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年末調整2026の変更点|年収600万円なら3万6千円の減税

2026 10/04
経済・マネー
2026年9月13日2026年10月4日
2026年の年末調整の変更点と年収別の減税額

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2026年(令和8年)の年末調整

基礎控除がまた上がり、12月の年末調整で最大3万6,756円。
ただし年収666万円に落とし穴がある

令和8年度税制改正で、基礎控除は合計所得489万円以下が一律104万円になりました。年収475万〜666万円の人は控除が36万円増え、減税額は最大で約3万6,756円。ところがこの上限を1円でも超えると控除は67万円に落ち、手取りが約3万7,000円減ります。国税庁の資料と統計で確かめました。

毎年11月から12月にかけて会社に出す年末調整の書類。2026年(令和8年)分は、2026年に決まった令和8年度税制改正が反映される最初の年末調整になります。

報道では「基礎控除がまた引き上げ」と一行で片づけられがちですが、国税庁が公表した改正後の表を読むと、増え方は年収帯によってまったく違います。この記事では一次資料を確認したうえで、年収別にいくら戻るのかを計算し、国税庁の統計で各年収帯に何人いるのかを集計し、さらに年収665万5,556円にある段差を検証しました。

この記事でわかること

  • 令和8年の年末調整で変わるのは3点(23歳未満の子がいる人は生命保険料控除も)。11月までの給与は何も変わらない
  • 基礎控除は合計所得489万円以下がすべて104万円に一本化された
  • いちばん得をするのは年収475万〜666万円の層で、最大約3万6,756円
  • 年収665万5,556円を1円超えると手取りが約3万7,000円減る段差がある
  • 扶養の判定ラインが136万円に上がった人は、申告書の出し直しが必要
目次

令和8年の年末調整で変わるのは、この3つだけ

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和8年度税制改正で給与の源泉徴収に関係するのは次の3点です。

改正項目 改正前(令和7年分) 改正後(令和8年分)
基礎控除 58万〜95万円 62万〜104万円
給与所得控除の最低保障額 65万円 74万円
扶養親族等の所得要件 合計所得58万円以下
(給与123万円以下)
合計所得62万円以下
(給与136万円以下)

出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1〜2ページ

【追記・2026年10月4日】このほか年末調整では、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例も始まります。国税庁の「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」は、上の3つと並ぶ主な改正としてこれを挙げています(詳しくは後述)。

重要なのは施行日が令和8年12月1日だということです。国税庁のQ&Aは「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しています。毎月の給与から引かれる所得税は11月まで従来どおりで、12月の年末調整で1年分をまとめて精算する形になります。令和7年分とまったく同じ段取りです。

新しい源泉徴収税額表が使われるのは令和9年(2027年)1月1日以後に支払う給与から。毎月の天引き自体が軽くなるのは2027年1月からです。

基礎控除は「合計所得489万円以下は一律104万円」になった

今回の改正の中身を、給与収入に置き換えて並べます。かっこ内の年収は、国税庁のあらまし本文に書かれている金額です。

合計所得金額(給与だけの場合の年収) 令和7年分 令和8・9年分 増減
132万円以下(206万円以下) 95万円 104万円 +9万円
132万円超336万円以下(206万円超〜475万1,999円) 88万円 104万円 +16万円
336万円超489万円以下(475万1,999円超〜665万5,556円) 68万円 104万円 +36万円
489万円超655万円以下(665万5,556円超〜850万円) 63万円 67万円 +4万円
655万円超2,350万円以下(850万円超〜2,545万円) 58万円 62万円 +4万円

出典:国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」および「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます。

令和7年分は95万・88万・68万・63万・58万と5段階に刻まれていました。令和8年分では合計所得489万円以下がすべて104万円に統合され、そこから上は67万円、62万円の3段階になりました。

あらましの注記によると、基礎控除は所得税法が定める本体62万円(改正前58万円)に、租税特別措置法の加算額を足して作られています。加算額は42万円・5万円の2種類だけ(令和10年分以後に使う37万円を除く)。令和7年分の37万・30万・10万・5万という4段階から、大幅に簡素化されたことになります。

その結果、増え方に大きな偏りが生まれました。いちばん増えたのは合計所得336万円超489万円以下、つまり年収475万〜666万円の層で36万円増。一方で年収666万円を超える層は4万円しか増えません。

