FX・資産の安全
FX会社が倒産したら証拠金は戻る?信託保全の落とし穴を10社で確認
国内のFX会社は、預かった証拠金を信託銀行に信託して自社の財産と分けて管理することが法律で義務づけられています。だから会社が倒産しても、原則としてお金は返ってきます。ただし「全額が必ず戻る」とは法律のどこにも書いてありません。信託されるまでの最大2営業日のすき間、信託が足りなければ按分になる仕組み、証券会社の1,000万円補償が使えないこと。信託銀行が金融庁の審議会に出した実際の破綻処理の記録と、主要10社の公式資料で、本当に戻る条件を整理しました。
この記事の結論
- 国内FX会社が倒産しても、証拠金は原則戻ります。金融商品取引法43条の3と内閣府令143条で、FXの証拠金は「信託会社または信託銀行への金銭信託」でしか管理できないと決まっているからです。
- ただし戻るのは「信託されている分」だけ。入金から信託までに最大2営業日かかる会社が多く、会社が信託を怠っていれば不足分は按分になります。実際に2012年の事例では返還率63.7%でした。
- 株や投資信託にある投資者保護基金の1,000万円補償は、FXには一切ありません。守っているのは信託だけです。
- 返還は自動振込ではなく、弁護士などの受益者代理人が信託銀行から受け取って配ります。実例では営業休止から返還開始まで6日、全体の処理は2〜3か月が目安でした。
- 会社を選ぶときは「信託先が何行か」「入金から信託までの日数」「自己資本規制比率」の3点を公式ページで確認すれば十分です。10社分を本文にまとめました。
結論:信託保全があるから戻る。ただし「全額」は法律のどこにも書いていない
「FX会社が倒産したらどうなる?」と検索すると、「信託保全があるので全額戻ります」という説明がずらりと並びます。半分は正しく、半分は言いすぎです。正しいのは、国内のFX会社に信託保全が義務づけられていること。言いすぎなのは「全額」の部分です。法律が保証しているのは「信託されている財産を、顧客ごとの持ち分に応じて分配すること」であって、預けた金額そのものではありません。
この4つの数字が、この記事の骨格です。順番に、法律の条文と実際の破綻処理の記録で確かめていきます。
信託保全とは?条文で読む「FX会社が倒産してもお金が守られる仕組み」
信託保全は業界の自主的なサービスではなく、法律上の義務です。根拠は2つの条文にあります。
金融商品取引法43条の3:自分の財産と区分して管理せよ
金融商品取引法43条の3は、FX会社を含む金融商品取引業者に対し、デリバティブ取引で顧客から預かった金銭や保証金を「内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない」と定めています。ここでいう「内閣府令」が、次の条文です。
内閣府令143条:FXの証拠金は「金銭信託」でしか管理できない
金融商品取引業等に関する内閣府令143条1項は、区分管理の方法を取引の種類ごとに分けています。株のCFDなど一般のデリバティブは「銀行への預金」や「カバー先への預託」でも認められるのに対し、通貨関連デリバティブ取引、つまりFXだけは「信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託」に限定されています。つまり国内のFX会社は、預金口座で分けて管理するだけでは法律違反になります。この「金銭信託に限る」という縛りが、他の金融商品にはないFXの特徴です。
委託者=FX会社。受託者=信託銀行や信託会社(三井住友銀行、日証金信託銀行、SBIクリアリング信託など)。受益者=あなた(顧客)。内閣府令143条の2は、この信託契約に「顧客を元本の受益者とすること」「弁護士・公認会計士・税理士などを受益者代理人に選ぶこと」「信託財産が必要額を下回ったら2営業日以内に追加すること」などの要件を課しています。
金融庁も公式サイトで、FX業者には「万が一業者が破綻した場合でも顧客の資産を保護するために、信託銀行等への金銭信託により、顧客から預かった資産を自己の資産と明確に区分して管理することが求められています」と説明しています。仕組みそのものは、疑う余地のない堅いものです。
倒産したら何が起きる?返還までの流れを信託銀行の実務資料で追う
