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大山の食パン39キロ投棄はなぜ問題?餌やり規制と罰則を条文で解説
鳥取県の大山(大山隠岐国立公園)で今年8月、県道沿いに大きな食パンが点々と捨てられ、回収量は39キロにのぼりました。10月、鳥取県を訪れた笹川博義環境大臣は「野生鳥獣に対しての餌付けと呼ばれるものは控えて頂きたい」と苦言を呈しています。なぜ食パンを置くことが問題なのか。自然公園法の「餌やり規制」と廃棄物処理法の罰則を条文で確かめ、環境省のクマ出没データと国立公園の区域データを集計しました。
この記事の結論
- 2026年8月14〜20日、大山中腹の県道(伯耆町)のガードレール沿いに食パンが等間隔に捨てられ、回収量は計39キロになりました。鶏肉が置かれた日もありました。誰が何の目的で置いたのかは、BSS山陰放送(10月26日)の時点でも分かっていません。
- 同じ時期に鳥取市の白兎海岸でも食パンが見つかりましたが、県によると油脂が異なり別の製品と推定されています。SNSでは「クマがパンを食べている」という生成AIの偽動画・偽画像が出回り、県が削除要請をしました。
- 自然公園法第37条は、国立公園の特別地域などで「みだりに」野生動物(鳥類・哺乳類)に餌を与えることを禁じています(2022年4月施行の改正で追加)。ただし罰則(30万円以下の罰金)がかかるのは、職員の中止指示に従わずに続けた場合です。
- 一方、ごみを捨てる行為そのものは、廃棄物処理法で「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」と、ずっと重い罰則が定められています。
- 環境省の速報値では、鳥取県のクマ出没は今年度4〜8月だけで127件と、直近5年の同じ期間で最も多く、すでに昨年度1年間(95件)を超えています。人の食べ物を覚えたクマは同じ場所に執着して出没を繰り返すと、環境省のマニュアルは指摘しています。

大山の食パン投棄とは?いつ、どこで何が起きたのか
舞台は、鳥取県西部にそびえる大山の中腹を走る県道です。共同通信の配信記事(秋田魁新報、8月29日)によると、食パンは8月14〜20日、伯耆町の県道のガードレール沿いに等間隔に捨てられていました。公園を管理する自然公園財団鳥取支部は、当初は定点カメラで動物を観察する目的ではないかと考えたものの、カメラは見つからず、パンのほかに鶏肉1.3キロが捨てられていた日もあったことから、餌やりが目的ではないかと考えるようになったといいます。
BSS山陰放送(10月26日)は、見つかったのはスーパーで売られている1斤サイズより大きな食パンで、取材時に示された分だけで総重量10.5キロあったと伝えています。投棄はその後も連日のように確認され、回収された食パンは39キロに。パンではなく鶏レバーが置かれていた日もありました。
| 日付 | できごと | 出典 |
|---|---|---|
| 8月14〜20日 | 大山中腹の県道(伯耆町)のガードレール沿いに食パンが等間隔に捨てられる。鶏肉1.3キロの日も | 共同通信 |
| 8月21日 | 鳥取市の白兎海岸でも食パンが散乱しているのが見つかる | 共同通信・鳥取県 |
| 8月21日以降 | 県が大山の現場に監視カメラを複数設置。以降、投棄は確認されていない | 共同通信 |
| 8月25日 | 当時の石原宏高環境相が閣議後会見で「クマを誘引する危険な行為」と非難 | JFC(産経新聞を引用) |
| 8月26日 | 鳥取県知事の定例会見。県は同様の放置を見つけたら通報するよう呼びかけ | 鳥取県 |
| 10月25日まで | 笹川博義環境大臣が鳥取県を訪問。大山隠岐国立公園指定90周年の記念式典に出席し、餌付けに苦言 | BSS山陰放送 |
日付と内容は各出典の記載にもとづきます。白兎海岸の発見日は共同通信の配信記事、鳥取県のページの写真(8月21日撮影)によります。
白兎海岸の食パンは「別の製品」
鳥取県のページは、8月中旬以降に大山環状道路で食パンなどが放置される事案が確認され、白兎海岸周辺でも同じような事案があったとして、見つけた場合は不法投棄通報ネット「とりパト」や最寄りの通報先に知らせるよう求めています。共同通信の配信記事によると、白兎海岸の食パンは、県の調べで大山のものとは油脂が異なり、別の製品と推定されています。どちらからも毒物は検出されていません。県警も捜査を始めています。
