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尹錫悦前大統領に再び死刑求刑、なぜ?一審は無期懲役、判決はいつ
2024年12月の「非常戒厳」をめぐり内乱首謀罪に問われている韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の控訴審で、特別検察官チームは10月29日、ソウル高裁で一審に続いて死刑を求刑しました。今年2月の一審判決は無期懲役です。韓国の刑法の条文、一審判決との違い、全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領ら過去の元大統領の裁判を、一次資料と報道から当ブログで整理します。
この記事の結論
- 10月29日、ソウル高裁の控訴審で、特別検察官チームが尹前大統領に死刑を求刑しました。1月13日の一審での求刑と同じです。理由として「死刑の宣告をためらう理由はない」「死刑を執行しない慣行が、死刑を宣告しない理由にはならない」と述べたと聯合ニュースが報じています。
- 韓国の刑法87条は、内乱の「首謀者(우두머리)」の刑を死刑・無期懲役・無期禁錮の3つだけに限っています。有期刑がないため、控訴審の判断は事実上この3つから選ぶことになります。
- 一審(2月19日、ソウル中央地裁)は無期懲役でした。特別検察官は、一審が有利な事情として挙げた「計画が緻密でなかった」「戒厳が短く終わった」「軍・警察が物理力を控えた」などに一つずつ反論しています。共犯とされた7人の求刑も全員が一審判決より重く、一審で無罪だった2人にも懲役10年を求めました。
- 30年前の全斗煥元大統領は、一審の死刑が控訴審で無期懲役に減刑され、確定から8か月で特別赦免されました。全斗煥・盧泰愚・李明博・朴槿恵の元大統領4人は、有罪が確定したあと、全員が刑期を終える前に赦免されています。
- 今後は11月5日に尹前大統領側の最終弁論と最終陳述があり、そのあと控訴審の判決日が告知される予定です。韓国では1997年12月30日を最後に、28年以上死刑が執行されていません。
尹錫悦前大統領に控訴審でも死刑求刑、10月29日に何があった?
聯合ニュース(10月29日15時24分配信の総合2報)によると、内乱特別検察官チームは29日、ソウル高裁刑事12-1部で開かれた控訴審の結審公判で、尹前大統領に死刑を求刑しました(聯合ニュース)。共同通信・ANNも同日、特別検察官が「一審に続いて」死刑を求刑したと伝えています(ANN)。
特別検察官チームは、尹前大統領が2024年12月3日に宣言した非常戒厳について「憲法の順守を宣誓した軍の統帥権者が、かえって国民に銃を向けた軍を出動させた」と批判し、「大韓民国の時計を40年前に戻そうとした、許されない憲政破壊の犯罪」だと述べました。戒厳は、国会の議決を受けて数時間後に解除されました(Korea JoongAng Daily(聯合ニュース英語版))。
求刑の理由として、特別検察官チームは「死刑に反対する最も重い理由は誤判の可能性だが、この事件ではその余地がない」「死刑を執行しない慣行が、死刑を宣告しない理由にはならない」と述べたと報じられています。ANNによると、特別検察官側は「国民を裏切った尹被告は法定の最高刑で断罪すべき」とも主張しました。
一方、尹前大統領の弁護団は公判後、記者団に「政治権力に良心を売った、政治特検の素顔を見た求刑だ」と反発しました。弁護団は「武装もしていない、わずか280人の秩序維持の兵力を投入したのがこの事件の真実だ」「憲法に定められた大統領の非常戒厳の権限は、決して内乱にはなり得ない」と主張しています(聯合ニュース)。
「結審公判」でも、きょうで終わりではない
聯合ニュースによると、控訴審は29日から3回の公判をかけて審理を締めくくる手続きに入りました。11月5日(木)に尹前大統領側の最終弁論と本人の最終陳述を終えたあと、控訴審の判決日を告知する予定です。10月29日時点で判決日は決まっていません。
内乱首謀罪の刑は?刑法87条は死刑・無期懲役・無期禁錮の3つだけ