給与所得控除のほうは最低保障額が65万円から74万円に上がりましたが、あらましの注記に「給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません」とあるとおり、恩恵があるのは年収220万円未満の人だけです。

所得税がかからない上限は160万円から178万円に

給与所得控除は、給与収入から自動的に差し引かれる「みなし経費」です。その最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。基礎控除の最大額104万円と足し合わせると、給与収入178万円までは所得税がかからないことになります。

62万円
基礎控除の本則
(改正前58万円)
104万円
基礎控除の最大額
(合計所得489万円以下)
74万円
給与所得控除の
最低保障額
178万円
所得税がかからない
給与収入の上限

令和7年分は基礎控除95万円+給与所得控除65万円で160万円でしたから、18万円ぶん上に動いたことになります。当サイトの計算では、給与収入178万円で課税所得はちょうど0円、178万1,000円から所得税が発生します。

よく見かける「173万円」は令和10年分以後の数字

基礎控除99万円と給与所得控除74万円を足した173万円という数字が出回っていますが、99万円は令和10年分以後の基礎控除です。令和8年分・令和9年分の非課税ラインは104万円+74万円で178万円になります。

住民税と社会保険の「壁」は別物

ここで動くのは所得税の非課税ラインだけです。住民税の非課税基準や、社会保険の扶養から外れる年収106万円・130万円の基準は別の制度で決まるため、自動的に一緒に上がるわけではありません。手取りを考えるときは、この3つを混同しないことが大切です。

年収別・12月の年末調整で戻ってくる金額

実際にいくら税額が変わるのかを計算しました。独身・扶養親族なし、社会保険料は年収の15%、他の控除はなしという前提です。

年収 基礎控除 控除の増加 所得税の減少額
150万円 95→104万円 +18万円 0円(元から非課税)
200万円 95→104万円 +15万円 3,573円
250万円 88→104万円 +16万円 8,168円
300万円 88→104万円 +16万円 8,168円
400万円 88→104万円 +16万円 8,168円
475万円 88→104万円 +16万円 8,168円
500万円 68→104万円 +36万円 27,567円
600万円 68→104万円 +36万円 36,756円
650万円 68→104万円 +36万円 36,756円
666万円 63→67万円 +4万円 4,084円
700万円 63→67万円 +4万円 8,168円
1,000万円 58→62万円 +4万円 8,168円
1,500万円 58→62万円 +4万円 13,477円

当サイトによる試算。独身・扶養親族なし、社会保険料は年収の15%、生命保険料控除など他の控除はなしと仮定し、国税庁の速算表と復興特別所得税2.1%を用いて令和7年分と令和8年分の所得税額を計算した差額です。金額はすべて所得税で、住民税は含みません。実際の年末調整では「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」による端数処理が入るため、数百円の差が出ることがあります。

ピークは年収600万〜650万円あたりの3万6,756円。年収1,500万円の人の1万3,477円より2.7倍多く戻る計算です。控除の増え方が高所得層で小さいため、今回の改正は年収1,500万円より年収600万円の人のほうが得をするという形になっています。

2026年9月に公表された国税庁の令和7年分民間給与実態統計調査によると、1年を通じて勤めた給与所得者の平均給与は487万円(前年の令和6年分は478万円)。平均がちょうど「+36万円」の帯に入ったことになります。また、年末調整を受けた人は4,744万人(1年を通じて勤めた給与所得者の91.9%)で、年収別で最も多いのは300万円超400万円以下の799万人(+16万円の帯)です。

年収665万5,556円を1円超えると、手取りが3万7,000円減る

この改正でいちばん注意したいのが、合計所得489万円のところにある段差です。基礎控除は104万円から67万円へ、いきなり37万円落ちます。間に段階的な調整はありません。

給与収入に直すと665万5,556円。この前後で手取りがどうなるかを計算しました。

年収 基礎控除 所得税 手取り(所得税と社会保険料を引いた額)
665万5,000円 104万円 191,539円 546万5,211円
665万6,000円 67万円 229,418円 542万8,182円
差 −37万円 +37,879円 −37,029円

当サイトによる試算。前提は前掲の表と同じです。

年収が1,000円増えただけで所得税が3万7,879円増え、手取りは3万7,029円減ります。年収665万5,000円の人と同じ手取りに戻るのは年収670万4,000円。つまり約4万9,000円多く稼いで、ようやく元通りという計算になります。

