジットカード払いは7営業日、現金や小切手などは20暦日
手荷物の遅延 国内線は到着後12時間、国際線は15時間または30時間を超えたら預け入れ手数料を返金

つまり米国路線では「お金はもらえないが、チケット代は確実に戻ってくる」と考えるのが実態に近い制度設計です。

日本には法定補償がなく、約款は払い戻しか振替の二択

では日本はどうか。日本の国内線に、欠航や遅延に対する金銭補償を義務づける法令はありません。実際の取り扱いは各社の運送約款で決まります。

日本航空グループの国内旅客運送約款(2026年4月1日適用)第24条は、会社の都合で運送契約を履行できなくなった場合の措置を、旅客の選択により次の3つと定めています。

選べる措置 内容
(1) 振替 自社便、他社便、または他の輸送機関で当初の目的地まで運ぶ。差額が高くても追徴せず、安ければ払い戻す
(2) 払い戻し 旅行開始前なら収受運賃の全額、開始後なら取消地点から目的地までの運賃を払い戻す
(3) 有効期間の延長 未搭乗区間について航空券の有効期間を延ばす

金銭補償の規定はどこにもありません。約款に登場する唯一の「上乗せのお金」は、同条2項の協力金です。座席が足りなくなったときに会社が搭乗辞退者を募り、自主的に降りることに応じた人へ一定額を支払うという仕組みで、米国のように非自発的に降ろされた人への補償ではありません。

ストライキは免責側に入っている

同約款第43条5項は、法令や官公署の要求、航空保安上の要求、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争などによる欠航・遅延について、会社は損害賠償の責任を負わないと定めています。改正EU規則が自社ストを原則として免責にしなかったのとは、正反対の設計です。

どの国でも使える最後の砦がモントリオール条約

ここまでは各国・地域のルールでしたが、国際線には世界共通の土台があります。モントリオール条約(1999年)です。日本を含む多くの国が締約しており、第19条は旅客の運送における遅延から生じた損害について、運送人が責任を負うと定めています。

賠償の上限はICAOが5年ごとに見直しており、2024年12月28日から1人あたり6,303SDRに引き上げられました。IATAの換算ではおよそ8,300米ドル、日本円にして約130万円です。EUの600ユーロと比べると桁が違います。

ただし、性格がまったく違う

EUやカナダの補償は「3時間以上遅れた」という事実だけで定額が出る仕組みですが、モントリオール条約は実際に被った損害を証明して請求する損害賠償です。乗り継げなかったホテル代、公演のチケット代、代替交通費といった実費を領収書付きで示す必要があります。「130万円もらえる」ではなく「実損なら130万円まで認められうる」が正確な理解です。なお航空会社が損害回避に必要な措置をすべて取ったと証明できれば免責されます。

実際に請求するときの3ステップ

手順 やること
1. 空港で証拠を残す 遅延・欠航の理由をカウンターで聞き、可能なら書面やメールで受け取る。搭乗券、実際の到着時刻がわかる画面、食事や宿泊の領収書を保存する。補償の可否は「理由」で決まるため、ここが最重要です
2. まず航空会社に直接請求 各社の公式サイトに請求フォームがあります。便名・日付・予約番号・遅延時間を書き、根拠となる規則(EU261、UK261、APPRなど)を明示します。カナダは1年以内、改正後のEUは9か月以内が期限です
3. 断られたら監督機関へ EUは出発国の国内執行機関(NEB)、英国は民間航空局(CAA)またはADR機関、カナダはカナダ運輸委員会(CTA)、米国は運輸省に申し立てられます。代行業者は成功報酬で2〜4割を取るのが一般的で、自分で請求すれば全額が残ります
日本発着でもあきらめない

