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車両制限令違反で社名公表はなぜ?累積354回など17者を一次資料で集計
高速道路で車両制限令(車限令)違反を繰り返し、是正指導を受けても改善しなかった事業者の名前が、また公表されました。公表しているのは日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)で、NEXCO東日本・西日本もお知らせで周知しています。最新の「2026年10月1日時点」の一覧に載ったのは17の事業者・個人。公表PDFを1件ずつ集計し、過去の公表とも比べました。
この記事の結論
- 高速道路機構の「繰り返し道路法(車両制限令)に違反し是正指導を受けた事業者名等の公表」(2026年10月1日時点)には、17者が載っています。内訳は現地の取締りによる分が14者、自動軸重計による分が3者です。
- 17者が受けた是正指導は合計86回。最も多い埼玉県の事業者は2022年7月から24回、自動軸重計の分で最も多い千葉県の事業者は違反が累積354回に達しています。
- 354回は、2025年3月時点の公表では132回でした。1年7か月で222回増えた計算で、9月1日時点(329回)からの1か月でも25回増えています。
- 車両制限令は幅2.5m・総重量20t(高速道路は25t以下)・高さ3.8mなどの上限を決めた政令です。違反して車両を通行させると道路法104条で100万円以下の罰金、会社にも罰金が科されます(107条)。

NEXCOと高速道路機構が公表した「車限令違反の常習者」とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表したところ | 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)。NEXCO東日本が10月1日、NEXCO西日本が10月5日に自社サイトのお知らせで周知 |
| 対象 | 高速道路で繰り返し道路法(車両制限令)に違反し、是正指導を受けた運行会社など |
| 最新の版 | 2026年10月1日時点(全5ページ) |
| 載っている項目 | 運行会社等の名称、事務所等の位置、是正指導を行った年月日、是正指導の内容、違反の内容と条項 |
| 載っている数 | 17者(現地取締り分14者、自動軸重計による取締り分3者) |
| 是正指導の内容 | 「再び違反行為が行われることのないよう改善措置を講じること及びその具体的内容を報告すること」(全者共通) |
高速道路機構「繰り返し道路法(車両制限令)に違反し是正指導を受けた事業者名等の公表について(令和8年10月1日時点)」、NEXCO東日本のお知らせ(10月1日)、NEXCO西日本のお知らせ(10月5日)による。
くるまのニュースが10月26日に「NEXCOが悪質事業者を『社名公表』」として報じ、話題になりました。一覧そのものは高速道路機構のサイトに掲載されたPDFで、NEXCO各社は「高速道路機構のサイトで公表しております」と案内する形です。毎月のように更新されており、今回の一覧は「令和8年10月1日時点」のものです。
高速道路機構の「車両制限令違反車両に対する取組」によると、重大な違反をした運行会社には警告書を出し、違反を繰り返す会社には是正指導を行います。それでも改善が見られない場合に、機構のサイトで是正指導の内容などを公表する仕組みです。公表後も改善がなければ、特殊車両通行許可の取り消しや刑事告発を行うことがあるとしています。
報道と一次資料の違い
くるまのニュースの記事は「NEXCO西日本は2026年10月1日に、公式サイトのお知らせを更新」と書いていますが、各社のサイトを確認すると、10月1日付でお知らせを出したのはNEXCO東日本で、NEXCO西日本のお知らせは10月5日付でした。記事中で引用されている「引き続き高速道路機構と連携し…」の発表文もNEXCO東日本のものです。
この記事では社名を書きません
公表PDFには会社名(個人は氏名)が載っていますが、この記事では社名・氏名は書かず、所在地は都県まで、回数や時期、違反の種類だけを集計しています。名称は上の公表PDFで確認できます。
公表された17者を集計:是正指導は合計86回、最多は24回
10月1日時点の公表PDFから、17者それぞれの是正指導の回数・期間・違反の内容を数えました。是正指導を受けた回数の多い順に並べると次のとおりです。
| 順 | 所在地 | 是正指導 | 期間(初回〜直近) | 区分・違反の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 24回 | 2022年7月〜2026年5月 | 現地取締り:有効期限切れ・無許可(許可証・回答書なし)・通行経路違反・重大な諸元違反 |
| 2 | 千葉県 | 14回 | 2023年10月〜2026年7月 | 自動軸重計:違反の累積354回 |
| 3 | 千葉県 | 9回 | 2023年12月〜2026年7月 | 自動軸重計:違反の累積239回 |
| 4 | 東京都 | 4回 | 2024年7月〜2026年3月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・通行経路違反・連結車違反 |
| 5 | 栃木県 | 4回 | 2026年1月〜2026年6月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・確認制度の回答違反(連結車違反)・確認制度の回答違反(重大な諸元違反) |
| 6 | 千葉県 | 4回 | 2023年9月〜2025年7月 | 自動軸重計:違反の累積91回 |
| 7 | 神奈川県 | 3回 | 2024年9月〜2025年11月 | 現地取締り:連結車違反・重大な諸元違反 |
| 8 | 埼玉県 | 3回 | 2025年7月〜2026年5月 | 現地取締り:連結車違反・重大な諸元違反 |
| 9 | 埼玉県 | 3回 | 2025年10月〜2026年2月 | 現地取締り:通行経路違反・重大な諸元違反 |