この段差は令和7年分の7倍に広がった

同じ位置の段差は令和7年分にもありましたが、基礎控除の落ち幅は68万円から63万円への5万円で、税額の差は5,207円でした。令和8年分では落ち幅が37万円に広がったため、段差は約7.3倍になっています。

年末に残業や賞与で年収が調整できる立場の人、副業収入がある人は、合計所得489万円(給与だけなら年収665万5,556円)が一つの目安になります。なお、ここでいう合計所得は給与だけでなく、副業や配当、不動産などの所得も合算した金額です。

どの年収帯に、何人いるのか

それぞれの帯に実際に何人いるのかを、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」第3表(給与階級別の総括表)から集計しました。母数は1年を通じて勤務した給与所得者5,136万5,699人です。

年収帯 基礎控除の増加 推計人数 構成比
206万円未満 +9万円
(給与所得控除も最大+9万円)
約1,005万人 19.6%
206万円〜475万2,000円 +16万円 約2,054万人 40.0%
475万2,000円〜665万5,556円 +36万円 約1,057万人 20.6%
665万5,556円超 +4万円 約1,021万人 19.9%

当サイトによる集計。国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」第3表その1(1年を通じて勤務した給与所得者)の給与階級別人数をもとに、各階級の内部では人数が均等に分布していると仮定して按分した推計値です。四捨五入のため構成比の合計は100%になりません。

約1,057万人
控除が36万円増える
最大の恩恵を受ける層
約1,021万人
控除が4万円しか
増えない層
7.3倍
年収666万円の段差が
令和7年分から拡大した倍率

最大の恩恵を受けるのは約1,057万人、全体の2割です。逆に、年収665万5,556円を超える約1,021万人は4万円しか増えません。人数でみると、得をする層と取り残される層がほぼ同じ規模で並んでいることになります。

扶養の判定ラインが136万円に。申告書を出し直す必要がある

3つめの改正、扶養親族等の所得要件は、家族がいる人にとって金額の大きい話です。

扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、合計所得58万円以下から62万円以下に緩和されました。給与収入でいうと123万円以下から136万円以下です。令和7年分では扶養から外れていた「年収123万円超136万円以下」の家族が、令和8年分では扶養に戻ってきます。

緩和されたのは扶養親族だけではありません。国税庁のあらましには4つの区分が並んでいます。かっこ内は給与収入だけの場合の金額です。

区分 改正前(令和7年分) 改正後(令和8・9年分)
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など) 58万円超123万円以下
(123万円超188万円以下)
62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
89万円以下
(163万円以下)

出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページ。所得要件はいずれも合計所得金額です。

新たに扶養に入る家族 控除額 税率5% 税率10% 税率20%
一般の扶養親族(16〜18歳・23〜69歳) 38万円 19,399円 38,798円 77,596円
老人扶養親族(70歳以上・同居以外) 48万円 24,504円 49,008円 98,016円
同居老親等(同居の父母・祖父母) 58万円 29,609円 59,218円 118,436円

当サイトによる試算。扶養控除の金額に所得税率と復興特別所得税2.1%を掛けたものです。控除によって適用税率の境目をまたぐ場合は金額が変わります。扶養控除の区分は国税庁タックスアンサーNo.1180によります。なお令和8年分は基礎控除が104万円に上がったため、単身・社会保険料が年収の15%という前提では、年収527万7,000円までが税率5%、676万1,000円までが税率10%になります。自分がどの列にあたるかの目安にしてください。

年収500万円の人が、パートで年収130万円の母親(70歳以上・同居)を新たに扶養に入れられた場合、同居老親等の扶養控除58万円が付き、2万9,609円が戻ります。基礎控除の増加ぶん2万7,567円と合わせると、令和7年分より5万7,176円軽くなる計算です。

ただし大学生の子と配偶者は変わらない

19歳以上23歳未満の子については、令和7年分にすでに特定親族特別控除が作られていました。あらましの表を見ると、給与136万円超159万円以下でも控除額は63万円で、特定扶養親族の扶養控除63万円と同額です。大学生の子がいる家庭では、判定ラインが136万円に上がっても控除額は変わりません。

配偶者も同じです。配偶者特別控除が合計所得133万円まで段階的にカバーしているため、パート収入130万円の妻・夫について受けられる控除は、令和7年分も令和8年分も38万円のままです。