韓国の法令は、法制処の「国家法令情報センター」で現行の条文を確認できます。刑法87条(内乱)の条文は次のとおりです(国家法令情報センター「刑法 第87条」、2026年10月2日施行の現行法)。
第87条(内乱)大韓民国の領土の全部または一部で国家権力を排除し、または国憲を紊乱する目的で暴動を起こした者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 首謀者(우두머리)は、死刑、無期懲役または無期禁錮に処する。
2. 謀議に参加し、もしくは指揮し、またはその他の重要な任務に従事した者は、死刑、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮に処する。殺傷、破壊または略奪の行為を実行した者も同じとする。
3. 付和随行し、または単に暴動にのみ関与した者は、5年以下の懲役または禁錮に処する。
[全文改正 2020年12月8日]/当ブログ訳。原文は韓国語
ポイントは、首謀者には有期刑(懲役○年)が用意されていないことです。一審が無期懲役を選んだのも、この3つの中で死刑の次に重い刑です。特別検察官チームが控訴審で「高齢を考慮する趣旨は、有期刑のない内乱首謀罪にそぐわない」と述べたのは、この条文の形を踏まえた主張です(聯合ニュース)。
関連する条文も、国家法令情報センターで確認しました。
| 条文 | 内容(要旨・当ブログ訳) |
|---|---|
| 刑法87条1号(首謀者) | 死刑、無期懲役または無期禁錮(有期刑はない) |
| 刑法87条2号(謀議参加・指揮・重要任務従事など) | 死刑、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮。殺傷・破壊・略奪を実行した者も同じ |
| 刑法87条3号(付和随行・単に暴動に関与) | 5年以下の懲役または禁錮 |
| 刑法66条(死刑の執行) | 矯正施設の中で絞首して執行 |
| 刑法72条(仮釈放) | 行状が良く悔悟が明らかなとき、無期刑は20年、有期刑は刑期の3分の1が過ぎたあと、行政処分で仮釈放できる |
| 刑事訴訟法463条・465条 | 死刑は法務部長官の命令で執行。執行命令は判決確定から6か月以内にしなければならない(再審請求などの期間は除く) |
出典:国家法令情報センター(刑法87条・刑法72条・刑事訴訟法465条、刑法41条・66条、刑事訴訟法463条)。刑法は2026年10月2日施行(法律第22007号)の現行条文。
条文と運用のずれ
刑事訴訟法465条は「死刑の執行命令は判決確定から6か月以内」と定めていますが、韓国では1997年12月30日に23人が執行されたのを最後に、死刑は執行されていません。韓国法務部は10月6日、国内の矯正施設に52人の死刑囚がいると明らかにしました(Korea Times、10月6日)。アムネスティ・インターナショナルは韓国を2007年から「事実上の死刑廃止国」に分類しています。
一審の無期懲役とどこが違う?被告8人の判決と求刑を比べる
一審のソウル中央地裁は2月19日、尹前大統領に無期懲役を言い渡しました。判決は、国会に軍を送った行為を、国会の機能を長期間まひさせたり制限したりする「国憲紊乱の目的」の暴動と認めました。一方で、任期延長などを明確な目的として戒厳を宣言したと判断するには証拠が足りないとし、「戒厳の宣言だけで自動的に内乱とみなすことはできない」とも述べています(Korea Herald、2月19日)。
今回の控訴審では、尹前大統領と一緒に起訴された7人にも求刑がありました。一審判決(Korea Herald)と控訴審の求刑(聯合ニュース)を当ブログで並べると、次のとおりです。
| 被告(肩書) | 主な罪名 | 一審判決(2月19日) | 控訴審の求刑(10月29日) |
|---|---|---|---|
| 尹錫悦前大統領 | 内乱首謀 | 無期懲役 | 死刑 |
| 前国防相 | 内乱重要任務従事など | 懲役30年 | 無期懲役 |
| 元国軍情報司令官 | 内乱重要任務従事など | 懲役18年 | 懲役30年 |
| 前警察庁長官 | 内乱重要任務従事など | 懲役12年 | 懲役20年 |