「クマがパンを食べる」動画は生成AIの偽物
この事案をめぐっては、生成AIで作られた偽の画像や動画が相次いで拡散しました。山陰中央新報によると、クマが並べられた食パンや鶏肉を見ている動画などが出回り、平井伸治知事は「クマはパンを食べに来ていません」と否定。県はいずれも閲覧数稼ぎが目的とみて、投稿の削除要請やネット上の監視強化を進めるとしています。
日本ファクトチェックセンター(JFC)が検証した動画は、クマが道路上に等間隔に並んだ食パンを食べる10秒の映像でした。冒頭のパンの並び方は自然公園財団が撮影した実際の写真と一致していた一方、画面の左下にX(旧Twitter)の生成AI機能で作られたことを示す「Grok Imagineで作成されました」という表示があり、JFCは「AIによって生成されたもの」と判定しています。実際の写真を素材にして動画を作ると、本物らしく見えてしまう点に注意が必要です。
環境大臣は何と言った?「餌付けは控えて」の中身
BSS山陰放送によると、クマ被害対策担当大臣を兼ねる笹川博義環境大臣は、10月25日までの日程で鳥取県を訪れ、伯耆町で開かれた大山隠岐国立公園の指定90周年記念式典に出席し、各地のクマ対策を視察しました。平井知事らからは、クマ撃退スプレーのレンタルが広まっていることや山歩きの注意点について説明を受けています。
食パンの件について、笹川大臣は次のように述べました(BSS山陰放送の報道から)。
「決して野生鳥獣に対しての餌付けと呼ばれるものは、ぜひご理解頂いて控えて頂きたい」「仮に餌付けであれば、それは野生動物のそうした生態系を壊すことにもなりますし」
大臣の言葉が「仮に餌付けであれば」となっているとおり、今回の行為が本当に餌付けを狙ったものかどうかは確定していません。それでも、国立公園で野生動物に食べ物を与えることには、法律上の規制があります。次の章から、その中身を条文で確認します。
餌付けはなぜ問題?クマが「人の食べ物」を覚えるとどうなるか
環境省の「クマ類の出没対応マニュアル-改定版-」(2021年3月)は、人の生活圏にはクマの食べ物になるものがたくさんあり、それが「非意図的な餌付け」を引き起こすと説明しています。そして、人の生活圏で効率よく食べ物を手に入れられると学習したクマは、その食べ物が誘引物(クマを引き寄せるもの)となり、執着して出没を繰り返すとしています。
同じマニュアルは、クマが偶然人の生活圏に出てきたときに人由来の食べ物に餌付いてしまうと、その場所に執着して頻繁に出没するようになるため、誘引物の除去・管理が対策の要になると書いています。山に入る人に向けても、残飯などクマの誘引物となるものは必ず持ち帰るよう呼びかけています。
「人なれ」したクマは捕殺されることも
国立公園での餌やり規制のきっかけの一つが、北海道・知床のヒグマです。環境省釧路自然環境事務所のリーフレットは、本来ヒグマは人を警戒して近づこうとしないものの、人による過度な接近や餌やりなどが繰り返されると、人を恐れない「人なれ」したヒグマに変わってしまうと説明しています。人なれしたヒグマは自ら人や車に近づいたり、荷物を物色したりするようになって「問題グマ」と判断され、人に危害を及ぼすおそれが高い場合にはやむなく捕殺されます。
餌付けで困るのは人だけではありません
餌を与えた人に悪気がなくても、食べ物を覚えたクマが人里や道路沿いに出てくるようになれば、人身被害のリスクが高まり、最後はそのクマ自身が駆除される結果になりかねません。笹川大臣が「生態系を壊すことにもなる」と述べたのも、この流れを指したものとみられます。
国立公園の餌やり規制とは?自然公園法第37条を条文で読む
国立公園での餌やりを直接規制しているのは、自然公園法の第37条(利用のための規制)です。条文は次のとおりです(e-Gov法令検索、2026年10月時点の現行法)。
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。(中略)三 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
「政令で定めるもの」は、自然公園法施行令第6条が①野生動物に餌を与えること、②野生動物に著しく接近し、又はつきまとうことの2つと定めています。この第3号は、2021年に成立した改正法(令和3年法律第29号)で加わったもので、環境省の報道発表によると施行は2022年4月1日です。
罰則は「指示に従わなかったとき」に30万円以下の罰金