新たに控除が生まれるのは「受け皿がない家族」だけ

年収123万〜136万円の家族のうち、控除がゼロから発生するのは高校生(16〜18歳)、23歳以上69歳以下の子や親族、70歳以上の親です。大学生の子と配偶者は、すでに特別控除でカバーされているため変わりません。

12月の年末調整までにやるべきこと

基礎控除と給与所得控除の引き上げは、会社側の計算で自動的に反映されます。しかし扶養親族が増えるケースだけは、自分で申告書を出さないと反映されません。会社は家族の年収を知らないからです。

1. 家族の2026年の年収を確認する

2026年1月から12月までの給与収入が123万円を超え136万円以下に収まりそうな家族がいないか確認します。高校生のアルバイト、働いている70歳以上の親、23歳以上の子などが候補です。

2. 扶養控除等申告書に書き加えて提出する

該当する家族を「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に追記します。国税庁は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう案内しています。申告書の様式そのものは前年分から変わりません。

3. 提出期限は「12月1日以後最初の給与日の前日」

原則はこの期限ですが、Q&Aは「年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます」としています。12月の給与計算に間に合えば大丈夫です。

4. 基礎控除申告書は改正後の金額で書く

基礎控除申告書に書く控除額も改正後のものになります。また給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書に書く家族の合計所得も計算し直しです。国税庁は、これらが1枚にまとまった様式を前年分から変更したと案内しています。

5. 基礎控除申告書と扶養控除等申告書を出し忘れない

【追記・2026年10月4日】国税庁は「申告書の提出漏れにより基礎控除を受けることができないこととならないよう」注意を呼びかけています。年収500万円・独身・社会保険料15%の例では、基礎控除申告書を出し忘れると所得税は約9万円から約18万7,000円になり、約9万7,000円多く払う計算です(当サイト試算)。また扶養控除等申告書は扶養する家族がいない人も提出するもので、出していないと毎月の天引きに高い税率(税額表の「乙欄」)が使われます。年末調整に間に合わなかった控除は、翌年1月1日から5年間、確定申告(還付申告)で取り戻せます。

会社によっては11月中に年末調整の書類を配ります。改正の施行は12月1日ですが、Q&Aは「同日前から提出することとしても差し支えありません」と明記しているので、11月に配られた用紙に改正後の内容を書いて出して構いません。

23歳未満の子がいる人は生命保険料控除が最大6万円に

【追記・2026年10月4日】令和8年分の年末調整では、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除も変わります。新しい契約(2012年以降)の一般生命保険料について、控除額の上限が4万円から6万円に上がります。一般・介護医療・個人年金の3つを合わせた上限12万円は変わりません。

年間の新生命保険料 改正前の控除額 令和8年分(23歳未満の扶養親族あり)
60,000円 35,000円 45,000円
100,000円 40,000円 55,000円
120,000円 40,000円 60,000円

計算式は国税庁「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」。改正前は新生命保険料の一般生命保険料控除の計算式で当サイトが計算。

年間12万円以上払っている人は控除が2万円増え、所得税率5%の人で約1,000円、10%の人で約2,000円所得税が軽くなります。生命保険料控除を受けている人は4,744万人中3,240万人(令和7年分民間給与実態統計調査)。保険料控除申告書を書くときに、23歳未満の扶養親族がいるかどうかを確認しましょう。

年末調整では反映されないケースもある

Q&A(Q1-3)によると、令和8年12月1日以後に行う年末調整でなければ改正後の控除は適用されません。したがって、次のような人は年末調整では反映されず、確定申告が必要になります。

確定申告が必要になる人

  • 2026年中に死亡により退職し、最後の給与が11月30日以前だった人(準確定申告)
  • 年の途中で海外転勤などにより非居住者となり、最後の給与が11月30日以前だった人
  • 公的年金の受給者で、改正によって新たに扶養親族の要件を満たす家族ができた人

3つめは見落としやすいところです。年金受給者については、基礎的控除額の引き上げぶんは12月の年金支払時に自動精算され、還付があれば年金の支払者から返ってきます。しかし扶養親族が増えるぶんは自動では反映されず、原則として確定申告が必要だとQ&Aは説明しています。

2027年1月からは毎月の手取りが変わる

ここまでは2026年12月の話です。改正のうち源泉徴収税額表の改正と、公的年金の基礎的控除額の引き上げは令和9年(2027年)1月1日施行。2027年1月に支払われる給与からは、毎月の天引き自体が新しい税額表で計算されます。