| 10 | 栃木県 | 3回 | 2025年11月〜2026年1月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし) |
| 11 | 千葉県 | 3回 | 2025年5月〜2026年6月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・重大な諸元違反 |
| 12 | 埼玉県 | 2回 | 2025年7月〜2025年11月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・連結車違反 |
| 13 | 東京都 | 2回 | 2025年7月〜2026年3月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・通行経路違反 |
| 14 | 埼玉県 | 2回 | 2025年11月〜2026年4月 | 現地取締り:確認制度の回答違反(有効期限切れ) |
| 15 | 神奈川県 | 2回 | 2025年6月〜2026年5月 | 現地取締り:無許可(許可証・回答書なし)・連結車違反 |
| 16 | 三重県 | 2回 | 2025年10月〜2026年6月 | 現地取締り:通行経路違反・重大な諸元違反 |
| 17 | 東京都 | 2回 | 2026年3月〜2026年7月 | 現地取締り:通行経路違反 |
高速道路機構の公表PDF(2026年10月1日時点)から当サイトが集計。所在地は「事務所等の位置」の都県。違反の内容は現地取締り分の表で○が付いた欄。自動軸重計分の違反条項はいずれも道路法47条2項(車両制限令違反)。違反した場所は公表PDFに載っていません。
最多の24回は「8か月連続」から始まった
是正指導が最も多いのは、埼玉県の事業者で24回です。初回は2022年7月25日で、そこから2023年2月まで8か月連続で是正指導を受けています。直近は2026年5月20日。約3年10か月にわたり、指導を受けては違反を繰り返していることになります。違反の内容は「重大な諸元違反」「有効期限切れ」「通行経路違反」「許可証及び回答書無し」の4種類に○が付いています。
17者のうち、是正指導が2回の者が6者、3回が5者、4回が3者で、ここまでで14者。残る3者が9回・14回・24回と突出しています。
所在地は埼玉5・千葉4・東京3、17者中16者が関東
事務所等の位置を都県別に数えると、埼玉県5、千葉県4、東京都3、神奈川県2、栃木県2、三重県1でした。三重県の1者を除く16者が関東の1都4県です。ただし、これは会社の所在地で、違反した場所ではありません。自動軸重計の分の3者はいずれも千葉県です。
違反の中身は「無許可」が最多
現地取締り分の14者について、違反の種類ごとに○の数を数えると次のとおりです(1者に複数の○が付くことがあります)。
高速道路機構の公表PDF(2026年10月1日時点)の「道路法第47条第2項(車両制限令違反)」の欄から当サイトが集計。このほか、特殊車両通行確認制度の「回答違反」の欄に○が付いた者が2者。
最も多いのは、特殊車両通行許可証も確認制度の回答書も持たずに走った「許可証及び回答書無し」で、14者中8者でした。許可は受けていても、決められた経路以外を通った「通行経路違反」や、許可された重さ・大きさを超えた「重大な諸元違反」もそれぞれ6者あります。
違反「累積354回」はどう増えた?過去の公表と比べると
自動軸重計の分の一覧には「累積◯回」という数字が付いています。高速道路機構によると、高速道路を走った車両の軸重(車軸1本にかかる重さ)を自動で測り、「軸重超過」を繰り返す事業者には後日警告を行っています。最も多い千葉県の事業者の累積は354回で、2023年10月から2026年7月までに是正指導を14回受け、2026年に入ってからも5回受けています。
高速道路機構の公表PDFは更新のたびに差し替わりますが、インターネットアーカイブ(Wayback Machine)に過去の版が残っています。当サイトが取得できた版のうち8回分を並べました。
| 公表の時点 | 現地取締り分 | 自動軸重計分 | 合計 | 累積違反の最多 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月3日 | 14者 | 3者 | 17者 | 132回 |
| 2025年7月1日 | 15者 | 3者 | 18者 | 179回 |
| 2025年10月1日 | 18者 | 3者 | 21者 | 179回 |
| 2026年1月1日 | 17者 | 3者 | 20者 | 198回 |
| 2026年4月1日 | 15者 | 4者 | 19者 | 221回 |
| 2026年7月1日 | 13者 | 3者 | 16者 | 268回 |
| 2026年9月1日 | 13者 | 3者 | 16者 | 329回 |
| 2026年10月1日 | 14者 | 3者 | 17者 | 354回 |
高速道路機構の公表PDF(各時点)を当サイトが集計。2026年10月1日時点・9月1日時点は機構のサイトから、それ以前はWayback Machineに保存された版から取得。当サイトが確認できた範囲では、2024年11月1日時点の版に自動軸重計分の表はなく、2025年3月3日時点の版から載っています。
最多の累積は、2025年3月時点の132回から2026年10月時点の354回へ、1年7か月で222回増えました。単純に割ると1か月あたり約12回のペースです。直近の9月1日時点(329回)からの1か月でも25回増えており、ペースが落ちていないことがわかります。2番目の千葉県の事業者も、9月1日時点の217回から239回に増えました。
公表される人数は16〜21者の間で推移しており、多かったのは2025年10月〜11月時点などの21者でした。一覧から外れる者と新たに載る者が入れ替わりながら、常に20前後の名前が並んでいる状態です。今回の10月1日時点では、9月1日時点から東京都の事業者が1者新たに加わりました(直近の是正指導は2026年7月20日)。
公表はいつまで載る?
