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ハムスター30匹踏み潰しで求刑1年、動物愛護法違反はどう裁かれる?
岩手県滝沢市のホテルでハムスター30匹を踏み潰して殺したとして、動物愛護管理法違反の罪に問われた20歳の女の初公判が、10月23日に盛岡地裁で開かれました。女は起訴事実を認め、検察側は拘禁刑1年を求刑して即日結審。判決は11月6日の予定です。ハムスターは法律上どう守られているのか、罰則はいつからどれだけ重くなったのか、実際に起訴・正式裁判になるのはどのくらいなのかを、条文と警察庁・検察の統計から確かめました。
この記事の結論
- 10月23日の初公判で、女は起訴事実を認めました。検察側は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めています。判決は11月6日の予定です。動画を撮影・販売したとされる男(県立高校職員)は、別に公判中です。
- ハムスターのような人が飼っている哺乳類は、動物愛護管理法44条4項の「愛護動物」にあたります。みだりに殺したり傷つけたりすると5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。
- 殺傷の罰則は、2012年改正前の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から、2019年改正で上限が5倍に引き上げられました。1973年の制定時は虐待・遺棄に3万円以下の罰金などがあるだけでした。
- 警察庁の統計では、動物虐待事犯(44条違反)の検挙は2012年の29事件から2025年は172事件と約5.9倍に。一方、検察統計を当サイトで集計すると、2019〜2024年に動物愛護管理法違反で起訴されたのは処分が決まった人の約29%で、多くは略式の罰金。今回のような正式な裁判(公判請求)は6年で54人でした。

ハムスター30匹踏み潰し事件の公判で何があった?
読売新聞オンライン(10月24日配信)などの報道によると、事件の被告は盛岡市の20歳の女です。10月23日の初公判の要点は次のとおりです。被告や関係者の氏名は、この記事では書きません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判 | 盛岡地裁(小坂茂之裁判官)。2026年10月23日に初公判、即日結審 |
| 罪名 | 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)違反 |
| 起訴内容 | 2026年3月22日、県立高校職員の男(36)と共謀し、滝沢市内のホテルでハムスター30匹を足で踏み潰すなどして殺したとされる |
| 認否 | 起訴事実を認めた |
| 検察側 | 拘禁刑1年を求刑。論告で「残虐極まりなく、生命に対する畏敬の念が感じられない」などと指摘 |
| 弁護側 | 執行猶予付きの判決を求めた。「従属的な立場での犯行だった」などと主張 |
| 判決 | 11月6日の予定 |
出典:読売新聞オンライン(2026年10月24日14時45分配信、同日17時43分更新)、テレビ岩手(10月23日)、IAT岩手朝日テレビ(10月23日)。いずれもYahoo!ニュース配信。
冒頭陳述などによると、女は男の指示でハムスターを踏み殺し、男はその様子を撮影した動画を販売していたとされます。女は約4万円の報酬を得たといいます(読売新聞)。
弁護側は「踏むことに抵抗はあったが、男の指示を断り切れなかった。明確な殺意はなかった」と情状酌量を求めました(読売新聞)。IAT岩手朝日テレビによると、女自身も法廷で、男に頼まれて断ったら怖そうだったので断れなかったという趣旨の発言をしています。これに対し検察側は、従属的な立場だったとしても動物を繰り返し足で踏むのは残虐極まりない行為だと指摘し、「生命軽視は甚だしく、ハムスター30匹が死んだ結果は重大」(テレビ岩手)としています。
事件の経過:逮捕から判決予定日まで
- 2026年7月10日男と19歳の女を逮捕岩手県警が、ハムスター20匹以上を殺したとして、県立宮古水産高校の職員の男(36)と住所不定無職の女(19)を動物愛護法違反の疑いで逮捕。2人は虐待の様子を動画で撮影していたとされます(共同通信)。
- 2026年7月男を起訴(25匹)男はハムスター25匹を殺したとして起訴されました(共同通信8月31日の記事による)。
- 2026年8月31日男を再逮捕、今回の女を逮捕3月下旬ごろに滝沢市内の宿泊施設でハムスター約30匹を殺した疑い。2人は元々面識がなく、SNSで「ハムスターを殺しましょう」などと連絡を取り合っていたといいます。男のスマートフォンの解析で浮上しました(読売新聞)。
- 2026年10月23日女の初公判・即日結審起訴事実を認め、検察側は拘禁刑1年を求刑しました。
- 2026年11月6日女の判決(予定)男は同じ法律違反で公判中です(読売新聞、10月24日時点)。
公判は「10月23日」、記事の配信が24日
「読売新聞10月24日」として話題になっていますが、初公判が開かれたのは10月23日で、読売新聞オンラインの記事が24日に配信されたものです。また、男が最初に起訴された事件(25匹)と、今回の女の事件(30匹)は別の日の別の事件です。
動画を探したり広めたりしないでください
