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浜岡原発の運転差し止め訴訟はなぜ却下?15年の裁判と再稼働の行方
中部電力浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)3〜5号機の運転差し止めを、周辺住民と弁護士ら31人が求めた訴訟で、静岡地裁は10月27日、訴えそのものを「却下」しました。再稼働の見通しが立たないため「訴えの利益がない」という理由で、原発が安全かどうかの判断は示されていません。一方で判決は、2026年1月に発覚した基準地震動をめぐる問題について「中部電の技術的能力に疑念を抱かせる事実」と指摘しました。判決の中身、浜岡原発の現状、そして全国で原発の差し止めが命じられた8件のその後を一次資料で整理しました。
この記事の結論
- 静岡地裁は原告の訴えを却下しました。中部電力が9月に3・4号機の審査申請を取り下げ、5号機も未申請のため、「再稼働の見通しが立たない今は、危険かどうかを判断できる状態にない」という理由です。浜岡原発が安全だと認めたわけでも、危険だと認めたわけでもありません。
- ただし判決は、基準地震動の策定をめぐる問題を「原子力規制委の評価を騙取した行為」と批判し、訴訟費用の半分を勝った側の中部電力に負担させました。原告側は控訴する方針です。
- 浜岡原発は2011年5月から約15.5年止まったままです。3〜5号機の出力は合わせて361.7万kWあります。
- 当サイトが裁判所の記録などで確かめた範囲では、全国で原発の差し止めを命じた司法判断は8件あり、7件はその後の裁判で覆りました。仮処分4件は、平均338日で取り消されています。

浜岡原発の差し止め訴訟、判決は何を言った?
判決文は10月28日朝の時点で裁判所のウェブサイトに掲載されていないため、ここでは判決を報じた東京新聞・共同通信・毎日新聞の本文から、判決の結論と理由を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 静岡地方裁判所(平山馨裁判長) |
| 判決の日 | 2026年10月27日 |
| 原告 | 浜岡原発周辺の住民と弁護士ら31人(共同通信) |
| 被告 | 中部電力 |
| 求めたこと | 浜岡原発3〜5号機の運転差し止め |
| 提訴 | 2011年7月(東京電力福島第一原発事故の後) |
| 審理 | 約15年、口頭弁論は67回 |
| 結論 | 訴えを却下(「訴えの利益がない」) |
| 訴訟費用 | 原告と中部電力で半分ずつ |
| 今後 | 原告側は控訴する方針。中部電力は「判決を精査し、総合的に判断する」 |
出典:東京新聞(10月27日22時33分)、共同通信(南日本新聞、10月27日)、毎日新聞(Infoseekニュース、10月27日)
判決の理由を争点ごとに整理
| 論点 | 判決の判断(報道による) | 出典 |
|---|---|---|
| なぜ却下? | 再稼働の見通しが具体的に立っていない以上、運転が住民の生命・身体を侵害するかどうかを裁判で判断すること自体が難しい(「紛争が成熟していない」) | 東京新聞・共同通信 |
| 審査の見通し | 中部電力の申請取り下げなどを踏まえ、規制委の審査に合格して再稼働する見通しは「およそ立たなくなった」 | 共同通信・毎日新聞 |
| 基準地震動の問題 | 「原子力規制委の評価を騙取(へんしゅ)した行為」。真正なデータを使う重要性を理解しておらず「技術的能力に疑念を抱かせる事実」 | 共同通信・東京新聞 |
| 安全性の争点 | 津波対策の不備(原告)と、巨大地震を想定した対策(中部電力)が争われたが、「争点を判断できる状態にない」として判断せず | 毎日新聞 |
| 訴訟費用 | 負けた側が払うのが原則だが、問題の影響を受けた中部電力の主張・立証は「必要でない訴訟行為だった」として半分を中部電力に負担させた | 毎日新聞・東京新聞 |
「却下」と「棄却」は何が違う?
