MENU
  • ホーム
  • ニュース
    • 社会・くらし
    • 経済・マネー
    • スポーツ
    • エンタメ・ゲーム
    • 国際
    • 雑学・コラム
  • 動物
  • FX
  • お問い合わせ
国内外のニュース・動物・FX情報をわかりやすく発信するニュースメディア
エックスニュース@ブログ
  • ホーム
  • ニュース
    • 社会・くらし
    • 経済・マネー
    • スポーツ
    • エンタメ・ゲーム
    • 国際
    • 雑学・コラム
  • 動物
  • FX
  • お問い合わせ
エックスニュース@ブログ
  • ホーム
  • ニュース
    • 社会・くらし
    • 経済・マネー
    • スポーツ
    • エンタメ・ゲーム
    • 国際
    • 雑学・コラム
  • 動物
  • FX
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. ニュース
  3. 社会・くらし
  4. パーソナルジムを解約したら返金される?返金不可の条項と計算方法

パーソナルジムを解約したら返金される?返金不可の条項と計算方法

2026 10/09
ニュース 社会・くらし
2026年10月9日
パーソナルジムを解約したら返金される?「返金不可」の条項と戻るお金の計算方法

※アフィリエイト広告を利用しています

スポンサーリンク

くらし|契約トラブル

パーソナルジムを解約したら返金される?返金不可の条項と計算方法

「ご購入済みのチケットは返金できません」「解約するなら、無料にした入会金を請求します」。パーソナルジムをやめようとして、こう言われる相談が増えています。東京都内の消費生活センターに寄せられたパーソナルトレーニングの相談は、2025年度に492件と前年度の約1.7倍。ただ、契約書に「返金不可」とあっても、まるごと返ってこないとは限りません。法律のルールと、東京都の委員会が実際に使った計算方法で、戻ってくるお金の目安を整理します。

都内の相談 2025年度492件クーリングオフは原則なし途中解約はいつでもできる「返金不可」も一部は無効

2026年10月9日公開/出典:東京都消費者被害救済委員会、東京都、国民生活センター、消費者庁、消費者契約法・民法

この記事の結論

  • お店に出向いて契約したパーソナルジムは、クーリングオフが原則できません。エステや語学教室と違い、特定商取引法の「特定継続的役務」に入っていないためです。
  • ただし、トレーニングの指導を受ける契約は民法の「準委任」にあたり、いつでも途中で解約できます。理由や診断書は要りません。
  • 「返金できません」という条項があっても、解約によってジムにふつう生じる損(平均的な損害)を超える部分は、消費者契約法9条で無効です。確認書にチェックしていても同じです。
  • 東京都の委員会は2023年、「受けた回数分」と「2万円か残りの1割の低いほう」だけを差し引いて返すという考え方であっせんしました。24万9,600円・32回のコースを9回でやめたなら、戻る目安は約16.1万円です(法律で決まった式ではありません)。
  • 解約は記録が残る方法(メールや書面)で伝え、話が進まなければ188(消費者ホットライン)へ。消費生活センターは事業者との間に入る「あっせん」もしてくれます。
目次

パーソナルジムの解約トラブルは増えている|都内の相談は1年で約1.7倍

東京都が2026年8月28日に公表した資料によると、都内の消費生活センターに寄せられたパーソナルトレーニングの相談は年々増え、2025年度は前年度の約1.7倍に急増しました。相談の多くは解約と、それに伴う返金に関するものです。

492件都内の相談 2025年度
約1.7倍前年度(299件)との比較
4,617件全国のスポーツジム等の相談 2022年度
76%そのうち店舗での契約
年度 都内のパーソナルトレーニングの相談件数
2021年度 205件
2022年度 251件
2023年度 292件
2024年度 299件
2025年度 492件

東京都 報道発表(2026年8月28日)。都内の消費生活センターに寄せられたスポーツジム等の相談のうち、1対1などで指導を受けるもの。全国の数字は国民生活センター(2024年1月24日公表、PIO-NET。パーソナルジムのほかフィットネスクラブ・ヨガ教室なども含む)。

