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狂犬病予防注射は通年OKに|2027年3月からの変更点と3月の落とし穴
犬の狂犬病予防注射は、これまで「毎年4月1日〜6月30日に1回」と決められていました。この期間の決まりが2027年3月2日に廃止され、1年中いつでも受けられるようになります。ただし、注射の「年度」の区切りも変わるため、毎年3月に打っている人は、2027年3月だけは要注意です。厚生労働省の省令と通知で変更点を確認し、あわせて同省が公表している都道府県別の注射率10年分を集計しました。
この記事の結論
- 2027年3月2日から、狂犬病予防注射は通年で受けられます。「4月1日〜6月30日」の期間の決まりがなくなります。ただし、年1回受けさせる義務はそのままです(違反は20万円以下の罰金)。
- 注射の「年度」は、4月1日〜翌3月31日に統一されます。いまの令和8年度だけは、2026年3月2日〜2027年3月31日の約13か月です。
- 落とし穴は2027年3月。これまで3月に打つと翌年度分になりましたが、2027年3月2日〜31日に打つと令和8年度分の扱いです。令和9年度分は4月1日以降にもう1回必要になります。毎年3月に打っている人は、2027年は4月以降にずらすのが安全です。
- 全国の注射率は71.8%(平成27年度)→70.8%(令和6年度)で、10年間ほぼ横ばいです。登録されているのに注射を受けていない犬は約176.7万頭います。
- 都道府県別では山形県87.8%が最も高く、沖縄県53.5%が最も低い。地方別では北陸・甲信越が高く、四国・九州・近畿が低い傾向です。
狂犬病予防注射は何が変わる?2027年3月2日からの変更点
根拠になるのは、2026年4月1日に公布された「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第73号)です。法律(狂犬病予防法第5条)が定める「毎年1回、予防注射を受けさせる」義務はそのままで、細かい時期のルールを決めていた省令が変わります。
| 項目 | いま(2027年3月1日まで) | 2027年3月2日から |
|---|---|---|
| 注射を受ける時期 | 毎年4月1日〜6月30日の間に1回 | 時期の決まりなし(通年)。年1回の義務は同じ |
| 注射済票の「年度」 | 3月2日〜翌3月1日。3月2日以降に打つと翌年度分 | 4月1日〜翌3月31日。打った日の年度の分 |
| 新しく犬を迎えたとき | 3月2日(1〜5月に迎えた場合は前年3月2日)以降に注射を受けていなければ、30日以内に受けさせる | 迎えた日からさかのぼって1年以内に注射を受けていなければ、30日以内に受けさせる |
| 自治体の集合注射・案内 | 4〜6月が中心 | 国は「強化期間」として4月1日〜6月30日を目安に続けるよう推奨。集合注射の廃止は意図していない |
今年度(令和8年度)分はこれまでどおり
新しいルールが始まるのは2027年3月2日です。令和8年度の注射は、本来は2026年4月1日〜6月30日に受けさせる決まりでした。まだ受けていない場合は、早めに動物病院で受けましょう。
2027年3月に打つ人は要注意|年度の切り替えと「2回打ち」
これまでのルールでは、3月2日以降に打った注射は「翌年度分」として扱われていました。春の混雑を避けて、毎年3月に打っていた飼い主もいるはずです。この「3月の前倒し」が、改正で廃止されます。
- 2026年3月2日令和8年度がスタート旧ルールどおり、3月2日から令和8年度の注射済票が交付される
- 2026年4〜6月令和8年度の注射期間令和8年度は、これまでどおり4月1日〜6月30日に受けさせる決まり
- 2027年3月2日新ルール施行3月2日〜31日に打っても、令和9年度ではなく令和8年度の注射済票になる
- 2027年4月1日令和9年度がスタート令和9年度の注射済票は4月1日以降の注射から。以後は毎年4月1日〜翌3月31日
| あなたのパターン | どうなる? | おすすめ |
|---|---|---|
| 毎年4〜6月に打っている | 影響なし。2027年も4〜6月に打てば令和9年度分 | そのままでOK |
| 毎年3月に打っている(2026年3月に打った) | 2026年3月の注射は令和8年度分。2027年3月2〜31日に打つと、また令和8年度分になり、令和9年度分にならない | 2027年は4月以降に3月に打つと4月以降にもう1回必要 |
| 2027年4月以降に打つ | 打った日が属する年度(4月1日〜翌3月31日)の分 | 毎年同じ時期に |
| 2026年秋以降に子犬を迎えた | 迎えてから30日以内に1回(生後91日以上)。これが令和8年度分 | 次は2027年4月以降「毎年同じ時期」を目安に |