高速道路機構のチラシ「道路法(車両制限令)違反は未然に防ぐことができます」は、繰り返し違反した場合の措置として「ホームページへ会社名の公表(1年間)」と書いています。実際の一覧では、最多の事業者のように是正指導が続く限り何年も載り続けている例があります。
車両制限令とは?高速道路を走れる車の大きさ・重さの上限
道路法47条1項は、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を政令で定めるとしています。その政令が車両制限令で、3条に具体的な数字(一般的制限値)が並んでいます。
| 項目 | 一般的制限値 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5m | — |
| 総重量 | 20t | 高速自動車国道・指定道路は25t以下(長さ・軸距に応じて省令で定める値)。バン型などの連結車は高速自動車国道で36t以下 |
| 軸重 | 10t | 隣り合う車軸の合計は18〜20t |
| 輪荷重 | 5t | — |
| 高さ | 3.8m | 道路管理者が指定した道路は4.1m |
| 長さ | 12m | 高速自動車国道のセミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18m |
| 最小回転半径 | 12m | 車両の最外側のわだちで測る |
車両制限令3条(e-Gov法令検索)による。国際海上コンテナの運搬用セミトレーラ連結車などには別の上限がある。
この上限を超える車両は、道路法47条2項で「道路を通行させてはならない」とされています。どうしても大きな車両や重い荷物を運ぶときは、道路管理者の特殊車両通行許可を受けるか、2022年4月に始まった特殊車両通行確認制度で回答書を受け取り、許可証や回答書を車に備え付けて走る必要があります(高速道路機構)。
注意したいのは、車検証の「最大積載量」の範囲内でも違反になることがある点です。高速道路機構のチラシ「運送事業者の皆様へ 道路法(車両制限令)を守りましょう!」は、最大積載量の範囲内であっても一般的制限値や許可された総重量を超えれば措置命令の対象になると説明しています。最大積載量を超えた場合は、道路交通法の過積載に当たります。
なぜ重量オーバーがそこまで問題なのか
高速道路機構のチラシ「道路法(車両制限令)違反は未然に防ぐことができます」によると、高速道路での車両制限令違反の約6割は重量・軸重の超過です。そして軸重が2倍になると、橋の床版への負担は4,000倍になると試算されています。チラシは、重量超過の車両が道路の老朽化を早める原因になっていると説明しています。
車限令違反の罰則と、NEXCOの割引停止・告発
車両制限令違反に対しては、刑事罰と、高速道路会社による料金面の措置の2つがあります。まず道路法の罰則は次のとおりです。
| 違反の内容 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 車両制限令を超える車両を通行させた(47条2項違反) | 100万円以下の罰金 | 道路法104条1号 |
| 許可証を車に備え付けていなかった | 100万円以下の罰金 | 道路法104条2号 |
| 通行の中止・積荷の軽減などの措置命令に従わなかった | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 道路法103条6号 |
| 上の違反が会社の業務として行われた | 会社にも各条の罰金 | 道路法107条(両罰規定) |
道路法(e-Gov法令検索、2026年10月27日に確認)による。措置命令は47条の14。
現地の取締りで違反が見つかると、高速道路機構は道路法47条の14に基づき、高速道路からの退出や積荷の軽減、許可を取るまでの通行の中止などを命じます。機構によると、この措置命令は年間1,000件を超えています。
重量が基準の2倍以上なら「即時告発」
高速道路機構は、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両を通行させた場合は直ちに告発するとしています。たとえばNEXCO西日本の2024年10月11日の発表では、一般的制限値25.00tに対して51.50tの大型トレーラを走らせたとして、運転手と運行会社を奈良県警の高速道路交通警察隊に告発しました。
大口・多頻度割引の停止(違反点数制度)
ETCコーポレートカードの大口・多頻度割引にも、違反点数の仕組みがあります。高速道路6会社の2016年9月29日の発表によると、2017年4月1日から、違反の種類に応じて点数を付け、2年間の累積で措置を決めています。
| 違反の種類 | 点数 | 累積点数による措置 |
|---|---|---|
| 指導警告 | 3点 | 30点:講習会等による指導 |
| 措置命令A | 5点 | 60点:一部割引停止(1か月)/90点:同(2か月) |
| 措置命令BまたはC | 15点 | 120点:一部利用停止(1か月)/150点:同(2か月) |
| 即時告発相当 | 30点 | 即時告発した場合は点数にかかわらず一部割引停止(1か月以上) |