東京都が紹介している相談には、次のようなものがあります。

  • SNSの「短期集中、月8回、1回3,000円」という広告で無料体験に行き、12か月の定期コースを契約。予約が思うように取れないので解約を申し出たら、契約時に無料と言われた入会金やオプション料金など約8万円を「差額金」として請求された。
  • 解約を申し出てメールも届いたので解約できたと思っていたら、メールに返信しなかったという理由で解約申請を取り消され、半年以上、月額料金が引き落とされ続けていた。

国民生活センターも、「解約を口頭で伝えただけで手続きが完了しておらず、引き落としが続いた」「お試しプランが終わると通常プランに自動で切り替わっていた」といった相談が目立つとして注意を呼びかけています。

パーソナルジムはクーリングオフできる?お店で契約したら原則できない

クーリングオフは、決められた期間内なら理由を問わず契約をやめられる制度ですが、どんな契約にも使えるわけではありません。自分からお店に出向いて契約した場合は、原則として対象外です。

例外として、特定商取引法は長期・高額になりやすい次の7つのサービスを「特定継続的役務」とし、お店で契約しても書面を受け取ってから8日間はクーリングオフでき、その後も法律の上限内の解約料で途中解約できるようにしています(期間や金額の条件あり。エステなら1か月超・5万円超)。

  • エステティック
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
  • パーソナルトレーニングは入っていない

東京都消費者被害救済委員会は2023年の報告で、解約・返金の相談が半数を占めていることから、パーソナルトレーニング契約をこの対象に加えるよう求めています。ただ、2026年10月時点ではまだ加えられていません。

ジム側が独自に「お試し期間」を設けていることも

法律上の義務はなくても、規約で独自の返金保証や解約期間を決めているジムもあります。契約書や規約の「解約」「返金」の項目を最初に確認しましょう。

途中解約はいつでもできる|理由も診断書も要らない

クーリングオフはできなくても、やめること自体はいつでもできます。トレーニングの指導のように、法律行為でない仕事を任せる契約は民法の「準委任」にあたり、委任の規定が準用されます(民法656条)。そして委任は、各当事者がいつでも解除できると定められています(民法651条1項)。東京都の委員会も2023年の報告で、パーソナルトレーニング契約を準委任契約と整理しています。

2023年の事例では、ジムが「当社が指定する内容の診断書がなければ返金できない」と主張しましたが、委員会は本人が解除の意思を伝えた時点で契約は解除されたとしています。2026年の付託案件でも東京都は、「未精算金があれば精算が済むまで退会手続きが終わらない」という条項について、中途解約を妨げるもので消費者契約法10条により無効ではないか、と問題にしています。

解約は「記録が残る形」で伝える

スタッフに口頭で伝えただけでは、正式な解約になっていないことがあります。メールや書面など、いつ伝えたかが残る方法で解約の意思を伝え、控えを保存しましょう。解約後は、口座やクレジットカードの引き落としが止まったかも必ず確認してください。

「返金できません」の条項は有効?平均的な損害を超える分は無効

多くのジムの規約には「購入後のチケットは返金できません」「解約時はキャンペーンの割引分を請求します」といった定めがあり、契約時に確認書へチェックを求められることもあります。チェックした以上、その内容は契約に含まれます。それでも、すべてがそのとおりになるわけではありません。

消費者契約法9条1項1号は、契約を解除したときの違約金などを定める条項について、同じような契約の解除で事業者にふつう生じる「平均的な損害」を超える部分を無効としています。ジムは残りの回数の枠を次の人に売ることもできるので、「残りが何十回あっても1円も返さない」という扱いは通りにくいわけです。

2023年の東京都の事例でも、委員会は「一度購入したチケット料金は返金できない」という確認書の条項について、この9条1項1号が適用され、平均的な損害を超える金額は返金しなければならないとしました。

「無料にした入会金」を解約時に請求されたら

「今日契約すれば入会金無料」などのキャンペーンで契約し、途中でやめると無料分を「差額金」として請求される例があります。東京都は2026年8月に付託した案件で、その通常価格で払う人が実際にはほとんどいないなら、差額金は違約金のようなものであり、9条1項1号で平均的な損害を超える部分は無効ではないか、と問題を提起しています。この案件の結論は、2026年10月時点で委員会が審議中です。

