インボイス8割控除は9月末終了|10月から7割・2割特例も終わる
免税事業者に支払った消費税のうち8割を差し引ける経過措置が、2026年9月30日で終わります。10月1日からは7割控除。同時に、フリーランスの味方だった2割特例も終了し、個人事業者だけが使える3割特例に切り替わります。買う側・売る側の両方で、負担がいくら変わるのかを整理します。
2026年8月24日 公開/出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」・財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
9月30日8割控除が使える最終日
9月30日経過措置そのものの終了日
- 免税事業者からの仕入れで引ける割合が8割から7割へ。以後、2028年10月に5割、2030年10月に3割と下がり、2031年9月末で完全になくなる。
- 同じ相手への年間支払いが税込1億円を超えた部分は、そもそも経過措置の対象外になる(改正前は10億円)。
- 売る側では2割特例が終了。個人事業者は令和9年・10年分だけ使える3割特例へ、法人は簡易課税などへの切り替えが必要になる。
いつ何が変わる?期限カレンダー
まず日付だけを押さえておきます。ここに挙げた日付は、いずれも令和8年度税制改正で確定したものです。
- 2026年9月1日特定金属くず特例がスタート金属盗対策法の届出をしている事業者が、インボイスのない相手から特定金属くずを買う場合、帳簿の保存だけで仕入税額控除ができるようになります。
- 2026年9月30日8割控除の最終日この日までに引き渡し・役務提供を受けた分は8割控除。日付が1日ずれるだけで割合が変わります。
- 2026年10月1日7割控除へ切り替え同時に、1億円の控除限度額も「10月1日以後に開始する課税期間」から適用されます。
- 2026年分/9月30日を含む期2割特例の最後の適用個人事業者は2026年(令和8年)分まで、法人は2026年9月30日を含む事業年度までが最後です。
- 2027年1月1日〜個人事業者は3割特例へ令和9年分・令和10年分の2年間だけ、納付税額を売上税額の3割にできます。法人は対象外です。
そもそも「8割控除」とは何だったのか
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まった2023年10月以降、原則としてインボイスのない仕入れは消費税の仕入税額控除ができません。控除できないということは、その分の消費税を買った側が自腹で納めるということです。
免税事業者と取引すると、買い手の税負担が増える
売上高1,000万円以下の免税事業者は、そもそも消費税を納めていないため、インボイス(適格請求書)を発行できません。原則どおりなら、その相手に払った消費税相当額はまるごと控除できず、買い手の納税額がふくらみます。
これでは免税事業者が取引から締め出されてしまうため、激変緩和として用意されたのが「適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置」、いわゆる8割控除です。インボイスがなくても、支払った消費税相当額の80%だけは控除してよい、という仕組みでした。
もともと2026年9月末が期限だった
この8割控除は、当初から2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間という期限つきの措置でした。その次の3年間は5割控除、2029年10月に完全終了、というのが改正前のスケジュールです。今回の改正は、この「次の段階」をやわらげたものです。
2026年10月からの控除割合スケジュール(7・5・3割控除)
令和8年度税制改正で、経過措置の最終期限が2年延長され、引き下げのペースも緩和されました。財務省の大綱概要には「令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割」と明記されています。
| 期間 | 改正後の控除割合 | 改正前の予定 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 80%(変更なし) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 50% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 50%(2029年9月末まで)/以後0% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 0%(措置なし) |
| 2031年10月1日〜 | 0%(経過措置終了) | 0% |
改正前は2026年10月にいきなり5割へ落ち、2029年9月末で終わる予定でした。改正後は7割からのスタートで、完全終了は2031年9月末。免税事業者と取引を続けたい事業者にとっては、負担増のペースが半分近くまでならされたことになります。ただし「なくなる」という結論自体は変わっていません。
買い手の負担はいくら増える?金額でシミュレーション
控除できない部分は、そのまま買い手の納税額に上乗せされます。免税事業者への支払額(税込)ごとに、8割控除と7割控除で負担額がどう変わるかを計算してみます。消費税率10%、支払額に含まれる消費税相当額は「税込額×10/110」で計算しています。
| 免税事業者への支払額(税込) | 消費税相当額 | 8割控除のときの自腹 | 7割控除のときの自腹 | 増える負担 |