ここからが、一般の解説記事にほとんど書かれていない部分です。2024年10月、金融庁の金融審議会(資金決済制度に関するワーキング・グループ)に、日証金信託銀行が「保全信託における委託者破綻時の取扱い」という資料を提出しました。同行は1998年から証券会社の顧客分別金信託を、2004年からFXの外為証拠金信託を受託してきた、この分野の最大手のひとつです。資料には、実際に破綻したFX会社の顧客にどうやってお金を返したかが日付つきで書かれています。
返還は「自動振込」ではなく受益者代理人の手作業
会社が破綻すると、次の順番で処理が進みます。信託銀行があなたに直接振り込むわけではありません。
- STEP 1元本受益権の行使事由が発生登録取消、破産・再生手続の申立て、廃業、重大な業務停止命令など。ここで受益者代理人の権限が、社内の責任者から社外の弁護士等に移ります。
- STEP 2顧客データの受領と債権額の確定受益者代理人がFX会社から顧客一覧を受け取り、一人ひとりの債権額(証拠金+損益)を確定します。建玉が残っていれば決済してからなので、時間がかかります。
- STEP 3返還率の算定全顧客の債権額の合計と、信託されている元本額を比べます。信託が足りていれば100%、足りなければその割合が返還率になります。
- STEP 4信託の解約と受益者代理人口座への入金受益者代理人が信託銀行に元本受益権を行使し、解約代金が受益者代理人名義の銀行口座に入ります。
- STEP 5各顧客へ分配受益者代理人が通知書を送り、振込口座を確認して送金します。口座の相違があれば再送金、少額なら郵便切手で送ることもあります。
日証金信託銀行は、この流れを「一定のノウハウを有する受託者であれば、事象発生から2〜3ヶ月程度で実質的な処理は可能」としています。顧客が数十名なら数日〜数週間、数千〜数万人なら数か月というのが実務の感覚です。
DMM FX、外為どっとコム、GMOクリック証券、楽天証券など各社の信託保全ページには、必ず「お客様は信託銀行に対し証拠金等の支払いを直接請求することはできません」という一文があります。上の流れを見れば理由がわかります。信託銀行は財産を預かっているだけで、誰にいくら返すかを決めるのは受益者代理人だからです。
「全額戻る」が言い切れない4つの理由
仕組みが堅いことと、あなたの残高がそのまま戻ることは別の話です。法律と実務資料から、全額にならない可能性が生まれる場所を4つ挙げます。
理由1:入金から信託までに「最大2営業日」のすき間がある
各社は毎営業日1回、顧客資産を評価して必要額を計算し、その後に信託口座へ入金します。公式ページの記載を並べると、GMOクリック証券とGMO外貨は「確定日から2銀行営業日後に信託設定が完了」、ヒロセ通商とJFXは「2営業日後に信託保全の対象」、外為どっとコムは「翌々営業日中に信託設定」、みんなのFXは「翌営業日に信託設定」です。GMOクリック証券とGMO外貨は、そのうえで「当社破綻時点におけるお客様の資産の全額が返還されるとは限らないことにご留意ください」と明記しています。これは各社の怠慢ではなく、内閣府令143条の2が「不足したら2営業日以内に追加」と定めている以上、制度として最大2営業日のズレを許容しているということです。
この点で独自なのがSBI FXトレードです。同社は「即時信託保全」として、顧客の入金がFX会社を経由せずSBIクリアリング信託に直接入る方式を採っています(三井住友銀行経由の入金は従来方式)。すき間を埋める工夫として、業界で唯一の仕組みです。
理由2:信託が足りなければ「按分」になる
内閣府令143条の2第1項14号は、返還額の計算方法を条文で決めています。顧客に支払われる金額は「元本換価額に、顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額」、つまり信託財産を各顧客の持ち分で按分した金額です。信託が満額なら100%、足りなければその割合。これが、実例で63.7%という数字が出てくる法的な根拠です。
理由3:投資者保護基金の1,000万円補償はFXに使えない
証券会社が破綻したとき、株や投資信託の顧客資産は日本投資者保護基金が1人1,000万円まで補償します。この制度がFXにもあると思っている人が多いのですが、ありません。日本投資者保護基金は公式Q&Aで「外国為替証拠金取引(通常FX取引といいます。)など、有価証券関連業務又は商品市場デリバティブ取引関連業務に含まれない取引に係るお客さまの資産は補償対象にはなりません」と明言しています。楽天証券や松井証券のように基金に加入している証券会社でFXをやっていても、FXの証拠金は対象外です。FXを守るのは信託保全だけ、という意味がここにあります。