第37条第2項は、国や都道府県の職員が、餌やりなどをしている人にその行為をやめるよう指示できると定めています。そして第86条第9号で、この指示に従わずに、みだりに餌やりなどを続けた場合に30万円以下の罰金としています。つまり、餌やりをしただけで即座に罰金になるのではなく、「やめなさい」という指示を無視したときに罰則がかかる仕組みです。なお、これは刑事罰の「罰金」で、行政上の制裁である「過料」ではありません。
一方、同じ第37条第1項第1号の「利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること」は、指示を経ずに第86条第8号で直接30万円以下の罰金の対象になっています。
| 行為 | 根拠の条文 | 罰則 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 野生動物(鳥類・哺乳類)に餌を与える | 自然公園法37条1項3号・施行令6条1号 | 指示に従わない場合、30万円以下の罰金(86条9号) | 2022年4月から。特別地域・海域公園地区・集団施設地区が対象 |
| 野生動物に著しく接近する・つきまとう | 自然公園法37条1項3号・施行令6条2号 | 同上 | 知床ではヒグマへの過度な接近が問題に(釧路自然環境事務所) |
| 不快の念を起こさせる方法でごみを捨てる・放置する | 自然公園法37条1項1号 | 30万円以下の罰金(86条8号) | 指示を経ずに処罰の対象 |
| 廃棄物をみだりに捨てる(不法投棄) | 廃棄物処理法16条 | 5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金、または併科(25条1項14号) | 場所を問わない。未遂も処罰(25条2項) |
出典:e-Gov法令検索「自然公園法」「自然公園法施行令」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の現行条文から当ブログが整理。
「みだりに」とは
第37条も廃棄物処理法第16条も「みだりに」という言葉を使っています。一般に「正当な理由なく」という意味で使われる言葉です。どの行為が「みだりに」に当たるかは、個別の事情で判断されます。
大山隠岐国立公園のどこまでが規制の対象?特別地域の割合を集計
第37条の餌やり規制がかかるのは、国立公園の中でも「特別地域」「海域公園地区」「集団施設地区」の中だけです。開発などの規制がゆるい「普通地域」は対象外です。そこで、環境省「国立公園地種区分別面積」(2026年4月10日現在)から、大山隠岐国立公園と全国の国立公園の特別地域の割合を計算しました。
| 国立公園 | 総面積 | 特別地域(特別保護地区を含む) | 特別地域の割合 |
|---|---|---|---|
| 大山隠岐 | 35,097ha | 30,745ha | 87.6% |
| 全国35の国立公園の合計 | 2,447,855ha | 1,832,810ha | 74.9% |
| 山陰海岸(参考) | 9,006ha | 8,784ha | 97.5% |
| 瀬戸内海(参考) | 67,280ha | 44,845ha | 66.7% |
出典:環境省「国立公園地種区分別面積」(令和8年4月10日現在、陸域)。特別地域の割合は当ブログが計算。海域公園地区は含みません。
大山隠岐国立公園は総面積35,097haのうち30,745ha(87.6%)が特別地域で、全国の国立公園の合計(74.9%)を上回ります。35の国立公園のなかでは高いほうから18番目でした。普通地域は4,352haです。全35公園のうち、普通地域がなく全域が特別地域になっている公園は5つ(知床・尾瀬・妙高戸隠連山・白山・南アルプス)あります。
ただし、今回食パンが捨てられた県道の地点が特別地域に当たるかどうかは、報道では明らかにされていません。区域の線引きは公園計画の地図で確認する必要があります。また、餌やり規制は「当該国立公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるもの」に限られ、罰則も職員の中止指示を前提にしています。今回の件では、公園を管理する財団が「不法投棄にあたる」として警察に相談したとNHKが報じており、ごみの投棄という面からも問題になっています。
食パンの不法投棄は廃棄物処理法でどう扱われる?
