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年末調整2026の変更点|年収600万円なら3万6千円の減税

2026 9/13
経済・マネー
2026年9月13日
2026年の年末調整の変更点と年収別の減税額

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令和8年分 年末調整

年末調整2026の変更点
年収600万円なら3万6千円減税

2026年12月に行う年末調整は、例年とは意味が違います。令和8年度税制改正で基礎控除が58万円→62万円、給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられ、その精算が12月の年末調整でまとめて行われるからです。国税庁の資料をもとに年収別の減税額を試算したところ、恩恵が最も大きいのは年収475万〜666万円の層で年3万6千円でした。

施行は令和8年12月1日基礎控除 最大104万円給与所得控除 74万円扶養は136万円まで

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」ほか

この記事でわかること

  • 改正の施行日は令和8年12月1日。11月までの源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整で一気に精算される
  • 基礎控除は本則58万円→62万円。特例加算を含めると最大104万円まで増える
  • 給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円
  • 扶養親族の所得要件は給与収入123万円→136万円に緩和。大学生の子(特定親族)は188万円→197万円
  • 当ブログの試算では年収500万円で2万7千円、600万円で3万6千円の減税。逆に年収700万円以上は8千円にとどまる
目次

いちばん大事なのは「12月1日施行」という点

今回の改正は、年の途中ではなく令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁の説明でも「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明言されています。

つまり、1月から11月までの給与は改正前の税額表で源泉徴収されたままで、そのぶん多めに引かれている状態です。その差額を12月の年末調整でまとめて精算するため、多くの人にとって12月の還付額がふだんより大きくなる見込みです。

年末調整の書類は11月中に出してよい

国税庁のQ&Aでは、12月1日から書類を受け付けたのでは年末調整に間に合わないケースを想定し、「改正を反映した年末調整関係書類を12月1日前から提出しても差し支えない」と示されています。例年どおり11月に会社へ提出する流れで問題ありません。

変更点① 基礎控除は最大104万円になる

基礎控除は本則が58万円から62万円へ引き上げられ、さらに合計所得金額に応じた特例加算が乗ります。令和8・9年分の金額は次のとおりです。

→ 横にスワイプできます
合計所得金額 給与だけの場合の収入 改正前 改正後 差
132万円以下 206万円以下 95万円 99万円 +4万円
132万円超336万円以下 206万円超475万1,999円以下 88万円 104万円 +16万円
336万円超489万円以下 475万1,999円超665万5,556円以下 68万円 104万円 +36万円
489万円超655万円以下 665万5,556円超850万円以下 63万円 67万円 +4万円
655万円超2,350万円以下 850万円超2,545万円以下 58万円 62万円 +4万円

※国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の表より。合計所得金額2,350万円超の基礎控除に変更はありません。

注目すべきは3段目の「+36万円」です。改正前は68万円しかなかった層が一気に104万円まで増えるため、この帯にいる人の減税幅がとびぬけて大きくなります。給与収入でいえば約475万円〜666万円、いわゆる働き盛りの中間層がここに入ります。

変更点② 給与所得控除の最低保障額が74万円へ

給与所得控除は、給与収入から自動的に差し引かれる「みなし経費」です。その最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。給与収入190万円以下の人が対象で、220万円を超える人の給与所得控除に変更はありません。

62万円基礎控除の本則
(改正前58万円)
104万円基礎控除の最大額
74万円給与所得控除の最低保障
173万円所得税がかからない上限

「壁」は160万円から173万円へ動く

基礎控除99万円と給与所得控除74万円を足すと173万円。パート・アルバイトで給与収入がこの額までなら、所得税はかかりません。改正前は95万円+65万円で160万円でしたから、13万円ぶん上に動いたことになります。

住民税と社会保険の「壁」は別物

ここで動くのは所得税の非課税ラインだけです。住民税の非課税基準や、社会保険の扶養から外れる年収106万円・130万円の基準はこの改正とは別の制度で、自動的に一緒に上がるわけではありません。手取りへの影響を考えるときは、この3つを混同しないことが大切です。

変更点③ 扶養に入れる収入の上限が上がる

基礎控除の引き上げに合わせて、扶養控除などの対象になる所得要件も緩和されました。かっこ内は給与収入だけの場合の金額です。

→ 横にスワイプできます
区分 改正前 改正後
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など) 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象配偶者 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)
勤労学生 85万円以下(150万円以下) 89万円以下(163万円以下)