解約料の「根拠」を聞いてみる

消費者契約法9条2項は、事業者が違約金などを請求する場合に、消費者から説明を求められたら算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないと定めています。「この金額はどう計算したのですか」と聞くのは正当な質問です。

いくら返ってくる?東京都の委員会が使った計算方法

では、具体的にいくら戻るのか。参考になるのが、東京都消費者被害救済委員会が2023年9月にあっせんで解決した事例です。

項目 内容
契約 6か月・48回(1回30分)のコース、297,600円をカードで支払い(20歳代)
何が起きた 14回受けたところで、トレーニング中に腰を痛めて5日間入院。医師から通うのを控えるよう言われ解約を申し出た
ジムの対応 「指定の診断書がなければ返金しない」「チケットは返金できないと確認書にある」として返金ゼロ
結果 受けた14回分(86,800円)だけを引いた210,800円を返すあっせん案で、双方が合意

エステの解約ルールを借りて計算

委員会は、パーソナルトレーニングは特定継続的役務ではないものの、「体型を整え、体重を減らす」という目的がエステとよく似ているとして、エステの中途解約ルールに準じて計算しました。サービスが始まった後の解約なら、事業者が請求できるのは次の合計までです。

  • すでに受けた回数分の料金(総額÷回数×受けた回数)
  • 2万円か、残りの金額の1割の、低いほう(解約に伴う損害賠償の上限)

この事例に当てはめると、1回6,200円×14回=86,800円、残りは210,800円で、その1割(21,080円)は2万円を超えるため上限は2万円。返金額は190,800円になります。実際のあっせんでは、ケガをめぐるジムの対応なども考慮して2万円も差し引かず、210,800円の返金で合意しました。

24万9,600円・32回のコースなら

同じ考え方で、4か月・32回・24万9,600円(1回7,800円)のコースを途中でやめた場合を計算すると次のとおりです。

受けた回数 受けた分 差し引く上限 戻る目安
4回 31,200円 20,000円 198,400円
9回 70,200円 17,940円 161,460円
16回 124,800円 12,480円 112,320円
24回 187,200円 6,240円 56,160円

東京都消費者被害救済委員会報告(2023年9月7日)の考え方を当てはめて筆者が計算。差し引く上限は「2万円」と「残りの金額の1割」の低いほう。コースの金額・回数は説明のための例。

これは「目安」で、法律の式ではない

この計算は、委員会が話し合いによる解決のために示した考え方です。法律にこの式が書いてあるわけではなく、裁判になれば、そのジムの「平均的な損害」がいくらかを個別に判断することになります。交渉の出発点として使い、具体的な金額は消費生活センターなどに相談しましょう。

「予約は取り放題」と言われたのに…勧誘の説明が違ったら取り消せることも

無料体験やカウンセリングのあと、その場で高額なコースを勧められるのがよくある流れです。東京都の2023年の事例でも、「今日じゃないと入会金無料や10%オフは適用されない」と勧められ、検討していた一番安いプランの3倍にあたる48回・約30万円のプランを、その場で契約していました。

勧誘のときに大事なことについて事実と違う説明を受け、それを信じて契約した場合は、消費者契約法4条1項1号で契約そのものを取り消せることがあります。東京都は2026年の付託案件で、「途中でやめたときに払う金額」や「予約の空き状況」について事実と違う説明があったなら、取り消せるのではないかと問題にしています。また、帰りたいと伝えたのに帰らせてもらえず契約した場合も、同じ法律の4条3項で取り消すことができます。

言われたことは、その場で記録する

取り消しを主張するには、何と言われたかが大切です。カウンセリングで説明された予約の取りやすさ、解約時の精算方法などは、メモを取ったり、チャットやメールで残してもらったりしましょう。満席が続く予約画面のスクリーンショットも、あとで役に立ちます。

トレーニングでケガをしたら|事故の3割は腰と股関節

消費者安全調査委員会が2026年5月にまとめた報告書によると、2019年から2025年の7年間に事故情報データバンクに登録されたパーソナルトレーニングの事故は196件。2019年の14件から2025年は44件に増えています。ケガの部位は腰・股関節が30%、膝・足が22%で、約4割は治療に1か月以上かかっていました。