民事裁判で原告が負ける形には2種類あります。「棄却」は、中身を審理したうえで「請求には理由がない」と退けることです。「却下」は、訴えが裁判で判断する条件を満たしていないとして、中身に入らずに退けることです。今回は、原発がいつ動くか分からない段階では危険が差し迫っているかを判断できない、という理由で却下になりました。
浜岡原発をめぐっては、2007年10月26日にも静岡地裁で別の差し止め訴訟(1〜4号機が対象)の判決があり、このときは「原告らの請求をいずれも棄却する」でした(中部電力「浜岡原子力発電所運転差止裁判」)。19年前は中身を判断して退け、今回は中身に入らずに退けたという違いがあります。
両者の受け止めは正反対
原告弁護団は会見で、判決が問題をはっきり認定したとして「実質的な勝訴だ」と述べる一方、「ここまで言うならなぜ却下なのか」と批判しました。中部電力は「浜岡原発の重要性や必要性は変わらない。再び信頼される企業へと生まれ変わるための取り組みを全社を挙げて進める」とのコメントを出しています(東京新聞・毎日新聞)。
判決前には、地裁が和解案を示したものの中部電力が拒み、3月に審理が終わっています(東京新聞)。和解案の中身について、静岡新聞アットエス(5月15日)は「現在の規制委への申請による3、4号機の再稼働はしない」ことを中部電力が認める内容だったと報じています。原告側はこの後、裁判官3人の交代を申し立てましたが、5月13日付で退けられました(静岡新聞アットエス)。
浜岡原発はいま動いている?3〜5号機の現状
浜岡原発は2011年5月から1基も動いていません。当時の首相の要請を受け、中部電力は4号機(5月13日)と5号機(5月14日)を止め、止まっていた3号機の運転再開を見送りました。10月28日で5,646日(約15.5年)になります。
| 号機 | 出力 | 運転開始 | 現状(10月28日時点) |
|---|---|---|---|
| 1号機 | 54万kW | 1976年3月17日 | 2009年1月30日に運転終了(廃止措置中) |
| 2号機 | 84万kW | 1978年11月29日 | 2009年1月30日に運転終了(廃止措置中) |
| 3号機 | 110万kW | 1987年8月28日 | 2011年5月から運転再開を見送り/2026年9月に審査申請を取り下げ |
| 4号機 | 113.7万kW | 1993年9月3日 | 2011年5月13日に停止/2026年9月に審査申請を取り下げ |
| 5号機 | 138万kW | 2005年1月18日 | 2011年5月14日に停止/審査は未申請 |
出典:中部電力「設備データ」、同「浜岡原子力発電所の運転停止要請への対応について」、同「3号機・4号機の設置変更許可申請書などに関する申請取下げの提出」(9月25日)。5号機の未申請は共同通信・毎日新聞の報道による。
今回の訴訟の対象だった3〜5号機の出力は、合わせて361.7万kWです。4号機が再稼働の審査を申請したのは2014年2月14日、3号機は2015年6月16日でした。4号機の申請から取り下げ(2026年9月25日)までは4,606日(約12.6年)かかっています。
審査は途中まで進んでいました。静岡県によると、2024年11月時点で中部電力は「基準地震動・基準津波について概ね妥当との評価」を受けたとして、プラント側の審査に進むよう規制委に求め、津波対策として防波壁を海抜28mにかさ上げする方針も示していました(静岡県「浜岡原子力発電所事故・トラブル関連のページ」)。その基準地震動の策定に問題が見つかったのが、2026年1月です。
基準地震動の問題とは?発覚から判決までの時系列
基準地震動とは、原発の耐震設計の前提になる「想定する最大の揺れ」です。中部電力の公表によると、問題は地震の揺れを計算するときにどの計算結果を代表として使うか(代表波の選び方)にありました。
- 説明していた方法:計算条件の違う20組の地震動を計算し、その平均に最も近い波を代表波として選ぶ。
- 実際の方法①(2018年以前から):「20組とその代表波」のセットを多数つくり、その中から中部電力が1つのセットの代表波を選んでいた。
- 実際の方法②(2018年ごろ以降):平均に最も近くない波を意図的に代表波に選び、その波が平均に最も近くなるように残りの19組を選んでいた。
出典:中部電力「浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案について」(2026年1月5日)
- 2014年2月4号機の審査を申請新規制基準に基づく再稼働の審査を原子力規制委員会に申請。3号機は2015年6月に申請。
- 2019年1月審査会合で計算方法を説明計算条件の違う「20組の地震動」を計算し、その平均に最も近い波を「代表波」に選ぶと説明していました。
- 2025年5月原子力規制庁の調査が始まる基準地震動の策定について、規制庁の調査への対応を始めました。
- 2026年1月5日中部電力が「不適切事案」を公表説明と異なる方法や意図的な方法で代表波が選ばれていた疑いがあると発表し、外部専門家だけの第三者委員会を設置。
- 2026年1月14日規制委が報告を命令原子炉等規制法第67条第1項に基づき、事実関係と原因などの報告を命じました(事実関係は3月31日まで)。