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。第2条は「廃棄物」を、ごみや粗大ごみ、動物の死体その他の「汚物又は不要物」で固形状または液状のものと定義しています。
第16条に違反して廃棄物を捨てた人は、第25条第1項第14号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に処されます。同条第2項で未遂も処罰の対象です。さらに第32条は、会社などの業務として捨てた場合、行為者とは別に、法人に3億円以下の罰金を科すと定めています。
自然公園法の餌やり規制(30万円以下の罰金)と比べると、上限は大きく異なります。もっとも、捨てられた食パンが法律上の「廃棄物」に当たるかどうか、また誰がどんな意図で置いたのかは、今後の捜査で判断されることになります。現時点で特定の法律違反が確定しているわけではありません。
見つけたら通報を
鳥取県は、同じような食パンなどの放置を見つけた場合、不法投棄通報ネット「とりパト」や最寄りの通報先へ電話で通報するよう呼びかけています。
鳥取のクマ出没は今年どれくらい多い?環境省の速報値で比較
BSS山陰放送は、鳥取県内の今年度のツキノワグマ出没件数が9月末で141件と、昨年度1年間の95件をすでに大きく上回っていると伝えています。環境省が公表している「クマ類の出没情報について[速報値]」(2026年10月14日公表、今年度は8月分まで)を使い、同じ4〜8月の期間で過去5年を比べました。
| 年度 | 鳥取県 4〜8月 | 鳥取県 1年間 | 全国 4〜8月 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 70件 | 104件 | 8,124件 |
| 2023年度 | 66件 | 164件 | 10,705件 |
| 2024年度 | 104件 | 272件 | 13,778件 |
| 2025年度 | 52件 | 95件 | 16,785件 |
| 2026年度 | 127件 | 集計中 | 19,789件 |
出典:環境省「クマ類の出没情報について[速報値](直近5カ年)」令和8年10月14日。都道府県からの聞き取りによる速報値で、集計方法は都道府県ごとに異なります。北海道は出没数を公表していないため全国に含まれません。年度は4月〜翌3月。
鳥取県の今年度4〜8月は127件で、直近5年の同じ期間では最も多く、2番目の2024年度(104件)を上回りました。すでに2025年度の1年間(95件)や2022年度の1年間(104件)も超えています。BSSが伝えた9月末の141件と比べると、9月は14件だった計算になります。全国(北海道を除く)でも4〜8月は19,789件と、前年同期(16,785件)より約18%多くなっています。
例年、鳥取県で出没が多いのは秋です。出没が多かった2024年度は、1年間272件のうち10月が76件、11月が62件で、この2か月だけで約51%を占めました。今年はその秋を迎える前の時点で、すでに件数が積み上がっていることになります。
中国地方5県の4〜8月を比べると
| 県 | 2025年度 4〜8月 | 2026年度 4〜8月 | 直近5年の4〜8月で |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 52件 | 127件 | 最多 |
| 島根県 | 517件 | 896件 | 最多は965件(2024年度) |
| 岡山県 | 26件 | 67件 | 最多 |
| 広島県 | 247件 | 432件 | 最多 |
| 山口県 | 188件 | 251件 | 最多は317件(2024年度) |
出典:同上。当ブログが4〜8月を合計。
中国地方では、鳥取・岡山・広島の3県で今年度4〜8月が直近5年の最多となりました。島根県は896件で、2024年度(965件)に次ぐ多さです。
食パン投棄とクマ出没の関係は?