理由4:受け取りまでに時間がかかる
信託されていても、返還までは前の章の5ステップを通ります。その間、あなたの資金は動かせません。相場が急変している局面でこれが起きると、機会損失の形で損が出ます。日証金信託銀行の資料も、返還期間を左右する要因として「顧客数の多寡」「建玉解消に相応の時間を要する」「顧客データの整備状況」を挙げています。
実際に起きたFX会社の破綻2件:戻った額と日数
日証金信託銀行の資料は、同行が受託した保全信託208件の解約のうち、「業登録等の取消処分または重大な行政処分」で受益者代理人による返還が必要になったのは9件だったと明かしています。残りの約95.7%は事業譲渡・合併・自主廃業で、顧客保護に問題は生じていません。そのうえで、最も対応が厳しかった2件をX証券・Y証券という仮名で紹介しています。
ケース1:親会社の破綻で営業休止した「Y証券」(2011年)
資料上は仮名ですが、「米国FX業者の100%子会社」「2011年10月31日に米国親会社が連邦破産法11条を申請」「11月1日に営業休止」という経緯は、日本経済新聞が報じたMFグローバルFXA証券の営業休止と一致します。
- 2011年10月31日米国の親会社が連邦破産法11条を申請金融庁は資産国内保有命令と業務改善命令を発出。信託銀行・受益者代理人の連携が始まります。
- 11月1日営業休止。顧客数は20,497名2,000名超から解約請求が殺到しました。
- 11月7日返還開始(休止から6日)信託の保全状況が良好だったため、信託を解約せずに「当日出金」で対応。会社が自己資金で返し、返還済みリストを受益者代理人が確認して翌朝に信託金を補充する方式で、5営業日で2,537名に返還しました。
- 2012年3月5日廃業公告。残る顧客は9,990名同業他社への事業売却も検討されましたが合意に至らず、顧客資産を返してから自主廃業する方針に。3月12日から返還を再開しました。
- 4月5日〜8月15日金融商品取引業を廃止、残存顧客99名連絡がつかない68名分の220万円は供託し、8月15日に信託を解約。信託不足はなく、顧客資産は全額が返還の対象でした。
ケース2:顧客資産を流用していた「X証券」(2012年)
- 2012年12月5日登録取消処分FXの顧客資産を関係会社の事業に流用し、当局にも虚偽報告をしていたことが立入検査で発覚。経営陣は金融商品取引法違反で逮捕されました。
- 12月7日元本受益権を行使。対象493名信託不足が明白だったため、債権額の確定を待たずに受益者代理人の管理へ移行しました。
- 2013年1月22日返還通知を発送、返還開始(取消から48日)建玉を解消し、各顧客の債権額を確定してから送金準備。
- 2月13日返還完了。返還率は63.7%残りは一般債権として破産手続へ。2016年9月に終了した破産手続の配当率は5.83%で、顧客には信託の分配と合わせても3割程度の損失が残りました。
信託保全は「会社が法律どおりに信託していれば」ほぼ全額戻り、「会社が信託をごまかしていれば」その分だけ減ります。つまり制度への信頼は、最終的にその会社が毎営業日きちんと信託しているかへの信頼に帰着します。それを外から見る手がかりが、次の章の「信託先」「信託タイミング」「自己資本規制比率」です。
主要10社の信託先・信託タイミング・自己資本規制比率
各社の公式サイトで公開されている情報を、2026年9月15日時点で確認しました。自己資本規制比率は最新の公表値(2026年6月末)です。
| 会社 | 信託先 | 入金から信託まで | 自己資本規制比率 |
|---|---|---|---|
| DMM FX(DMM.com証券) | 日証金信託銀行・SMBC信託銀行・SBIクリアリング信託 | 毎営業日終了時に必要額を算定して信託 | 264.5% |
| GMOクリック証券 | 三井住友銀行・三井住友信託銀行・日証金信託銀行 | 確定日から2銀行営業日後 | 456.0% |
| GMO外貨 | 三井住友銀行・みずほ信託銀行・SBIクリアリング信託 | 算出日から2営業日後 | 1,368.8% |
| 外為どっとコム | 三井住友銀行・みずほ信託銀行・あおぞら銀行・SBIクリアリング信託・三井住友信託銀行 | 翌々営業日中 | 1,111.1% |
| SBI FXトレード | SBIクリアリング信託・三井住友銀行 | 即時(SBIクリアリング信託へ直接入金) | 1,260.8% |