- 2026年3月31日中部電力が報告静岡県の記録では、代表波225ケースのうち少なくとも108ケース(48%)で不正が認められたと説明。
- 2026年9月11日調査報告書を受け取る委員会の調査報告書を受領し、その後、開示版を公表しました。
- 2026年9月14日3・4号機の申請取り下げを決定申請資料と審査対応の信頼性に「重大な疑義」があり、申請を続けるのは適切でないと判断。9月25日に規制委へ提出。
- 2026年10月27日静岡地裁が訴えを却下公表から295日後の判決。問題を「技術的能力に疑念を抱かせる事実」と指摘しました。
出典:中部電力の1月5日の公表・9月14日の取り下げ決定・9月25日の取り下げ提出・調査報告書の公表、原子力規制委員会「報告の徴収について」(1月14日、原規規発第2601141号)、静岡県。日数と割合は当サイトの計算です。
「データ不正」という言葉について
報道や判決では「データ不正」「騙取」という言葉が使われています。一方、中部電力が公表した調査報告書について、調査委員会は「問題がない適切な行為であったとの認定はしていない」としつつ、「改ざん、ねつ造、過小評価、データ不正といった言葉で単純化して、簡潔に表現することも妥当ではない」との説明を添えています(中部電力「調査報告書の公表」)。中部電力自身は「不適切事案」と呼んでいます。
原発の差し止めが認められた例は?全国8件のその後【独自集計】
原発の運転を止めるよう命じた司法判断は、これまでにどれくらいあり、その後どうなったのでしょうか。裁判所の「裁判例検索」に載っている判決・決定と、電力会社の適時開示で確かめられた8件を並べました。
| 判断の日 | 裁判所・種類 | 原発・内容 | その後 |
|---|---|---|---|
| 2006年3月24日 | 金沢地裁本案判決 | 志賀2号機(北陸電力)運転差し止め | 2009年3月18日 名古屋高裁金沢支部が請求棄却1,090日後 |
| 2014年5月21日 | 福井地裁本案判決 | 大飯3・4号機(関西電力)運転差し止め(250km圏内の原告) | 2018年7月4日 名古屋高裁金沢支部が取り消し・請求棄却1,505日後 |
| 2015年4月14日 | 福井地裁仮処分 | 高浜3・4号機(関西電力)運転差し止め | 2015年12月24日 福井地裁の保全異議審が取り消し254日後 |
| 2016年3月9日 | 大津地裁仮処分 | 高浜3・4号機(関西電力)運転差し止め(稼働中の原発) | 2017年3月28日 大阪高裁が取り消し384日後 |
| 2017年12月13日 | 広島高裁仮処分 | 伊方3号機(四国電力)2018年9月30日まで運転差し止め | 2018年9月25日 広島高裁の異議審が取り消し286日後 |
| 2020年1月17日 | 広島高裁仮処分 | 伊方3号機(四国電力)本案の一審判決まで運転差し止め | 2021年3月18日 広島高裁の異議審が取り消し426日後 |
| 2020年12月4日 | 大阪地裁行政訴訟 | 大飯3・4号機(関西電力)国の設置変更許可を違法と判断 | 2026年5月28日 大阪高裁が適法と判断(破棄自判)2,001日後 |
| 2021年3月18日 | 水戸地裁本案判決 | 東海第二(日本原子力発電)運転差し止め(原告79人との関係) | 日本原電が控訴(2026年10月28日時点で控訴審の判決は当サイトで確認できず) |
出典:裁判所「裁判例検索」(日付のリンク先)、関西電力の適時開示(2017年3月28日)、四国電力の適時開示(2018年9月25日)、大津地裁の決定日は自由法曹団の声明(2016年3月11日)、大飯の確定は共同通信(秋田魁新報、7月14日)、東海第二の控訴は原告側団体の資料による。日数は当サイトの計算。網羅を保証するものではありません。
8件のうち7件が覆り、残る1件も確定していない
集計すると、差し止めを命じた8件のうち7件は、高裁や異議審で取り消されたり退けられたりしています。残る東海第二(2021年3月、水戸地裁)は日本原電が控訴しました。差し止めが確定して原発が止まり続けた例は、この中にはありません。
- 仮処分の4件:すぐに効力が出る代わりに、254日・384日・286日・426日で取り消されました(平均338日)。大津地裁の決定は、1〜2月に再稼働したばかりの高浜3・4号機が対象でした。
- 本案判決・行政訴訟の4件:本案の判決は、確定するまでは原則として運転を止める強制力がありません。覆るまでに1,090日・1,505日・2,001日かかっています。
- 理由はさまざま:大飯(2014年)は「確たる根拠のない楽観的な見通し」、伊方(2017年)は火山(阿蘇カルデラ)、伊方(2020年)は活断層と火山が主な理由として示されていました(裁判所の判示事項の要旨による)。
差し止めを認めない判断のほうがずっと多く、2026年に入ってからも、京都地裁が7月14日に大飯3・4号機の差し止めや損害賠償を求めた訴えを「関電の地震想定や安全対策が不合理であるとは言えない」として退けています(共同通信)。今回の浜岡は、差し止めを認めなかったものの、理由が「安全だから」ではなく「判断できる段階にないから」だった点が、これらとは違います。