| 前ソウル警察庁長 | 内乱重要任務従事など | 懲役10年 | 懲役15年 |
| 前ソウル警察庁国会警備隊長 | 内乱重要任務従事など | 懲役3年 | 懲役12年 |
| 元第3野戦軍司令部憲兵隊長 | 内乱重要任務従事など | 無罪 | 懲役10年 |
| 元警察庁国家捜査本部捜査企画調整官 | 内乱重要任務従事など | 無罪 | 懲役10年 |
出典:一審判決はKorea Herald(2月19日)、控訴審の求刑は聯合ニュース(10月29日)。罪名は報道による要旨で、前国防相は職権乱用権利行使妨害の罪にも問われています。一審で無罪だった2人の肩書は聯合ニュースの表記によります。
表のとおり、8人全員について、控訴審の求刑は一審の判決より重くなっています。有期刑どうしで比べられる4人では、求刑は一審判決の1.5〜4倍です(懲役10年→15年、12年→20年、18年→30年、3年→12年)。一審で無罪だった2人には、それぞれ懲役10年が求められました。
特別検察官は一審のどこに反論したのか
| 論点 | 一審の判断 | 控訴審での特別検察官の主張 |
|---|---|---|
| 戒厳と内乱の関係 | 戒厳の宣言だけでは内乱にならず、法が許さない措置に進んで初めて内乱になる | 大法院の「5・17事件」判決は、国憲紊乱の目的で使われた戒厳はそれ自体が暴動だとした。一審は別の実行が必要だとした点で誤り |
| 準備の時期 | 2024年12月1日になって偶発的に戒厳を決めた | 一審が認めた事実だけでも8か月かけて準備された内乱。元情報司令官の「手帳」まで見れば準備は1年を超える |
| 有利な事情 | 計画が緻密でない、戒厳が短く終わった、軍・警察が物理力を自制した、前科がない、高齢など | 物理力を控えたのは現場の軍人と警察で尹前大統領ではない。内乱首謀者はほとんどが初犯。高齢の考慮は有期刑のない罪になじまない |
出典:聯合ニュース(10月29日)、Korea Herald(2月19日)、京郷新聞(2月19日)。要旨は当ブログ訳。
京郷新聞は一審判決の日に、尹前大統領は前科がないことや高齢などが減軽の事情として考慮され「一審から無期懲役に減軽された」のに対し、全斗煥元大統領は控訴審で初めて情状酌量の減軽を受けたと比べています(京郷新聞、2月19日)。
全斗煥はどうだった?韓国の元大統領の刑事裁判を年表で比べる
韓国で内乱罪によって元大統領が裁かれたのは、全斗煥元大統領に続いて尹前大統領が2人目です(聯合ニュース)。全・盧両元大統領の事件は、大法院(最高裁)が1997年4月17日に全員合議体で判決を出しています(大法院 96도3376 判決)。判決文(被告名は匿名化)には「内乱首謀」の罪名があり、被告は17人、控訴審はソウル高裁の1996年12月16日の判決だったことが記されています。
| 元大統領 | 主な罪 | 一審 | 控訴審 | 確定とその後 |
|---|---|---|---|---|
| 全斗煥 | 内乱首謀・反乱首謀など(12・12軍事反乱、5・18内乱) | 死刑(1996年8月26日) | 無期懲役(1996年12月16日) | 1997年4月17日に大法院で確定→同年12月22日に特別赦免(収監約2年) |
| 盧泰愚 | 内乱重要任務従事など | 懲役22年6か月(同) | 懲役17年(同) | 同上 |
| 李明博 | 横領・収賄など | — | — | 懲役17年→2022年12月27日発表の特別赦免(収監約1年7か月) |
| 朴槿恵 | 収賄・職権乱用など(国政介入事件・公認介入事件) | — | — | 計懲役22年が2021年1月に確定→2021年に特別赦免(収監4年9か月) |
| 尹錫悦 | 内乱首謀など | 無期懲役(2026年2月19日) | 審理中(10月29日に死刑求刑) | 別件の逮捕妨害事件は懲役7年が2026年7月9日に確定 |
出典:大法院96도3376判決(国家法令情報センター)、京郷新聞(2月19日)、京郷新聞(2月20日)、ファイナンシャルニュース/ニューシス(2022年12月27日)、週刊京郷(7月9日)。李明博・朴槿恵両元大統領の一審・控訴審の量刑は表では省略。収監期間は京郷新聞の集計(確定時点を基準にした概数)。