日本の航空会社で日本を出る便でも、旅程がEUの空港発の区間を含んでいれば、その区間はEU規則の対象になります。たとえば「羽田→パリ→ローマ」を1枚の航空券で予約し、パリからの乗り継ぎ便が欠航した場合、パリ発の区間はEU規則の適用範囲です。改正後は距離を旅程全体で見るため、最初の出発地と最終目的地の直線距離で金額が決まります。

飛行機の遅延補償についてよくある質問

Q. 日本の国内線が欠航したら、補償はもらえますか?

A. 金銭補償はありません。日本には航空会社に補償を義務づける法令がなく、運送約款に基づいて「代替便への振替」「運賃の払い戻し」「航空券の有効期間延長」のいずれかを選ぶ形になります。ホテル代や食事代の負担義務もありません。

Q. 日本航空や全日空の欧州便が遅れても、EUの600ユーロはもらえないのですか?

A. 日本発の便はもらえません。EUの規則は「EUの空港を出る便」は航空会社を問わず対象にしますが、「EUに入る便」はEU系航空会社が運航する場合に限っているためです。ただしヨーロッパ発の帰国便は、日本航空でも全日空でも対象になります。

Q. 悪天候による遅延でも補償は出ますか?

A. 出ません。EUの改正規則は附属書で、安全な運航と両立しない気象条件を「異常な状況」として明示しています。一方で、航空会社自身の賃上げストライキや、隠れた欠陥にあたらない通常の機材トラブルはリストに入っていません。理由が異常な状況にあたることの立証責任は航空会社側にあります。

Q. EUの新ルールはいつから使えますか?

A. 改正規則は2026年9月16日付で署名されましたが、EU官報に掲載されてから20日後に発効し、さらに12か月後から適用されます。2026年9月20日時点では官報掲載前のため、実際の適用は2027年秋ごろの見込みです。それまでは現行の規則261/2004が適用され、遅延3時間からの補償は欧州司法裁判所の判例を根拠に請求できます。

Q. 海外旅行保険の航空機遅延費用とは別ですか?

A. 別のものです。保険は契約に基づき保険会社が支払うもので、補償される費目や上限額は商品ごとに違います。一方、航空会社への補償請求は法令に基づく権利で、両方を受け取ることができます。まず航空会社に請求し、そこで賄われなかった部分を保険に回すのが順序です。支払対象や上限は必ず加入中の保険の約款で確認してください。

Q. 請求代行サービスは使うべきですか?

A. まずは自分で航空会社に請求することをおすすめします。代行業者は回収額の2〜4割を成功報酬として取るのが一般的で、600ユーロなら2〜4万円相当が差し引かれる計算です。航空会社のフォームに便名と遅延時間を入力するだけで完結する場合も多く、断られてから検討しても遅くありません。

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出典

・EUの改正規則は、欧州議会・理事会が2026年9月16日付で署名したPE-CONS 39/2/26 REV 2(規則261/2004および2027/97の改正)の条文を当ブログが直接確認
・現行のEU規則はRegulation (EC) No 261/2004(EUR-Lex)
・立法の経緯は欧州議会 Legislative Train Schedule(2026年8月1日更新)
・英国はUK261 第7条および第3条(legislation.gov.uk)
・米国は14 CFR Part 250およびPart 260(eCFR、2026年9月1日時点)
・カナダはAir Passenger Protection Regulations(SOR/2019-150)第19条・第20条、適用範囲はカナダ運輸委員会
・日本は日本航空ほか共通国内旅客運送約款(令和8年4月1日適用)第24条・第43条
・モントリオール条約の上限額はIATAが配布した2024年改定通知(2024年12月28日発効、遅延6,303SDR)
※円換算は2026年9月19〜20日終値(1ユーロ179.53円、1英ポンド210.136円、1米ドル156.855円、1カナダドル112.116円)で計算し、百円単位で丸めています。路線ごとの適用判定は、各制度の適用範囲条項と運航会社の国籍、および大圏距離の計算に基づく当ブログの整理です。実際の可否は個別の事情で変わるため、最終的には各航空会社および監督機関の判断によります。

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