「残業は月45時間まで」の一律指導が、2026年9月1日から見直されます
厚生労働省が2026年8月19日に発表。ただし法律の上限規制そのものは変わりません。変わるのは労働基準監督署の「指導のやり方」です。何がどう変わり、働く人にどんな影響があるのかを、制度のおさらいから分かりやすく解説します。
残業45時間ルールの何が変わる?ニュースの概要
厚生労働省は2026年8月19日、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」と発表しました。2026年9月1日から、全国の労働基準監督署と働き方改革推進支援センターで運用が変わります。
これまで労働基準監督署は、労使の合意(36協定の特別条項)によって法律上は月100時間未満まで残業が可能な企業に対しても、「残業は月45時間以内に抑えるように」と一律に指導してきました。今回の見直しでは、この残業時間数だけに着目した一律指導を取りやめ、代わりに企業が健康確保措置をきちんと実施しているかを重点的に確認する運用に切り替わります。
そもそも残業の上限規制とは?現行制度をおさらい
残業(時間外労働)の上限は、働き方改革関連法によって2019年4月(中小企業は2020年4月)から罰則付きで法律に明記されています。ルールは次の3段階です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 残業は月45時間・年360時間まで。これを超えるには特別条項付き36協定が必要 |
| 特別条項(臨時的な事情がある場合) | 年720時間以内/月100時間未満(休日労働含む)/2〜6か月平均で月80時間以内/月45時間を超えられるのは年6回まで |
| 違反した場合 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得る |
つまり法律上は、特別条項を結べば繁忙期に月45時間を超える残業も認められています。ところが実際の現場では、監督署の調査が入ると残業時間数だけを見て「45時間以内に減らすように」と指導されるケースが多く、「法律で認められた範囲なのに、事実上45時間が天井になっている」という声が企業側からあがっていました。今回の見直しは、この法律と運用のズレを解消するものです。
2026年9月から何が変わる?指導のビフォーアフター
| 項目 | これまで | 2026年9月1日から |
|---|---|---|
| 監督署の指導 | 残業時間数のみに着目し、月45時間以内への削減を一律に求める | 一律指導を取りやめ、健康確保措置の実施状況を重点確認し、状況に応じて指導 |
| 36協定の相談 | 専門の相談窓口はなし | 全国の働き方改革推進支援センターに専門相談窓口を開設 |
| 企業への支援 | 来訪・申請ベースが中心 | センターと監督署(労働時間相談・支援班)が連携したアウトリーチ型の訪問支援 |
ここまでの流れを時系列で整理します。
- 2019年4月:上限規制スタート働き方改革関連法で残業上限が罰則付きで法制化(中小企業は2020年4月)
- 2026年7月21日:閣議決定日本成長戦略・骨太の方針2026に労働時間制度の運用見直しが盛り込まれる
- 2026年8月19日:厚労省が発表「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」を公表
- 2026年9月1日:運用開始全国の労働基準監督署・働き方改革推進支援センターで新しい運用に切り替え
なぜ今、見直すのか?背景にある3つの事情
①「もっと働きたい」側の要望に応える政権方針
高市首相は労働時間規制の緩和に意欲を示しており、一律の45時間指導の取りやめについて「過重労働の助長ではない」と説明しています。2026年7月に閣議決定された日本成長戦略・骨太の方針にも、労働時間制度の運用見直しが明記されており、今回の発表はその第一弾にあたります。
②人手不足と「稼ぎたい」ニーズ
人手不足が続くなか、物価高で手取りを増やしたい働き手と、繁忙期に稼働を確保したい企業の双方から、「法律の範囲内なのに残業を抑え込まれる」運用への不満がありました。残業代で収入を増やしたい人にとって、一律指導は事実上の収入キャップとして働いていた面があります。
③時間数から「健康確保」へ軸足を移す
見直し後の監督指導では、36協定で定める健康確保措置——たとえば医師による面接指導、勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、代償休日の付与など——が実際に行われているかが重点的に確認されます。「時間の長さ」ではなく「健康が守られているか」で見る、という発想の転換です。
働く人への影響は?メリットと注意点
働く人の立場から見ると、影響はプラス・マイナスの両面があります。
よくある質問
Q. 残業の上限規制は廃止されたのですか?
A. いいえ。廃止も緩和もされていません。変わるのは労働基準監督署の指導の運用で、月45時間・年360時間(特別条項でも月100時間未満など)という労働基準法の上限は従来どおり罰則付きで有効です。
Q. いつから運用が変わりますか?
A. 2026年9月1日からです。全国の労働基準監督署と働き方改革推進支援センターで、新しい相談・支援と監督指導の運用が始まります。
Q. 会社に残業を増やされることはありますか?
A. 特別条項付き36協定を結んでいる会社では、繁忙期に月45時間を超える残業が命じられる場面は増える可能性があります。ただし月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・45時間超は年6回までという法律の枠は変わらず、これを超える指示は違法です。
Q. 健康確保措置とは具体的に何ですか?
A. 特別条項付き36協定に定める、働く人の健康を守るための取り組みです。医師による面接指導、勤務間インターバル(終業から始業まで一定の休息時間)の確保、深夜業の回数制限、代償休日や特別な休暇の付与などが代表例で、今後は監督署がその実施状況を重点的に確認します。
Q. 中小企業にも関係ありますか?
A. あります。上限規制は2020年4月から中小企業にも全面適用されており、今回の指導見直しも企業規模を問わず全国一律です。むしろ36協定の締結に不慣れな中小企業向けに、専門相談窓口と訪問支援が新設される点が今回の柱の一つです。
まとめ:変わるのは「指導」、変わらないのは「法律の上限」
2026年9月1日から始まる今回の見直しは、「残業は月45時間以内に」という一律指導の取りやめと、健康確保措置の実施チェックへの転換がセットになった運用変更です。法律の上限規制はそのまま残るため、「残業し放題になる」わけではありません。一方で、繁忙期に働いて稼ぎたい人と人手不足の企業にとっては、法律どおりの範囲で働きやすくなる変化といえます。今後は、健康確保措置が現場で本当に機能するかどうかが焦点になります。続報が入り次第、この記事に追記します。


コメント