浜岡原発は今後どうなる?控訴と再稼働の見通し
裁判は東京高裁へ
原告側は控訴する方針です。控訴すると東京高裁で審理が続きます。高裁でも同じように「再稼働の見通しが立たない」状態が続けば、同じ理由で判断されない可能性があり、原告側はこの点を「原発は止まっていれば安全というわけではない」と批判しています(東京新聞)。また、浜岡原発の差し止めを求める訴訟は、この裁判とは別に東京高裁と静岡地裁浜松支部でも続いています(東京新聞)。
再稼働は「申請からやり直し」
3・4号機は申請を取り下げたため、再稼働をめざすなら新たに審査を申請し直す必要があります。中部電力は、再発防止策と「意識・行動の変革」「組織風土の改革」「ガバナンス・牽制機能の変革・強化」を柱とする経営改革に取り組むとしており、再申請の時期は示していません(中部電力、9月25日)。判決が認定したとおり、再稼働の見通しは立っていないのが10月28日時点の状況です。
止まっていてもゼロにならないもの
運転していなくても、原子炉や燃料プールには使用済み燃料などが残っています。静岡県は1月の問題公表の際、「浜岡原子力発電所内の核燃料の保全については、今回の事案に関係なく徹底した安全の確保に努めること」と中部電力に求めています(静岡県)。南海トラフ地震の想定震源域にある原発として、止まっている間の安全管理も引き続き問われます。
南海トラフ地震で個人ができる備えについては「南海トラフ地震で個人ができる対策」で詳しく整理しています。
浜岡原発の差し止め訴訟のよくある質問
Q. 浜岡原発の差し止め訴訟の判決はどうなりましたか?
A. 静岡地裁は2026年10月27日、浜岡原発3〜5号機の運転差し止めを求めた住民と弁護士ら31人の訴えを却下しました。再稼働の見通しが立たないため「訴えの利益がない」という理由で、原発の安全性についての判断は示されませんでした。原告側は控訴する方針です。
Q. 却下と棄却はどう違うのですか?
A. 棄却は、裁判所が中身を審理したうえで請求に理由がないと退けることです。却下は、裁判で判断する条件がそろっていないとして、中身に入らずに退けることです。今回の浜岡原発の判決は却下で、安全かどうかの判断はしていません。
Q. 浜岡原発はいま動いていますか?
A. 動いていません。2011年5月に首相の要請で4・5号機が止まり、3号機も運転再開を見送って以来、約15.5年停止しています。1・2号機は2009年に運転を終え、廃止措置が進んでいます。
Q. 浜岡原発の基準地震動の問題とは何ですか?
A. 再稼働の審査で、地震の揺れの計算結果から代表の波を選ぶ方法が、審査会合での説明と違っていた問題です。中部電力は2026年1月5日に「不適切事案」として公表し、9月に3・4号機の審査申請を取り下げました。判決はこれを「技術的能力に疑念を抱かせる事実」と指摘しました。
Q. なぜ勝った中部電力が訴訟費用の半分を払うのですか?
A. 民事裁判では負けた側が訴訟費用を払うのが原則です。毎日新聞によると、判決は、問題の影響を受けた中部電力の主張・立証は「必要でない訴訟行為だった」として、費用の半分を中部電力に負担させました。
Q. 原発の運転差し止めが認められたことはありますか?
A. あります。当サイトが裁判所の記録などで確かめた範囲では、2006年の志賀2号機から2021年の東海第二まで8件あります。ただし7件は高裁や異議審で覆り、東海第二は控訴審で争われています。
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出典・参考資料
- 中部電力:設備データ、浜岡原子力発電所運転差止裁判、運転停止要請への対応について、基準地震動策定に係る不適切事案について(2026年1月5日)、申請取り下げの決定(9月14日)、申請取下げの提出(9月25日)、調査報告書の公表、浜岡原子力発電所に関する不適切事案について
- 原子力規制委員会:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項の規定に基づく報告の徴収について(2026年1月14日)
- 静岡県:浜岡原子力発電所事故・トラブル関連のページ
- 裁判所:裁判例検索(各判決・決定は本文の表からリンク)、関西電力・四国電力の適時開示
- 報道:東京新聞(10月27日)、共同通信(南日本新聞、10月27日)、毎日新聞(Infoseekニュース、10月27日)、静岡新聞アットエス(5月15日)、共同通信(秋田魁新報、7月14日)
停止日数・申請から取り下げまでの日数・差し止め判断の集計は、各資料をもとに当サイトが計算したものです。判決の内容は報道によるもので、判決文の公開後に表現が変わる可能性があります。内容は2026年10月28日時点の情報です。写真:IAEA Imagebank(撮影:中部電力)(Wikimedia Commons、CC BY-SA 2.0)をトリミング。アイキャッチ:Pequenas Cousas(Wikimedia Commons、CC BY 3.0)をリサイズ・明るさ調整し文字を加えています。


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