全斗煥元大統領の一審の死刑判決は、尹前大統領の一審と同じソウル中央地裁の417号大法廷で言い渡されました(京郷新聞)。一審判決から控訴審の判決まで112日、そこから大法院の確定まで122日、確定から特別赦免まで249日でした。京郷新聞によると、控訴審は「降将不殺(降伏した将は殺さない)」として政治犯の性格を強調し、減刑しています。
尹前大統領の事件は、戒厳の宣言から一審判決まで443日、一審判決から控訴審の求刑まで252日かかっています。
有罪が確定した元大統領は全員が赦免された
京郷新聞(2月20日)によると、刑事罰を受けた元大統領4人は、いずれも刑期を終える前に特別赦免されました。収監期間は全・盧両氏が約2年、李明博氏が約1年7か月、朴槿恵氏が4年9か月で、4人の合計は約10年4か月、1人平均は2年半ほどです(京郷新聞)。
特別検察官チームは控訴審で、全斗煥元大統領が無期懲役の確定判決を受けながら拘束から2年19日で特別赦免されたことを挙げ、「内乱首謀者は必ず死刑で責任を問うという先例を残していれば、尹錫悦の内乱は果たして可能だっただろうか」と述べました(聯合ニュース)。全・盧両氏の赦免は、金泳三(キム・ヨンサム)大統領が当選人だった金大中(キム・デジュン)氏と協議して決めたもので、京郷新聞は「軍事政権から文民政府へ権力が移る時期の政治的妥協」だったと説明しています。
赦免をめぐる議論
韓国の憲法79条は、大統領に特別赦免の権限を与えています。京郷新聞(2月20日)は、共に民主党が内乱・外患の罪への赦免を制限する赦免法の改正案を推進していると報じる一方、憲法との関係で立法でどこまで制限できるかは論争が予想されると伝えています。10月29日時点で成立したとの報道は確認できませんでした。

控訴審の判決はいつ?今後の日程と量刑の行方
10月29日時点で、控訴審の判決日はまだ決まっていません。これまでの経過と、報道で確認できた今後の予定を並べました。
- 2024年12月3日非常戒厳を宣言国会に軍を投入。国会の議決を受けて約6時間後に解除(聯合ニュース英語版)。
- 2025年1月内乱首謀の罪で拘束起訴尹前大統領らが「国憲を紊乱する目的の暴動」を起こした罪で起訴された(聯合ニュース)。
- 2026年1月13日一審で死刑を求刑特別検察官が一審で死刑を求刑(Korea Herald)。
- 2026年2月19日一審判決:無期懲役ソウル中央地裁。特別検察官側と尹前大統領側の双方が控訴(ANN)。
- 2026年7月9日別件で懲役7年が確定逮捕令状の執行を妨害した事件などで、大法院が懲役7年の控訴審判決を確定。8件の刑事裁判で初の確定判決(週刊京郷)。
- 2026年10月29日控訴審で再び死刑を求刑ソウル高裁刑事12-1部の結審公判。この日から3回の公判で審理を締めくくる(聯合ニュース)。
- 2026年11月5日(木)最終弁論・最終陳述尹前大統領側の最終弁論と本人の最終陳述。そのあと控訴審の判決日を告知する予定(聯合ニュース・ANN)。
- 判決のあと上告なら大法院へ控訴審の判決に検察・被告側が不服なら大法院に上告できます。確定までの日程は未定です。
刑法87条の形から、控訴審の判断は死刑・無期懲役・無期禁錮のいずれか(または一部無罪などで量刑が変わる場合)になります。一審の無期懲役が維持されるのか、求刑どおり死刑になるのか、30年前の全斗煥元大統領の事件のように控訴審で刑が変わるのかが焦点とみられます。どの刑になるかを予想できる材料は、現時点ではありません。
仮に無期懲役が確定した場合、刑法72条では20年が過ぎれば仮釈放の対象になり得ます。死刑が確定した場合でも、執行は法務部長官の命令によるもので、韓国では1997年12月以降執行されていません。
日本での受け止め方のポイント
「死刑求刑」は検察側の意見で、判決ではありません。控訴審の判決が出ても、上告されれば大法院の判断まで確定しません。報道で見る「求刑」「判決」「確定」の違いに注意すると、ニュースの段階がつかみやすくなります。