実務上いちばん影響が大きいのは大学生の子どもがいる家庭です。特定親族特別控除の対象となるアルバイト収入の上限が188万円から197万円へ9万円上がり、時給1,200円なら年75時間ぶん多く働ける計算になります。

新しく扶養に入るなら書類の提出が必要

この所得要件の改正は12月1日以後に支払う給与から適用されます。今回の緩和ではじめて扶養の対象になる家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直す必要があります。国税庁は、異動月日及び事由欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内しています。出し忘れると控除が受けられません。

年収別・いくら減税されるのかを試算した

改正後の控除額をあてはめ、年収別に所得税がどれだけ変わるかを計算しました。前提は独身・社会保険料は年収の15%・他の控除なしというシンプルな条件です。

→ 横にスワイプできます
年収 基礎控除(改正前→後) 所得税(改正前) 所得税(改正後) 減税額
150万円 95→99万円 0円 0円 0円
200万円 95→99万円 3,500円 1,500円 2,000円
300万円 88→104万円 34,500円 26,500円 8,000円
400万円 88→104万円 64,000円 56,000円 8,000円
500万円 68→104万円 115,500円 88,500円 27,000円
600万円 68→104万円 180,500円 144,500円 36,000円
700万円 63→67万円 276,500円 268,500円 8,000円
800万円 63→67万円 426,500円 418,500円 8,000円
1,000万円 58→62万円 766,500円 758,500円 8,000円

※当ブログの試算。独身・社会保険料は年収の15%・生命保険料控除など他の控除なしと仮定し、復興特別所得税は含めていません。扶養家族や住宅ローン控除がある場合は金額が変わります。

並べてみると、減税額は年収に比例していないことが分かります。山になっているのは年収500万〜600万円で、ここだけ基礎控除が36万円も増えるためです。一方、年収700万円を超えると増えるのは本則の4万円ぶんだけとなり、減税額は8,000円で頭打ちになります。年収150万円の人はもともと所得税がかからないため、減税の実感はありません。

なぜ12月に還付が増えるのか

1〜11月は改正前の「源泉徴収税額表」で天引きされているため、上の表の差額がそのまま払いすぎになっています。年末調整はその精算なので、年収600万円の人なら3万6千円前後がまとめて戻る計算です。なお令和9年1月からは改正後の税額表が使われるので、毎月の天引き自体が軽くなります。

よくある質問

Q. 2026年(令和8年)の年末調整は何が変わりますか?

A. 大きく3つです。①基礎控除が本則58万円から62万円へ引き上げ(特例加算を含めると最大104万円)、②給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ引き上げ、③扶養親族等の所得要件の緩和(給与収入123万円→136万円など)です。いずれも令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。

Q. 12月の給料で還付が増えるのですか?

A. 増える人が多いと見込まれます。11月までの給与は改正前の税額表で源泉徴収されており、その分が払いすぎになっているためです。当ブログの試算では年収500万円で約2万7千円、600万円で約3万6千円が精算対象になります。ただし扶養家族や住宅ローン控除の有無で金額は変わります。

Q. 扶養に入れる年収はいくらまでになりましたか?

A. 一般の扶養親族・同一生計配偶者は、給与収入136万円以下(改正前123万円以下)になりました。19歳から22歳の特定親族は、特定親族特別控除の対象が給与収入197万円以下(改正前188万円以下)まで広がります。ただし社会保険の扶養は別制度で、106万円・130万円の基準は変わりません。

Q. 新しく扶養に入る家族がいる場合、手続きは必要ですか?

A. 必要です。今回の所得要件の緩和ではじめて扶養控除の対象になる家族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先へ提出しなおす必要があります。国税庁は、異動月日及び事由欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう案内しています。

Q. 年末調整の書類はいつ出せばいいですか?

A. 例年どおり11月中で構いません。改正の施行は12月1日ですが、国税庁のQ&Aは「12月1日以後適用される改正を反映した年末調整関係書類を、同日前から提出しても差し支えない」としています。実務が間に合わなくなることを想定した取り扱いです。

Q. 11月30日以前に退職した場合はどうなりますか?

A. 年末調整は最後に給与を支払う際に行うため、令和8年11月30日以前に最後の給与を受け取った人の年末調整には、改正後の控除は適用されません。この場合は確定申告をすることで改正後の基礎控除等の適用を受けられます。国税庁のQ&A(Q1-3)に明記されています。

出典・参考リンク

  • 国税庁|源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)PDF
  • 国税庁|令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)PDF
  • 国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
  • 国税庁|年末調整がよくわかるページ
  • 日本年金機構|令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項

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