大阪市は「令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は令和9年度に再度接種する必要があります」、鹿児島市も「毎年3月に予防注射を打っている犬の飼い主の方は、接種時期にご注意ください」と案内しています。大阪市は、これまで3月2日以降に送っていた注射の案内はがきを、今後は4月1日以降をめどに送るとしています。
なぜ変わる?きっかけは自治体からの提案
厚生労働省の公布通知によると、改正のきっかけは2023年(令和5年)の地方分権改革に関する提案募集です。自治体から「3月2日〜31日に打つと翌年度の注射済票を交付する規定を撤廃し、あわせて通年接種を可能にしてほしい」という提案があり、検討の結果、提案どおり改正することになりました。
通知は改正の狙いを、4月1日〜6月30日に注射を受けさせられなかった飼い主が「法令違反となる状況を是正し、より柔軟性を持たせる」ことだと説明しています。病気や手術、出産などで春に打てない犬もいます。そうした場合でも、時期の決まりがなくなれば違反にはなりません。
「いつでもいい」ではない
一方で通知は、時期の決まりがなくなることで注射の間隔が延びないよう、「少なくとも毎年同時期に1回」の徹底を広報するよう自治体に求めています。期間を区切ることには、周知しやすく、ワクチンを無駄なく使える利点があるとして、3か月程度の「予防注射強化期間」を設けることも推奨しました。強化期間の目安は、これまでと同じ4月1日〜6月30日です。
2020年に一度だけ「期間延長」があった
実は2020年度には、新型コロナの影響で6月までに受けられなかった犬について、12月31日までに受ければ期間内とみなす特例がありました(令和2年厚生労働省令第121号)。厚労省のデータでは、2020年度の全国の注射率は70.2%で、前年度の71.3%から1.1ポイント低下。31都道府県で下がりましたが、翌年度には70.9%に戻りました。期限を延ばしても大きくは崩れなかった一方、集合注射が中止になった年に下がったことも読み取れます。
狂犬病予防注射の接種率は?10年間ずっと7割前後
厚生労働省は、市区町村に登録された犬の数と、1年間に交付した注射済票の数を都道府県別に公表しています。平成27年度から令和6年度までの10年分を並べると、注射率は71〜72%から70%前後へ、ほぼ動いていません。
| 年度 | 登録頭数 | 注射頭数 | 注射率 | 未注射 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年度2015年度 | 6,526,897頭 | 4,688,240頭 | 71.8% | 183.9万頭 |
| 平成28年度2016年度 | 6,452,279頭 | 4,608,898頭 | 71.4% | 184.3万頭 |
| 平成29年度2017年度 | 6,326,082頭 | 4,518,837頭 | 71.4% | 180.7万頭 |
| 平成30年度2018年度 | 6,226,615頭 | 4,441,826頭 | 71.3% | 178.5万頭 |
| 令和元年度2019年度 | 6,154,316頭 | 4,390,580頭 | 71.3% | 176.4万頭 |
| 令和2年度2020年度 | 6,107,548頭 | 4,286,980頭 | 70.2% | 182.1万頭 |
| 令和3年度2021年度 | 6,095,230頭 | 4,320,473頭 | 70.9% | 177.5万頭 |
| 令和4年度2022年度 | 6,067,716頭 | 4,299,587頭 | 70.9% | 176.8万頭 |
| 令和5年度2023年度 | 6,054,519頭 | 4,251,135頭 | 70.2% | 180.3万頭 |
| 令和6年度2024年度 | 6,048,725頭 | 4,281,702頭 | 70.8% | 176.7万頭 |
注射率=予防注射頭数÷登録頭数(厚労省の定義)。登録頭数は年度末時点。47都道府県の合計が全国の数字と一致することを各年度で確認しました。未注射=登録頭数−注射頭数。
登録頭数は10年で7.3%減りましたが、注射率は横ばいのまま。令和6年度は、登録されているのに注射を受けていない犬が1,767,023頭いた計算です。
実際に飼われている犬で割ると約63%
登録頭数には、登録していない犬は含まれません。ペットフード協会の推計では、2025年の犬の飼育頭数は約682万頭です。注射頭数(4,281,702頭)をこれで割ると62.8%。日本獣医師会雑誌の論説(鳥取大学・梅田浩史特命教授)も同じ計算で62.8%とし、WHOが推奨するとされる接種率70%に届いていないと指摘しています。推計の方法が違うため単純比較はできませんが、実態は登録ベースの数字より低いと考えられます。
都道府県別の注射率ランキング|山形87.8%、沖縄53.5%
令和6年度の注射率を47都道府県で並べました。70%以上は29都道府県、80%以上は7県です。
注射率が高い10県
| 順位 | 注射率 | 未注射 |
|---|---|---|
| 1位 山形県 | 87.8% | 4,476頭 |