尹錫悦前大統領の死刑求刑のよくある質問
Q. 尹錫悦前大統領に死刑が求刑されたのはいつですか?
A. 2026年10月29日、ソウル高裁刑事12-1部で開かれた内乱首謀罪の控訴審の結審公判で、特別検察官チームが死刑を求刑しました。一審でも1月13日に死刑が求刑されていました。
Q. 一審の判決はどうだったのですか?
A. 2026年2月19日、ソウル中央地裁が無期懲役を言い渡しました。国会に軍を送った行為を国憲紊乱の目的の暴動と認めた一方、任期延長などを明確な目的として戒厳を宣言したとまでは認めませんでした。特別検察官側と尹前大統領側の双方が控訴しています。
Q. 控訴審の判決はいつ出ますか?
A. 10月29日時点で判決日は未定です。11月5日に尹前大統領側の最終弁論と最終陳述を行い、そのあと判決日を告知する予定と報じられています。
Q. 内乱首謀罪の刑はなぜ「死刑か無期」なのですか?
A. 韓国の刑法87条1号が、内乱の首謀者の刑を「死刑、無期懲役または無期禁錮」の3つに限っているためです。懲役○年といった有期刑は用意されていません。
Q. 死刑判決が確定したら執行されるのですか?
A. 刑事訴訟法465条は判決確定から6か月以内の執行命令を定めていますが、韓国では1997年12月30日を最後に執行されていません。アムネスティは韓国を事実上の死刑廃止国に分類しており、10月6日時点で死刑囚は52人と法務部が明らかにしています。
Q. 全斗煥元大統領の裁判はどうなったのですか?
A. 1996年8月26日の一審で死刑、同年12月16日の控訴審で無期懲役に減刑され、1997年4月17日に大法院で確定しました。同年12月22日に特別赦免されています。
Q. 尹前大統領はほかにも裁判を抱えているのですか?
A. 週刊京郷によると、尹前大統領は8件の刑事裁判を受けており、逮捕令状の執行を妨害した事件などでは2026年7月9日に懲役7年が確定しました。内乱首謀罪の事件は控訴審が続いています。
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出典・参考資料
- 韓国 法制処 国家法令情報センター:刑法 第87条(内乱)、刑法 第72条(仮釈放の要件)、刑事訴訟法 第465条(死刑執行命令の時期)、刑法第41条・第66条、刑事訴訟法第463条(いずれも2026年10月2日施行の現行法)、大法院 1997年4月17日 96도3376 全員合議体判決
- 報道(10月29日の控訴審):聯合ニュース(総合2報、15時24分)、Korea JoongAng Daily(聯合ニュース英語版)、ANN(KSB瀬戸内海放送、15時47分)、共同通信
- 報道(一審・前例・死刑):Korea Herald(2月19日)、京郷新聞(2月19日)、京郷新聞(2月20日)、週刊京郷(7月9日)、Korea Times(10月6日)、ファイナンシャルニュース/ニューシス(2022年12月27日)
内容は2026年10月29日18時時点の情報です。韓国語・英語資料の日本語は筆者訳です。被告の量刑の比較、日数の計算は当ブログによるものです。特定の政治的立場を支持・批判する意図はありません。アイキャッチ・本文写真:Seoul Institute「Supreme Court of Korea (2020).jpg」(Wikimedia Commons、CC BY 4.0)をトリミング・明るさ調整・文字入れ/リサイズ。


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