| みんなのFX(トレイダーズ証券) | 三菱UFJ信託銀行・SBIクリアリング信託・三井住友銀行 | 翌営業日 | 709.5% |
| 楽天証券(楽天FX) | 三井住友銀行 | 随時信託(日数の明記なし) | 238.6% |
| 松井証券 | 公式FAQは「分別管理」とのみ記載(信託先の社名は未確認) | 記載なし | 304.2% |
| ヒロセ通商(LION FX) | 三井住友銀行 | 2営業日後 | 853.7% |
| JFX | 三井住友銀行 | 2営業日後 | 1,415.9% |
※自己資本規制比率はGMOクリック証券・楽天証券・松井証券が日本取引所グループ「総合取引参加者の自己資本規制比率(2026年6月末)」、他は各社の開示ページ(いずれも2026年6月末)。信託先と信託タイミングは各社の信託保全ページの記載。SBI FXトレードの即時信託保全は三井住友銀行経由の入金には適用されません。
表の読み方:比率が高いほど「破綻しにくい」だけで「多く戻る」ではない
自己資本規制比率は、金融商品取引法46条の6で120%を下回ってはならないと定められた指標で、固定化されていない自己資本をリスク相当額で割ったものです。SBI FXトレードのFAQによれば、140%を下回ると金融庁への届出、120%を下回ると業務方法の変更命令など、100%を下回ると3か月以内の業務停止命令の対象になります。日証金信託銀行の資料も、破綻した業者は「破綻前の段階で自己資本規制比率の低下や業務改善命令を受け、顧客は徐々に減少していく傾向」があると書いています。つまりこの数字は、倒産の予兆を早めに知るための指標です。一方で、いったん倒産したあとに戻る割合を決めるのは信託の残高であって比率ではありません。役割を分けて見てください。
比率を単純比較するときは注意もあります。外為どっとコムやJFXのように1,000%を超える会社と、楽天証券のように200%台の会社を並べると差が大きく見えますが、楽天証券は株式や投資信託も含む総合証券なのでリスク相当額の分母が大きくなります。同じ「FX専業」同士、「総合証券」同士で比べるのが妥当です。
海外FX業者には信託保全の義務がない
ここまでの話は、すべて金融庁に登録している国内のFX会社の話です。金融商品取引法の区分管理義務は、登録業者にしか及びません。海外の業者が「分別管理」「信託保全」と書いていても、それは日本の法律に基づく義務ではなく、業者の自己申告です。金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」として警告済みの海外業者を一覧で公表しており、そこに載る業者は日本の顧客に勧誘すること自体が違法です。倒産時に日本の裁判所や受益者代理人の仕組みが働かないので、戻る保証はまったく別次元になります。
国内の個人向けFXがレバレッジ25倍に制限されているのも、証拠金の信託が義務づけられているのも、同じ金融商品取引法の枠組みです。高いレバレッジを求めて海外業者に行くということは、この記事で説明した保護を同時に手放すことを意味します。
口座を選ぶ前に自分で確認できる3つのこと
1. 金融庁の登録番号があるか
公式サイトの一番下に「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第○○号」と書いてあるかを見てください。この登録があって初めて、43条の3の区分管理義務がかかります。金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」でも照合できます。
2. 信託保全ページに「信託先」と「タイミング」が書いてあるか
本記事の表のとおり、まともな会社は信託先の金融機関名と「何営業日後に信託されるか」を明記しています。信託先が複数あれば、1つの信託銀行に問題が起きたときの分散にもなります。書いていない会社は避けるのが無難です。
3. 自己資本規制比率を四半期ごとに見る
金融商品取引法46条の6第3項により、各社は3・6・9・12月末の比率を公表する義務があります。数字そのものより、前回より大きく下がっていないかを見てください。数百%から100%台に落ちてきたら、預け入れ額を減らす合図です。
信託保全の穴は「信託されるまでの2営業日」と「按分」の2か所です。どちらも、口座に置く金額が小さいほど影響が小さくなります。取引に必要な証拠金と数日分の余裕だけを入れ、残りは銀行に置く。それだけで、この記事の心配ごとの大半は消えます。必要な入金額の考え方はFXの入金はいくら必要?にまとめています。