  • トレーナーに何と言われても、痛みがあればすぐ受診する:2023年の事例では、トレーナーから受診を勧められずに帰宅し、夜中に動けないほどの激痛になって、早朝に救急車で運ばれています。東京都の委員会も、事故が起きたらトレーナーの指示と関係なく医療機関を受診するよう助言しています。
  • 持病や痛みは最初に伝え、記録に残す:委員会は、事業者は利用者に対して安全に配慮する義務を負うと考えられるとしています。腰痛などを伝えていたのに負荷の大きいトレーニングをさせられた場合、ケガの補償を求められる可能性があります(返金とは別の話になります)。
  • 不安な運動はいったん止める:消費者庁は「トレーナーの指示でも、不安が残る運動はいったん止めましょう」と呼びかけています。

パーソナルジムを解約して返金を求める手順

  • STEP 1契約書・規約・確認書を集めるコースの金額と回数、受けた回数、解約と返金の条項、支払い方法を確認します。受けた日付が分かる予約履歴も保存しておきます。
  • STEP 2メールや書面で解約を伝える「○月○日付で契約を解除します」と、記録が残る方法で伝えます。ジムの指定する解約手続き(アプリなど)がある場合は、それも並行して行い、画面を保存します。
  • STEP 3返金額を計算して求める受けた回数分などを差し引いた金額を示して返金を求めます。「返金不可」と言われたら、消費者契約法9条1項1号で平均的な損害を超える部分は無効であること、算定の根拠の説明を求めます。
  • STEP 4提案された金額や合意書はすぐにサインしない「返金額○円。今後一切の請求をしません」といった合意書は、サインするとそれ以上を求めにくくなります。金額に納得できるか確かめてからにしましょう。
  • STEP 5進まなければ188へ消費者ホットライン「188(いやや!)」で、近くの消費生活センターにつながります。相談は無料で、センターが事業者との間に入って話し合う「あっせん」をしてくれることもあります。

契約する前に確認したい7つのこと

  • コースの総額と回数(「月々○円〜」は別プランや分割の1回分のことがある)
  • 途中でやめたときの精算方法と解約料の金額
  • キャンペーンの割引・無料分を、解約時に請求されるか
  • 予約の取りやすさ(自分が通える時間帯に実際に空きがあるか)と、担当トレーナーは固定か
  • 解約の手続き方法(窓口・アプリ・書面)と申し出の期限
  • 体験・お試しプランが自動で通常プランに切り替わらないか
  • 「今日だけ」と言われても、その場で決めず持ち帰って比べる

東京都は、無料体験だけのつもりで店に行くと体験後に契約を勧められることがあるとして、特典や割引があってもその場で決めずに慎重に対応するよう呼びかけています。

パーソナルジムの解約・返金のよくある質問

Q. パーソナルジムはクーリングオフできますか?

A. 自分からお店に出向いて契約した場合、原則としてクーリングオフはできません。パーソナルトレーニングは、店舗契約でもクーリングオフできる特定商取引法の「特定継続的役務」(エステ・語学教室など7つ)に入っていないためです。ジムが独自に返金保証を設けている場合はあります。

Q. パーソナルジムを途中で解約することはできますか?

A. できます。トレーニングの指導を受ける契約は民法の準委任にあたり、いつでも解除できます(民法651条・656条)。理由や診断書は必要ありません。メールや書面など記録が残る方法で伝えましょう。

Q. 「購入後のチケットは返金できません」という規約は有効ですか?

A. 全部が有効とは限りません。消費者契約法9条1項1号により、解約でジムにふつう生じる平均的な損害を超える部分は無効です。東京都の2023年の事例では、確認書にチェックがあっても、受けた回数分を除いた金額の返金で解決しています。

Q. 解約したら、どれくらい返金されますか?

A. 東京都の委員会が2023年に使った考え方では、「受けた回数分の料金」と「2万円か残りの1割の低いほう」を差し引いた額が目安です。24万9,600円・32回のコースを9回でやめた場合は約16.1万円になります。ただし法律で決まった式ではありません。