高速道路6会社「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて」(2016年9月29日)による。150点以降は30点ごとに利用停止が1か月ずつ延びる。現在の運用の詳細は各社の案内を確認のこと。
つまり常習的な違反は、罰金のリスクに加え、割引が止まって高速料金のコストそのものが上がることにつながります。社名の公表は、取引先や荷主から見える形で改善を促すための手段と見られます。
車限令違反の取締りと社名公表の流れ【年表】
- 2016年9月29日割引停止措置の見直しを発表高速道路6会社が違反情報を共有し、違反点数の累積を2年間に(2017年4月適用)。
- 2022年4月1日特殊車両通行確認制度が開始基準に合うETC2.0車載器を積んだ車両を登録し、通れる経路をすぐ確認できる新制度(高速道路機構)。
- 2022年7月25日最多24回の事業者に初回の是正指導以後2023年2月まで8か月連続(公表PDF)。
- 2024年10月11日51.50tのトレーラを告発一般的制限値25.00tの約2倍。NEXCO西日本と高速道路機構が奈良県警に告発。
- 2025年3月3日時点公表に自動軸重計の分が載る当サイトが確認できた範囲で最初の版。最多の累積は132回。
- 2026年9月1日時点16者を公表、累積の最多は329回公表PDFによる。
- 2026年10月1日時点17者を公表、累積は354回にNEXCO東日本が10月1日、NEXCO西日本が10月5日にお知らせ。
- 2026年10月26日くるまのニュースが報道「違反回数354回」「是正指導24回」などが注目を集めました。
高速道路機構、NEXCO東日本・西日本の発表と公表PDF、くるまのニュースによる。
車両制限令違反の社名公表についてよくある質問
Q. 車両制限令違反の社名公表はどこで見られる?
A. 高速道路機構のサイト「車両制限令違反車両に対する取組」の「繰り返し道路法(車両制限令)に違反し是正指導を受けた事業者名等の公表」に、PDFで載っています。最新は2026年10月1日時点の版です。
Q. 今回公表されたのは何社?
A. 2026年10月1日時点の一覧には17者(現地取締り分14者、自動軸重計による取締り分3者)が載っています。個人も含まれます。
Q. 「累積354回」とは何の回数?
A. 自動軸重計による取締り分の一覧に付いている違反の累積回数です。高速道路を走った車両の軸重を自動で測り、軸重超過を繰り返す事業者に警告などを行っています。
Q. 車両制限令の重さの上限は?
A. 車両制限令3条で、総重量は20t(高速自動車国道などは25t以下で省令で定める値)、軸重10t、輪荷重5tです。幅は2.5m、高さは3.8m(指定道路は4.1m)、長さは12mです。
Q. 車両制限令違反の罰則は?
A. 上限を超える車両を通行させると道路法104条で100万円以下の罰金です。措置命令に従わないと103条で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となり、会社にも罰金が科されます(107条)。
Q. 最大積載量の範囲内なら違反にならない?
A. 高速道路機構は、車検証の最大積載量の範囲内でも、一般的制限値や許可された総重量を超えれば措置命令の対象になると説明しています。
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出典・参考資料
- 高速道路機構「車両制限令違反車両に対する取組」
- 高速道路機構「繰り返し道路法(車両制限令)に違反し是正指導を受けた事業者名等の公表について(令和8年10月1日時点)」(過去の版はWayback Machineに保存されたものを使用)
- 高速道路機構「道路法(車両制限令)違反は未然に防ぐことができます」「運送事業者の皆様へ 道路法(車両制限令)を守りましょう!」
- NEXCO東日本「繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容等の公表について」(2026年10月1日)
- NEXCO西日本「繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容の公表について」(2026年10月5日)
- NEXCO西日本「道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について」(2024年10月11日)
- 高速道路6会社「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて」(2016年9月29日、NEXCO西日本サイト)
- e-Gov法令検索「道路法」「車両制限令」
- くるまのニュース「NEXCOが悪質事業者を「社名公表」 違反回数「354回」で是正指導も24回」(2026年10月26日、Yahoo!ニュース配信)
- 写真:Wikimedia Commonsのフリーライセンス画像(リサイズ)


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