よくある質問
Q. 信託保全があれば、FX会社が倒産しても必ず全額戻りますか?
A. 会社が法律どおりに信託していれば、信託されている分は全額戻ります。ただし、入金から信託までの最大2営業日分と、会社が信託を怠っていた場合の不足分は、按分で減る可能性があります。2012年の実例では返還率63.7%でした。「必ず全額」とは法律にも各社の公式ページにも書かれていません。
Q. 含み益やスワップポイントも信託保全の対象ですか?
A. 対象です。内閣府令143条の2第2項は、信託すべき額に「決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含む」と定めています。DMM FXやGMOクリック証券の公式ページでも、預託証拠金に評価損益と未実現スワップポイントを加減算した額を信託対象としています。ただし評価は毎営業日1回なので、その後の相場変動分は反映されません。
Q. 証券会社でFXをしている場合、投資者保護基金の1,000万円補償は受けられますか?
A. 受けられません。日本投資者保護基金は公式Q&Aで、FX取引に係る顧客資産は補償対象外と明言しています。同じ証券会社の口座でも、株や投資信託は基金の対象、FXの証拠金は信託保全のみ、と守り方が分かれます。
Q. 信託銀行のほうが倒産したらどうなりますか?
A. 信託法により、信託財産は受託者である信託銀行の固有財産とは分けて扱われ、信託銀行の債権者はこれに強制執行できません(信託法23条)。信託銀行が破産しても信託財産は破産財団に含まれず(同25条)、別の受託者に引き継がれます。FX会社の倒産より守りは堅い仕組みです。
Q. 返還までどのくらいかかりますか?
A. 日証金信託銀行の資料では、顧客数が数十名の案件は数日〜数週間、2万人規模だった2011年のケースは営業休止から6日で返還を開始し、実質的な処理の目安は2〜3か月とされています。建玉が残っている口座は決済してから債権額を確定するため、さらに時間がかかります。
Q. 自己資本規制比率は何%あれば安心ですか?
A. 法律上の下限は120%で、100%を下回ると業務停止命令の対象になります。本記事で確認した10社は最低でも238.6%、FX専業各社は700〜1,400%台でした。数字の高さより、四半期ごとの推移で大きく下がっていないかを見るほうが実用的です。
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出典・参考資料
- 金融商品取引法(e-Gov法令検索) 43条の3(区分管理)、46条の6(自己資本規制比率)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令(e-Gov法令検索) 143条・143条の2・143条の3
- 日証金信託銀行「『保全信託』における委託者破綻時の取扱い」(金融審議会 資金決済制度に関するワーキング・グループ 第2回 資料2、2024年10月17日)
- 金融庁「いわゆる外国為替証拠金取引について」/金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
- 日本投資者保護基金 Q&A
- 日本取引所グループ「総合取引参加者の自己資本規制比率」(2026年6月末)
- 各社公式:DMM FX 信託保全/DMM.com証券 会社概要/GMOクリック証券 分別管理・区分管理/GMO外貨 分別管理/GMO外貨 自己資本規制比率/外為どっとコム セーフティーネクスト/外為どっとコム 自己資本規制比率/SBI FXトレード 即時信託保全/SBI FXトレード 開示情報/みんなのFX 信託保全/トレイダーズ証券 自己資本規制比率/楽天証券 FXの信託保全/松井証券 自己資本規制比率報告/ヒロセ通商 信託保全/ヒロセ通商 自己資本規制比率/JFX 信託保全/JFX 自己資本規制比率
本記事は各社の公開情報と法令にもとづく解説であり、特定の会社の安全性を保証するものではありません。信託先や自己資本規制比率は変わりますので、口座開設前に各社の最新の開示をご確認ください。
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