Q. 無料だった入会金を解約時に請求されました。払う必要はありますか?

A. 東京都は2026年8月、無料とされた入会金などを解約時に「差額金」として請求された案件を委員会に付託し、通常価格が実質的にないなら違約金にあたり平均的な損害を超える部分は無効ではないかと問題提起しています。結論は審議中のため、消費生活センターに相談してください。

Q. どこに相談すればいいですか?

A. 消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。相談は無料で、センターが事業者との間に入って話し合う「あっせん」をしてくれることもあります。

あわせて読みたい

くらし筋トレの頻度は週2〜3回が最適|国の推奨と超回復を解説くらしカーリースのトラブルとは?中途解約金・残価請求の事例と対処法くらし台風で旅行のキャンセル料は取られる?ツアー・新幹線・宿で違う返金

出典・参考資料

  • 東京都消費者被害救済委員会:「パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争」はあっせん解決しました(2023年9月7日、PDF)
  • 東京都:「無料体験を契機としたパーソナルトレーニングの定期コース契約に係る紛争」の解決を付託(2026年8月28日)
  • 国民生活センター:スポーツジム等の契約トラブルにあわないために(2024年1月24日)
  • 消費者安全調査委員会:消費者事故等調査報告書 パーソナルトレーニングにおける事故(2026年5月27日、PDF)
  • 消費者庁:特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
  • e-Gov法令検索:消費者契約法(4条・9条・10条)/民法(651条・656条)

返金額の計算例は、東京都消費者被害救済委員会の報告の考え方をもとに筆者が計算したものです。一般的なルールの紹介で、個別の法律相談ではありません。実際に戻る金額は契約の内容や話し合いで変わります。アイキャッチ画像は自作のAI生成画像です。

スポンサーリンク
ニュース 社会・くらし
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • ヒートショックはいつから?浴槽での溺死が過去最多8,031人に
  • 鹿との衝突事故はなぜ10月に多い?北海道6705件で見る時間帯と保険

この記事を書いた人

pondaichiのアバター pondaichi

エックス(旧ツイッター)で気になったツイートをピックアップしています

この著者の記事一覧へ

関連記事

  • 300c3eeb f697 4026 9200 c3b39dd4ee14
    筋トレの頻度は週2〜3回が最適|国の推奨と超回復を解説
    2023年11月28日
  • カーリースのトラブルに注意!中途解約金・残価請求の解説アイキャッチ
    カーリースのトラブルとは?中途解約金・残価請求の事例と対処法
    2026年8月8日
  • typhoon travel cancellation refund
    台風で旅行のキャンセル料は取られる?ツアー・新幹線・宿で違う返金
    2026年9月16日
  • 手すりのある浴室の浴槽。ヒートショックはいつから?入浴中の事故の月別データ
    ヒートショックはいつから?浴槽での溺死が過去最多8,031人に
    2026年10月9日
  • 雪道を走るスタッドレスタイヤ。スタッドレスタイヤはいつから?47都市の交換時期
    スタッドレスタイヤはいつから?2026年の交換時期を47都市で計算
    2026年10月9日
  • 別府市中心部と別府タワーの街並みと「八田與一容疑者の目撃情報 なぜ関東が多い?」の文字
    八田與一容疑者の目撃情報はなぜ関東が多い?1.4万件を人口比で検証
    2026年10月8日
  • データセンターに並ぶサーバーラックと「IDCFクラウドにランサムウェア攻撃」の文字
    IDCFクラウドのランサムウェア被害とは?バックアップでも戻らない理由
    2026年10月8日
  • ディスカウントストアに並ぶ各社の缶ビールと「ビール4社カルテル疑い 一斉値上げの発表日を検証」の文字
    ビールカルテル疑いとは?4社一斉値上げの発表日と一木会を検証
    2026年10月8日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

CAPTCHA


新着記事

  • スタッドレスタイヤはいつから?2026年の交換時期を47都市で計算
  • 八田與一容疑者の目撃情報はなぜ関東が多い?1.4万件を人口比で検証
  • IDCFクラウドのランサムウェア被害とは?バックアップでも戻らない理由
  • 硤合憲三氏の硤合反応とは?何がすごいか数字で解説|ノーベル化学賞
  • ビールカルテル疑いとは?4社一斉値上げの発表日と一木会を検証
💹 FXレート↻
読み込み中...
目次
目次