|---|---|---|---|---|
| 月11万円(年132万円) | 年12万円 | 年2.4万円 | 年3.6万円 | 年1.2万円 |
| 月55万円(年660万円) | 年60万円 | 年12万円 | 年18万円 | 年6万円 |
| 年1,100万円 | 年100万円 | 年20万円 | 年30万円 | 年10万円 |
| 年5,500万円 | 年500万円 | 年100万円 | 年150万円 | 年50万円 |
ざっくり言えば、免税事業者への支払額(税込)のおよそ0.9%が、追加でかかるコストという感覚です。外注比率の高い建設・運送・IT・デザインなどの業種では、無視できない金額になります。
切り替えの基準は請求書の日付でも入金日でもなく、原則として課税仕入れを行った日(商品なら引き渡しの日、サービスなら提供を受けた日)です。9月分と10月分がまたがる請求書は、8割と7割が混在します。9月末をまたぐ検収・納品がある場合は、経理側で分けて集計できるようにしておく必要があります。
新設された「1億円ルール」に注意
もうひとつ、見落とされがちな改正があります。ひとりの免税事業者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えないというルールです。
改正前も10億円という上限はありましたが、実質的にほとんどの事業者に関係のない水準でした。これが1億円へ一気に引き下げられたため、大口の外注先や不動産オーナーがインボイス未登録のままというケースでは、影響が出てきます。
控除割合の変更は「仕入れを行った日」で判定しますが、1億円の上限は2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。12月決算の法人なら2027年1月からの事業年度、個人事業者なら令和9年分(2027年分)からが対象です。判定の単位が違う点に気をつけてください。
売り手はどうなる?2割特例の終了と3割特例の創設
ここまでは買い手(インボイスを受け取る側)の話です。インボイス登録をした元・免税事業者にとっては、こちらのほうが影響が大きいかもしれません。
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了
2割特例は、免税事業者がインボイス登録をしたことで課税事業者になった人向けに、納付税額を売上税額の2割に抑えられるという負担軽減措置でした。仕入れの記録を集めなくても、売上だけで納税額が決まる手軽さから、多くのフリーランス・個人事業主が使っています。
国税庁の資料には「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」と書かれています。つまり——
- 個人事業者:課税期間が暦年なので、令和8年分(2026年1月〜12月)が最後。
- 法人:2026年9月30日を含む事業年度が最後。12月決算なら令和8年12月期、3月決算なら令和9年3月期までです。
個人事業者だけ使える「3割特例」(令和9年・10年分)
2割特例の終了にあわせて創設されたのが3割特例です。売上税額の7割を控除できる=納付税額を売上税額の3割にできる仕組みで、令和9年分・令和10年分の2年間限定。対象は個人事業者のみで、法人は使えません。
| 令和8年分 (2026年) |
令和9年分 (2027年) |
令和10年分 (2028年) |
令和11年分 (2029年) |
|
|---|---|---|---|---|
| 個人事業者 | 2割特例 | 3割特例 | 3割特例 | 特例なし |
| 法人(12月決算の例) | 2割特例 | 特例なし | 特例なし | 特例なし |
実際の納税額でみると、こうなります。税込660万円(うち消費税相当60万円)の売上がある個人事業者のケースです。
| 適用する制度 | 控除される割合 | 納付する消費税 |
|---|---|---|
| 2割特例(令和8年分まで) | 売上税額の8割 | 12万円 |
| 3割特例(令和9・10年分) | 売上税額の7割 | 18万円 |
| 簡易課税・第5種(サービス業など) | みなし仕入率50% | 30万円 |
2割特例から3割特例に移るだけで、この規模でも年6万円の負担増。さらに令和11年分からは特例そのものがなくなるため、本則課税か簡易課税を選ぶことになります。
3割特例は、事前の届出は不要ですが、確定申告書にその旨を付記することが要件とされています。また2割特例と同じく、免税事業者がインボイス発行事業者になったこと(または課税事業者選択届出書を出したこと)で課税事業者になった課税期間に限られます。もともと課税売上高1,000万円超で課税事業者だった人は対象外です。
簡易課税の届出期限に特例ができた
簡易課税制度は本来、適用したい課税期間が始まる前に届出を出しておかなければ使えません。「特例が終わってから慌てても遅い」というのが従来の落とし穴でした。
今回の改正で、2割特例または3割特例の適用を受けた事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できることになりました。国税庁の資料では、次の例が示されています。
- 12月決算法人:令和9年12月期の確定申告期限(令和10年2月29日)までに届出を出せば、令和9年12月期から簡易課税を適用できる。
- 個人事業者:令和11年分の確定申告期限(令和12年4月1日)までに届出を出せば、令和11年分から簡易課税を適用できる。