| 2位 新潟県 | 86.2% | 11,008頭 |
| 3位 青森県 | 85.4% | 7,264頭 |
| 4位 岩手県 | 84.4% | 8,436頭 |
| 5位 長野県 | 82.3% | 17,193頭 |
| 6位 鳥取県 | 81.7% | 3,883頭 |
| 7位 宮城県 | 80.3% | 19,880頭 |
| 8位 福井県 | 78.8% | 6,353頭 |
| 9位 富山県 | 78.2% | 9,127頭 |
| 10位 山口県 | 78.1% | 15,623頭 |
注射率が低い10都府県
| 順位 | 注射率 | 未注射 |
|---|---|---|
| 47位 沖縄県 | 53.5% | 28,988頭 |
| 46位 福岡県 | 58.7% | 107,290頭 |
| 45位 愛媛県 | 60.8% | 31,291頭 |
| 44位 大阪府 | 61.3% | 159,673頭 |
| 43位 和歌山県 | 61.5% | 18,702頭 |
| 42位 高知県 | 61.6% | 14,676頭 |
| 41位 徳島県 | 62.9% | 15,417頭 |
| 40位 香川県 | 64.2% | 24,345頭 |
| 39位 茨城県 | 65.1% | 54,244頭 |
| 38位 佐賀県 | 65.6% | 13,285頭 |
地方別に見ると西日本ほど低い
都道府県の登録頭数と注射頭数を地方ごとに合計して、注射率を出し直しました。
| 地方 | 注射率 | 地方内の最高/最低 |
|---|---|---|
| 北陸・甲信越 | 79.8% | 新潟県 86.2%/山梨県 70.8% |
| 東海 | 75.8% | 静岡県 78.0%/三重県 72.3% |
| 北海道・東北 | 75.6% | 山形県 87.8%/北海道 67.0% |
| 中国 | 71.8% | 鳥取県 81.7%/岡山県 66.2% |
| 関東 | 70.7% | 神奈川県 75.4%/茨城県 65.1% |
| 近畿 | 66.2% | 奈良県 75.4%/大阪府 61.3% |
| 九州・沖縄 | 65.1% | 熊本県 75.1%/沖縄県 53.5% |
| 四国 | 62.3% | 香川県 64.2%/愛媛県 60.8% |
北陸・甲信越が79.8%で最も高く、東海、北海道・東北が続きます。低いのは四国(62.3%)、九州・沖縄、近畿で、西日本ほど注射率が低い傾向です。頭数で見ると、未注射の登録犬が多いのは東京都(17.1万頭)、大阪府(16.0万頭)、福岡県(10.7万頭)と大都市圏です。
10年で上がった県・下がった県
| 都道府県 | 平成27年度 | 令和6年度 | 10年の変化 |
|---|---|---|---|
| 大分県 | 58.7% | 66.6% | +7.9pt |
| 鳥取県 | 74.0% | 81.7% | +7.7pt |
| 岡山県 | 58.7% | 66.2% | +7.5pt |
| 福井県 | 72.4% | 78.8% | +6.4pt |
| 沖縄県 | 48.5% | 53.5% | +5.0pt |
| 長野県 | 92.4% | 82.3% | -10.1pt |
| 山形県 | 92.3% | 87.8% | -4.5pt |
| 千葉県 | 72.8% | 68.8% | -4.0pt |
| 東京都 | 73.2% | 69.4% | -3.8pt |
| 群馬県 | 76.2% | 72.6% | -3.7pt |
大分県・鳥取県・岡山県は7ポイント以上上がりました。一方、長野県は92.4%から82.3%へ10ポイント下がっています(それでも全国5位)。理由は公表されていないため、この記事では数字の変化だけを示します。
飼い主がやること|2027年3月以降のチェックリスト
- その1年1回は変わらない生後91日以上の犬は、毎年1回の予防注射が義務。通年OKになっても回数は減りません
- その2毎年同じ時期に打つ厚労省は「少なくとも毎年同時期に1回」を求めています。誕生日の月や、フィラリア予防の時期と合わせると忘れにくい
- その32027年3月は避ける3月に打つ習慣の人は、2027年だけ4月1日以降にずらす。3月に打つと令和8年度分になり、4月以降にもう1回必要
- その4注射済票を受け取って付ける動物病院で打ったら、市区町村で注射済票の交付を受ける(病院で受け取れる自治体も多い)。鑑札と注射済票は犬に付けておく義務があります
- その5新しく迎えたら30日以内迎えた日からさかのぼって1年以内に注射を受けていない犬は、30日以内に受けさせる。登録(生涯1回)も忘れずに
体調で打てないときは獣医師に相談
持病や高齢などで注射を見合わせる場合は、獣医師に相談しましょう。通年接種になれば、体調が戻ってから受けても時期の違反にはなりません。年度内(4月1日〜翌3月31日)に1回受けることが目安になります。
そもそも狂犬病の予防注射はなぜ必要?