つまり2026年は「12月にまとめて精算」、2027年からは「毎月少しずつ軽くなる」という流れです。2026年12月の手取りがいつもより多くても、それは反映のタイミングの違いにすぎません。

なお令和10年分以後は、基礎控除の上乗せがふたたび組み替わり、合計所得132万円以下は99万円、132万円超2,350万円以下は62万円で一本化される予定です。104万円という金額は令和8年分・令和9年分の2年限りで、令和10年分には合計所得336万円超489万円以下の層の基礎控除は104万円から62万円へ、42万円下がることになります。

よくある質問

Q. 2026年の年末調整で、いつ、いくら戻りますか?

A. 2026年12月に行う年末調整で精算されます。独身・扶養親族なしの場合の目安は、年収300万〜475万円で約8,168円、年収600万〜650万円で約3万6,756円、年収700万〜1,000万円で約8,168円、年収1,500万円で約1万3,477円です。いちばん多く戻るのは年収475万〜666万円の層になります。

Q. なぜ年収1,000万円より年収600万円のほうが多く戻るのですか?

A. 基礎控除の増え方が違うからです。合計所得336万円超489万円以下(年収475万1,999円超〜665万5,556円)の基礎控除は68万円から104万円へ36万円増えたのに対し、それより上の層は4万円しか増えていません。控除の増加額そのものが9倍違うため、税率が高くても減税額は小さくなります。

Q. 所得税がかからないのは年収いくらまでですか?

A. 令和8年分・令和9年分は給与収入178万円までです。基礎控除の最大額104万円と給与所得控除の最低保障額74万円を足した金額で、令和7年分の160万円(95万円+65万円)から18万円上がりました。なお住民税の非課税基準や社会保険の扶養の基準は別の制度で、一緒に動くわけではありません。

Q. 年収665万5,556円を超えると損をするというのは本当ですか?

A. この金額を境に基礎控除が104万円から67万円へ37万円下がるため、境目の前後では手取りが逆転します。当サイトの試算では、年収665万5,000円と665万6,000円で所得税が3万7,879円変わり、手取りは3万7,029円減ります。年収670万4,000円まで稼いで、ようやく元の手取りに戻る計算です。

Q. パートで働く親の年収が130万円です。扶養に入れられますか?

A. 令和8年分からは入れられます。扶養親族の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和されたためです。ただし会社に扶養控除等申告書を出し直す必要があります。「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と記載してください。なお、ここでいうのは所得税の扶養であり、健康保険の被扶養者の基準とは別の制度です。

Q. 11月に年末調整の用紙を渡されました。改正後の内容で書いていいですか?

A. 書いて構いません。国税庁のQ&Aは、実務上12月1日から提出を受けたのでは年末調整に間に合わない事態が想定されるとして、施行日前から改正を反映した書類を提出しても差し支えないとしています。

Q. 毎月の給与から引かれる所得税は2026年中に変わりますか?

A. 変わりません。国税庁は「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」としています。新しい源泉徴収税額表が適用されるのは2027年1月1日以後に支払う給与からです。

Q. 大学生の子がアルバイトで130万円稼ぎました。今回の改正で得をしますか?

A. ほとんど変わりません。19歳以上23歳未満の子については令和7年分から特定親族特別控除があり、給与136万円超159万円以下でも控除額63万円が受けられます。特定扶養親族の扶養控除63万円と同額のため、扶養の判定ラインが136万円に上がっても控除額は変わりません。

Q. 子どもがいると生命保険料控除も増えるのですか?

A. 23歳未満の扶養親族がいる人は、新しい契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります。年間12万円以上の保険料を払っていれば控除が2万円増えます。3つの保険料控除を合わせた上限12万円は変わりません。

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【参考資料】国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」/国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」/国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」・No.1180「扶養控除」・No.1191「配偶者控除」・No.1195「配偶者特別控除」・No.1410「給与所得控除」/国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」第3表。いずれも2026年9月17日に確認。2026年10月4日追記分は、国税庁「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」・「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」・タックスアンサーNo.2030「還付申告」・「令和7年分 民間給与実態統計調査」(2026年9月公表)による。本記事の試算は一般的な前提に基づく目安であり、個別の税額は勤務先や所轄の税務署、税理士にご確認ください。

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