報道によると、男は動物を踏みつける様子を撮った動画を販売していたとされます。こうした動画は動物の命を奪うことで作られています。探して見たり、SNSで広めたりすることは、同じような行為を生む需要につながりかねません。警察庁も、動画投稿サイトのように多くの人の目に触れる形で行われる悪質な事犯は「国民に大きな不安を与える」として、早期の検挙を進めるとしています(令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について)。
ハムスターは「愛護動物」?動物愛護管理法44条の対象
動物愛護管理法は、基本原則として「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする」と定めています(第2条)。そのうえで罰則のある44条は、守る対象を「愛護動物」に絞っています。条文(e-Gov法令検索)の定義を整理すると次のとおりです。
| 区分 | 44条4項の「愛護動物」 |
|---|---|
| 第1号(種類を名指し) | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる(飼われているかどうかを問わない) |
| 第2号(それ以外) | 人が占有している動物で、哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもの |
| ハムスターは? | 哺乳類で、ペットショップや飼い主など人が占有しているものは第2号の「愛護動物」にあたる |
| 対象外の例 | 人が占有していない野生のネズミなど、魚類・両生類・昆虫などは44条の「愛護動物」に含まれない(別の法律で守られる場合はある) |
出典:動物の愛護及び管理に関する法律 第44条第4項(e-Gov法令検索)。「ハムスターは?」「対象外の例」の行は条文をもとに当サイトが整理したものです。
ハムスターは犬や猫のように名指しされてはいませんが、人が占有している哺乳類なので第2号で愛護動物になります。今回の事件が動物愛護管理法違反として起訴されているのも、殺されたハムスターが人の占有下にある愛護動物にあたるためと考えられます。
ちなみに、1973年に制定された当時の法律(旧「動物の保護及び管理に関する法律」)では、守る対象は「保護動物」と呼ばれ、第2号は「哺乳類又は鳥類」だけでした(衆議院・制定時の条文)。いまは爬虫類も含まれ、ヘビやカメなどのペットも対象です。
「みだりに」とは
44条1項は「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」を罰します。「みだりに」は一般に、正当な理由がないことを指す言葉と解されており、食用や病気の動物の処分など、正当な理由のある扱いと区別するために置かれています。動画を売る目的で踏み潰すことに正当な理由がないのは明らかで、今回は被告も起訴事実を認めています。
動物愛護法の罰則はなぜ重くなった?1973年からの変遷
動物を殺したり傷つけたりしたときの罰則は、法改正のたびに引き上げられてきました。衆議院の「制定法律」の条文、e-Govの時点ごとの条文、環境省の改正内容の説明を突き合わせ、当サイトで一覧にしました。
| 時点 | 殺傷(44条1項) | 虐待(同2項) | 遺棄(同3項) |
|---|---|---|---|
| 1973年制定(1974年施行) 旧「動物の保護及び管理に関する法律」 |
(独立の規定なし) | 3万円以下の罰金または科料 | 3万円以下の罰金または科料 |
| 2005年改正後 (2006年6月施行) |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
| 2012年改正後 (2013年9月施行) |
2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |
| 2019年改正後 (2020年6月施行) |
5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 2025年6月から(現行) | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
出典:昭和48年法律第105号(制定時)第13条、環境省「平成17年の法改正の内容」、平成24年法律第79号(改正前の「一年」「百万円」「五十万円」を引き上げた条文)、環境省「平成24年の法改正の内容」、令和元年法律第39号、環境省「令和元年の法改正の内容」、e-Gov法令検索の時点別条文(2015年・2020年・2025年時点)。2005年改正後の殺傷の罰則は、2012年改正法が「一年」を「二年」に、「百万円」を「二百万円」に改めていることから確認しました。2005年より前の改正の経過は、この記事では一次資料で確かめられた範囲にとどめています。
殺傷の罰則は、2012年改正前の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から、2012年改正で2年・200万円に、2019年改正で5年・500万円になりました。懲役(拘禁刑)の上限も罰金の上限も、2回の改正で5倍です。虐待と遺棄には、2019年改正で初めて懲役刑が加わりました。1973年の3万円と比べると、虐待の罰金の上限は約33倍になっています。
2025年6月1日からは、刑法の改正にあわせて「懲役」が「拘禁刑」に置き換わりました(令和4年法律第68号による改正)。今回の求刑が「懲役1年」ではなく「拘禁刑1年」なのはこのためです。2019年改正は議員立法で、環境省は改正の柱の一つに「罰則の強化」を挙げています。あわせて、獣医師が虐待を疑われる動物を見つけたときの通報が義務になりました(41条の2)。