日本では、狂犬病予防法(1950年)にもとづく犬の登録と予防注射によって、1957年を最後に国内で狂犬病が発生していません。厚生労働省は「昭和33年以降、我が国において動物における狂犬病の発生は認められていません」としています。
ただし、海外では今も流行が続いています。2020年5月には、フィリピンから来日した人が現地で感染し、愛知県で発症しました。国内での発症は14年ぶりでした。WHOによると、人の狂犬病の99%は犬に咬まれたり引っかかれたりして感染し、症状が出るとほぼ100%死亡します。そのためWHOは、犬へのワクチン接種を、人の狂犬病を防ぐうえで最も費用対効果の高い対策としています。
万が一ウイルスが国内に入っても広がらないようにするのが、毎年の予防注射の役割です。通年接種は「打ちやすくする」ための改正で、打たなくてよくなるわけではありません。
狂犬病予防注射の制度変更についてよくある質問
Q. 狂犬病予防注射はいつから通年で受けられますか?
A. 2027年3月2日からです。それまでは、これまでどおり毎年4月1日〜6月30日に受けさせる決まりです。年1回受けさせる義務は、改正後も変わりません。
Q. 2027年3月に注射を打つとどうなりますか?
A. 2027年3月2日〜31日に打った注射は、令和8年度の注射済票になります。令和9年度分は4月1日以降にもう1回受ける必要があるため、毎年3月に打っている人は、2027年は4月以降にずらすのが安全です。
Q. 通年接種になったら、注射は秋でもいいのですか?
A. ルール上は何月でも受けられます。ただ厚生労働省は、注射の間隔が延びないよう「少なくとも毎年同時期に1回」受けることを求めています。秋に変える場合も、その後は毎年同じ時期にそろえましょう。
Q. 狂犬病予防注射を受けさせないと罰則はありますか?
A. あります。狂犬病予防法第27条により、犬の登録をしない、予防注射を受けさせない、鑑札や注射済票を犬に付けないといった場合は、20万円以下の罰金の対象になります。
Q. 自治体の集合注射はなくなりますか?
A. 国は集合注射を廃止する意図はないとしています。改正後も4月1日〜6月30日を目安に「予防注射強化期間」を設けることを推奨しているため、多くの自治体では春の集合注射が続くとみられます。日程はお住まいの市区町村で確認してください。
Q. 日本の狂犬病予防注射の接種率はどのくらいですか?
A. 厚生労働省の集計では、令和6年度の全国の注射率は70.8%です(登録頭数6,048,725頭、注射頭数4,281,702頭)。都道府県別では山形県の87.8%が最高、沖縄県の53.5%が最低でした。
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出典・参考資料
- 厚生労働省:狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(感発0401第1号)/令和8年厚生労働省令第73号(官報)(2026年4月1日)
- 厚生労働省:都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成27年度〜令和6年度)
- 厚生労働省:狂犬病予防法に基づく犬の予防注射の推進について(健感発0917第2号)(2020年9月17日)
- ペットフード協会:全国犬猫飼育実態調査(令和7年)
- 日本獣医師会:日本獣医師会雑誌 論説「わが国の狂犬病対策のあり方」(梅田浩史・鳥取大学)
- WHO:Rabies(Fact sheet)
- 大阪市:狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について
- 千葉市:「狂犬病予防法施行規則」が改正されました
- 鹿児島市:狂犬病予防注射の制度が変わります(令和9年3月2日から)
- 北九州市:犬の登録と狂犬病予防注射(罰則)
全国・都道府県・地方別の注射率の推移、ランキング、未注射頭数は、厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」の各年度の表を筆者が集計したものです(地方別は登録頭数と注射頭数を合計して算出)。注射率の表記は厚労省の数字をそのまま使っています。実際の飼育頭数で割った接種率は、ペットフード協会の推計値を使った参考値です。制度の内容は2026年10月1日時点の情報です。注射の日程や手数料は、お住まいの市区町村で確認してください。アイキャッチ背景:TsutsuiKennel「Shiba inu Sumika Go Tsutsui Kennel」(Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)をトリミング・明るさ調整・文字入れ。
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