つまり「1年やってみて、簡易課税と本則のどちらが有利か確かめてから選べる」ようになったということです。ただしこの見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。
9月までにやっておきたい5つの準備
- 取引先のインボイス登録状況を洗い直す登録番号は国税庁の公表サイトで確認できます。前回チェックしてから登録した先、逆に登録を取りやめた先が必ず出てきます。
- 免税事業者への年間支払額を集計する7割控除でいくら負担が増えるかを数字で押さえます。同じ相手に税込1億円を超えて払っているなら、1億円ルールの影響も試算しておきます。
- 会計ソフトの税区分と切り替え設定を確認する「経過措置80%」の税区分をそのまま使い続けると、10月以降の仕訳が誤ります。仕入日で自動判定してくれるか、手動更新が必要かを確かめておきます。
- 9月末をまたぐ取引の締め処理を決めておく検収基準・納品基準のどちらで計上しているかを整理し、9月分と10月分を分けて請求・計上できるようにします。
- 売り手側は令和9年分の納税額を先に計算する2割特例から3割特例への移行で増える分と、簡易課税に切り替えた場合の金額を比べておくと、届出のタイミングを逃しません。
金属くずの取引には別の特例(2026年9月1日から)
あわせて、令和8年度改正では特定金属くず特例も創設されました。銅線などの金属盗が相次いだことを受けて成立した金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)が2026年6月1日に全面施行されたことに対応するものです。
同法の特定金属くず買受業の届出をしている事業者が、インボイス発行事業者でない者から棚卸資産として特定金属くずを買い受ける場合、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。適用は、全面施行日から3か月を経過した日の翌日、つまり2026年9月1日以後に行う課税仕入れからです。なお特定金属くずは、従来の古物商特例・再生資源等特例の対象からは外されました。
よくある質問
Q. 8割控除は結局いつまで使えますか?
A. 2026年9月30日までに行った課税仕入れまでです。2026年10月1日以後の課税仕入れからは7割控除になります。判定は請求日や支払日ではなく、原則として商品の引き渡しやサービス提供を受けた日で行います。
Q. 2026年10月から5割控除になると聞いていましたが違うのですか?
A. 改正前の予定は「2026年10月から3年間は5割控除」でした。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、2026年10月からは7割、2028年10月から5割、2030年10月から3割、2031年9月末で終了というスケジュールに変更されています。
Q. 2割特例は個人事業者だといつまで使えますか?
A. 令和8年分(2026年1月〜12月)が最後です。国税庁は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了」としており、暦年が課税期間である個人事業者は2026年分まで適用できます。令和9年分からは3割特例に切り替わります。
Q. 法人でも3割特例は使えますか?
A. 使えません。3割特例は個人事業者に限られた措置で、対象も令和9年分・令和10年分の2年間だけです。法人は2026年9月30日を含む事業年度で2割特例が終わったあと、本則課税か簡易課税を選ぶことになります。
Q. 1億円の上限は自社にも関係がありますか?
A. ひとりのインボイス未登録の相手に対して、その年または事業年度に税込1億円を超えて支払っている場合に関係します。超えた部分については経過措置が使えず、消費税相当額を全額自己負担することになります。適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。
Q. 特例が終わるので、インボイス登録をやめたほうがよいのでしょうか?
A. 一概には言えません。登録をやめれば消費税の納税義務はなくなりますが、取引先は仕入税額控除できる割合が7割・5割・3割と減っていくため、値引き要請や取引見直しにつながる可能性があります。取引先が一般消費者中心か事業者中心かで判断が変わるところです。なお登録の取りやめは、原則としてやめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出が必要です。
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(PDF)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.htm
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 警視庁「特定金属くず買受業の届出について」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/specified_scrap/notice.html
※本記事は制度の概要をわかりやすく整理したものです。個別の判定や有利不利の選択については、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。


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