求刑「拘禁刑1年」は上限の5分の1
今回の事件は2026年3月に起きたとされ、2025年6月からの「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」が適用されます。求刑の1年は上限の5年の5分の1にあたります。実際の量刑は、犯行の態様や役割、反省の態度、前科の有無などを踏まえて裁判所が判断します。判決は11月6日に言い渡される予定です。
動物虐待の検挙は14年で約6倍【警察庁の統計を集計】
警察庁は毎年「生活経済事犯の検挙状況等について」で、愛護動物を殺傷するなどの動物愛護管理法44条違反を「動物虐待事犯」として集計しています。統計は2010年から取られています。公表資料の過去10年分のグラフを2つの年版でつなぎ、2012年から2025年までの14年分を並べました。
| 年 | 検挙事件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|
| 2012年 | 29事件 | — |
| 2013年(改正法施行) | 36事件 | — |
| 2014年 | 48事件 | — |
| 2015年 | 56事件 | — |
| 2016年 | 62事件 | — |
| 2017年 | 68事件 | — |
| 2018年 | 84事件 | — |
| 2019年 | 105事件 | — |
| 2020年(改正法施行) | 102事件 | 117人 |
| 2021年 | 170事件 | 199人 |
| 2022年 | 166事件 | 187人 |
| 2023年 | 181事件 | 206人 |
| 2024年 | 160事件 | 182人 |
| 2025年 | 172事件 | 213人 |
出典:警察庁 生活経済事犯の検挙状況等(令和7年版の図表22で2016〜2025年、令和3年版の図表18で2012〜2015年)。検挙人員は各年版の「環境事犯の類型別検挙状況」の表から(2019年以前は今回取得した年版に掲載がないため「—」)。「改正法施行」は2012年改正法(2013年9月)・2019年改正法(2020年6月)の施行年。
2012年の29事件から、2025年は172事件と約5.9倍になりました。とくに2021年に102事件から170事件へ大きく増え、その後は160〜180事件台で推移しています。2023年の181事件は統計を取り始めて以来の最多でした。2017〜2019年の平均(約86事件)と、2021〜2025年の平均(約170事件)を比べると、およそ2倍です。2025年の検挙人員は213人でした。
2019年改正法の施行(2020年6月)のあとに検挙が増えた形ですが、改正と検挙数の関係を警察庁は直接は説明していません。2023年版では、増加の背景を「国民の関心の高まり等」と書いています。罰則が重くなったこと、SNSなどで虐待が発覚しやすくなったこと、通報が増えたことなど、複数の要因が重なっているとみられます。
動物愛護法違反で起訴されるのは約3割、正式な裁判はわずか【検察統計を集計】
検挙されたあと、実際にどれだけが裁判になるのか。法務省の検察統計(e-Stat)の「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」から、動物の愛護及び管理に関する法律違反の行を2019〜2024年分抜き出しました。起訴率は「起訴÷(起訴+不起訴)」で当サイトが計算しています。
| 年 | 処分した人員 | 起訴 | うち公判請求 | 不起訴(うち起訴猶予) | 起訴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 194人 | 43人 | 4人 | 125人(78人) | 25.6% |
| 2020年 | 183人 | 42人 | 4人 | 103人(66人) | 29.0% |
| 2021年 | 343人 | 71人 | 7人 | 209人(108人) | 25.4% |
| 2022年 | 352人 | 72人 | 10人 | 209人(133人) | 25.6% |
| 2023年 | 355人 | 101人 | 20人 | 169人(110人) | 37.4% |
| 2024年 | 262人 | 62人 | 9人 | 143人(103人) | 30.2% |
| 6年計 | 1689人 | 391人 | 54人 | 958人(598人) | 29.0% |
出典:法務省「検察統計年報」表24-00-08ほか「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」(2019〜2024年、e-Stat)をもとに当サイトが集計。「処分した人員」は既済の総数で、起訴・不起訴のほか他の検察庁への送致、家庭裁判所への送致などを含みます。44条(殺傷・虐待・遺棄)以外の違反も含む法律全体の数字です。警察庁の「事件数」とは単位も範囲も違うため、そのままは比べられません。
6年間で起訴されたのは391人、不起訴は958人で、起訴率は約29%でした。不起訴の多くは、罪は認められても事情を考えて起訴を見送る「起訴猶予」です。起訴された人のうち、法廷で審理される公判請求は54人(14%)にとどまり、残りは書面の審理で罰金を科す略式命令請求でした。
2023年は公判請求が20人と6年で最も多く、2024年は9人でした。今回のハムスターの事件は、男女とも公判請求され法廷で裁かれている点で、動物愛護管理法違反の中では少数派のケースだといえます。
数字の読み方