今回の食パンにクマが寄ってきたことを示す公的な発表はなく、平井知事も「クマはパンを食べに来ていません」と述べています。出没増の原因を食パン投棄に結びつける資料もありません。ただ、出没がこれだけ多い年に、人の食べ物を山の道路沿いに置けば、クマを人の近くに引き寄せるきっかけになりかねない――大臣や県が強く注意を呼びかけている背景には、こうした状況があるとみられます。
大山の食パン投棄と餌やり規制の動き
- 2021年自然公園法の改正法が成立国立公園の特別地域などでの餌やり・接近・つきまといを規制対象に(令和3年法律第29号)
- 2022年4月1日餌やり規制がスタート職員の中止指示に従わない場合は30万円以下の罰金
- 2026年8月大山の県道に食パン14〜20日に投棄が続き、回収量は計39キロ。鶏肉・鶏レバーが置かれた日も
- 8月21日白兎海岸でも食パン県によると油脂が異なり別製品と推定。大山の現場に監視カメラ
- 8月下旬生成AIの偽動画が拡散「クマがパンを食べる」動画。知事が否定し、県は削除要請へ
- 10月25日まで笹川環境大臣が鳥取を訪問国立公園指定90周年の式典に出席し、餌付けに苦言
大山の食パン投棄と餌やり規制のよくある質問
Q. 大山の食パン投棄は誰が何のためにしたのですか?
A. BSS山陰放送(2026年10月26日)の時点で、誰が何の目的で置いたのかは分かっていません。鶏肉や鶏レバーが置かれた日もあり、動物を餌付けしようとした可能性も指摘されています。県警が捜査しています。
Q. 白兎海岸の食パンも同じ人が捨てたのですか?
A. 鳥取県の調べでは、白兎海岸の食パンは大山のものとは油脂が異なり、別の製品と推定されています。同じ人物によるものかどうかは明らかになっていません。
Q. 国立公園で野生動物に餌をあげると罰金になりますか?
A. 自然公園法第37条は、国立公園の特別地域・海域公園地区・集団施設地区で、みだりに鳥類・哺乳類に餌を与えることを禁じています。職員の中止指示に従わずに続けた場合、30万円以下の罰金の対象になります(第86条第9号)。2022年4月1日から施行されています。
Q. 食パンを道路脇に捨てると不法投棄になりますか?
A. 廃棄物処理法第16条は、みだりに廃棄物を捨てることを禁じ、違反すると5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(第25条)。今回の食パンが廃棄物に当たるかどうかなどは、捜査で判断されます。
Q. クマが食パンを食べている動画は本物ですか?
A. 日本ファクトチェックセンターが検証した動画には「Grok Imagineで作成されました」という表示があり、生成AIで作られたものと判定されています。平井知事も「クマはパンを食べに来ていません」と否定しています。
Q. 鳥取県のクマ出没は今年多いのですか?
A. 環境省の速報値では、鳥取県の今年度4〜8月の出没は127件で、直近5年の同じ期間で最多です。報道によると9月末で141件となり、昨年度1年間の95件を上回っています。
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出典・参考資料
- e-Gov法令検索:自然公園法(第37条・第86条)/自然公園法施行令(第6条)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第16条・第25条・第32条)
- 環境省:自然公園法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定について(2021年9月14日)/自然公園法の一部を改正する法律(令和3年)
- 環境省:クマ類の出没情報について[速報値](2026年10月14日)/クマに関する各種情報・取組/クマ類の出没対応マニュアル-改定版-
- 環境省:国立公園地種区分別面積(2026年4月10日現在)/自然公園の各種データ/釧路自然環境事務所リーフレット「近すぎませんか?」
- 鳥取県:食パン等の放置を確認されましたら通報をお願いします
- 報道:BSS山陰放送(2026年10月26日)、共同通信(秋田魁新報、2026年8月29日)、山陰中央新報、NHK(2026年8月21日)、日本ファクトチェックセンター
情報は2026年10月27日時点のものです。条文の整理、国立公園の特別地域の割合、クマ出没件数の期間別集計は、上記の公的資料をもとに当ブログが作成しました。写真:mstk east「Mt. Daisen seen from the museum bus stop, Houki, Tottori – Feb 16, 2015」(Wikimedia Commons、CC BY 2.0、一部トリミング・明るさ調整・文字入れ)。
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