起訴率の低さは「動物虐待が軽く扱われている」とただちに言えるものではありません。不起訴には証拠が足りない「嫌疑不十分」も含まれ、2024年は143人のうち103人が起訴猶予でした。統計からは、多くの事件が罰金で終わり、正式な裁判になるのは悪質性の高い一部の事件という傾向が読み取れます。
動物虐待を見かけたら?知っておきたいこと
- 犯罪であることを知る:愛護動物をみだりに殺傷すれば5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待や遺棄も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(環境省「動物愛護管理法の概要」)。
- 目の前で起きているときは警察へ:動物虐待事犯の捜査は警察が担います。命に関わる緊急時は110番を考えましょう。
- 飼育環境の問題は自治体へ:多頭飼育やえさを与えないなどの不適切な飼育は、都道府県や政令市などの動物愛護の担当部署(動物愛護センターや保健所など)が相談先になります。法律上も、都道府県知事などが飼い主に勧告や命令を出せる仕組みがあります。警察庁も自治体などとの連携を強めるとしています。
- 獣医師には通報義務:2019年改正で、獣医師は虐待を受けたと思われる動物などを見つけたとき、都道府県知事などに通報しなければならなくなりました(41条の2)。
- 動画は拡散しない:虐待動画を見つけても、転載や拡散はしないこと。証拠として必要なら、URLや投稿日時を控えて警察に相談するのが安全です。
ハムスターは小さく、ペットショップなどで手ごろな価格で売られていることもあり、命の重さが軽く見られがちな動物です。それでも法律上は犬や猫と同じ「愛護動物」で、殺傷に対する罰則も同じです。
ハムスター事件と動物愛護法についてよくある質問
Q. ハムスターを殺すと動物愛護法違反になりますか?
A. 人が飼っている(占有している)ハムスターは、動物愛護管理法44条4項の「愛護動物」にあたります。正当な理由なくみだりに殺したり傷つけたりすると、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の対象になります。
Q. ハムスター30匹を踏み潰した事件の裁判はどうなっていますか?
A. 2026年10月23日に盛岡地裁で20歳の女の初公判が開かれ、女は起訴事実を認めました。検察側は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審しています。判決は11月6日の予定です。動画を撮影・販売したとされる男は別に公判中です(10月25日時点)。
Q. 動物愛護法の罰則はいつ重くなったのですか?
A. 殺傷の罰則は、2012年改正(2013年9月施行)で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から2年・200万円に、2019年改正(2020年6月施行)で5年・500万円に引き上げられました。2025年6月からは懲役が拘禁刑に置き換わっています。
Q. 「拘禁刑」とは何ですか?
A. 2025年6月1日から、それまでの懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。動物愛護管理法の条文も、このときに「懲役」が「拘禁刑」に改められました。
Q. 動物虐待で検挙される件数は増えていますか?
A. 警察庁の統計で、愛護動物の殺傷などの44条違反(動物虐待事犯)の検挙は、2012年の29事件から2025年は172事件と約5.9倍に増えています。最多は2023年の181事件でした。
Q. 動物愛護法違反で起訴されるのはどのくらいですか?
A. 検察統計を当サイトで集計すると、2019〜2024年に動物愛護管理法違反で起訴された人は391人、不起訴は958人で、起訴率は約29%でした。起訴のうち法廷で審理される公判請求は54人で、多くは略式命令による罰金でした。
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出典・参考資料
- 報道:読売新聞オンライン「ハムスター30匹踏み潰し、動物愛護法違反に問われた女「指示を断り切れなかった」…4万円の報酬得る」(2026年10月24日)、テレビ岩手(10月23日)、IAT岩手朝日テレビ(10月23日)、共同通信(7月10日)、共同通信(8月31日)、読売新聞(9月2日)
- e-Gov法令検索:動物の愛護及び管理に関する法律(現行条文と2015年・2020年・2025年時点の条文)
- 衆議院「制定法律」:昭和48年法律第105号、平成24年法律第79号、令和元年法律第39号
- 環境省:動物愛護管理法の概要、平成17年の法改正の内容、平成24年の法改正の内容、令和元年の法改正の内容
- 警察庁:生活経済事犯の検挙状況等について(令和3年〜令和7年版)
- 法務省:検察統計年報(e-Stat)(2019〜2024年)
罰則の一覧、検挙数の14年分のつなぎ合わせ、倍率・平均、起訴率と公判請求の割合は、各資料をもとに当サイトが集計・計算したものです。内容は2026年10月25日時点の情報で、判決などの続報があれば追記します。アイキャッチと本文の写真:Hathorhamstery(Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)をトリミングし、アイキャッチは明るさを調整して文字を加えています。写真のハムスターは事件とは関係ありません。
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