動物|台湾・ウミガメ
台湾でウミガメに触ると罰金いくら?小琉球で米国人観光客2人送検
台湾南部・屏東県の離島「小琉球」で2026年10月15日、浜辺でウミガメに触ったとして、米国人観光客の男女2人が野生動物保育法違反の疑いで検察に送られました。台湾では、保護の対象になっているウミガメに触れることは「騒擾(そうじょう)」にあたり、刑事罰の対象です。法律の罰金は日本円でいくらになるのか、実際に有罪になった人はどんな刑を受けたのか。台湾の判決8件と、当局の調査データで確かめました。
この記事の結論
- 10月15日、小琉球の観光スポット「花瓶岩(かびんいわ)」の浜辺で外国人がウミガメを触っていると通報があり、海巡署(日本の海上保安庁にあたる)が米国人の男女2人を特定。触られたのはアオウミガメと確認され、2人は同じ日の夜に屏東地方検察署へ送られました。
- 野生動物保育法42条は、保護対象(保育類)の野生動物への「騒擾」に1年以下の有期徒刑・拘役、または6万〜30万台湾元の罰金(併科あり)を定めています。臺灣銀行の10月17日の相場で換算すると、罰金は約29万円〜約147万円です。
- 台湾の判決データベースで、小琉球などでアオウミガメに触って有罪になった判決を数えると8件。刑はすべて拘役30〜50日で、1日1,000元の罰金に換えられる(易科罰金)ため、お金に換えると3万〜5万元(約14.7万円〜約24.4万円)でした。
- 判決文で経緯が読める4件は、いずれも周りの人の目撃や撮影がきっかけでした。小琉球には年間約112万人(2023年)が訪れ、浜の近くには平均514〜621匹のアオウミガメがいます。
- 台湾当局の目安は、陸でも水中でも1.5メートル以上離れること。日本では、今回確認した法令(種の保存法・鹿児島県ウミガメ保護条例)に「触る」こと自体を罰する規定はなく、台湾のほうが厳しい扱いです。
小琉球で何があった?米国人観光客2人が送検されるまで
フォーカス台湾(中央社)が伝えた、海洋委員会海巡署の南部分署第5岸巡隊の10月17日の発表によると、経過は次のとおりです。
- 10月15日「花瓶岩」の浜辺でウミガメを触っていると通報通報者の証拠映像と照らし合わせ、映っていた外国人観光客の体格や特徴が米国人の男女2人と一致しました。
- 同日2人を安全検査所に連れて行き事情聴取屏東科技大学の野生動物保育サービスセンターが、触られたのはアオウミガメだったと確認しました。
- 同日夜巡視艇で台湾本島へ移送し、屏東地方検察署へ証拠を整理したうえで、野生動物保育法違反の疑いで送致されました。
- 10月17日海巡署が発表「触らない、踏まない、餌を与えない、驚かせない」を守り、適切な距離を保つよう呼びかけました。

小琉球(琉球嶼)は、屏東県東港鎮の南西約14キロの海に浮かぶサンゴ礁の島です(大鵬灣國家風景區管理處の説明)。後で紹介する判決にも出てくるように、シュノーケリングや水遊びの観光客が、浜辺のすぐそばでアオウミガメに出会う場所です。
同じ花瓶岩では、2026年7月20日にも、海中で背中を撫でるなどした台湾人の男性2人が同じ法律違反の疑いで送致されていました(聯合新聞網が配信した中央社の記事)。今回の2人がどのような処分を受けるかは、10月17日時点では分かっていません。
ウミガメに触るとどんな罪?台湾の野生動物保育法と罰金の円換算
野生動物保育法(最終改正2025年2月18日)は、絶滅のおそれがある動物などを「保育類」に指定し、18条で騒擾・虐待・獵捕(捕まえる・殺す)・宰殺などを禁じています。アオウミガメは海洋委員会が指定した海洋保育類で、判決文では「瀕臨絶種(絶滅寸前)」の保育類とされています。
ポイントは「騒擾」の定義です。3条10号は「薬品・器物その他の方法で野生動物を干渉する行為」としています。台湾の裁判所は、手で甲羅に触れてカメの泳ぐ向きが変わった、驚いて逃げた、といった行為をこの騒擾にあたると判断しています(次の章の判決8件)。
| 行為 | 条文 | 法定刑と円換算 |
|---|---|---|
| 触る・踏む・追い回すなどの騒擾 | 42条1項 | 1年以下の有期徒刑・拘役、または6万〜30万元の罰金(併科あり) =約29万円〜約147万円 |
| 騒擾でカメが死んだ場合 | 42条1項後段 | 2年以下の有期徒刑・拘役、または10万〜50万元の罰金(併科あり) =約49万円〜約244万円 |
| 捕まえる・殺す(獵捕・宰殺) | 41条1項 | 6か月以上5年以下の有期徒刑、20万〜100万元の罰金を併科できる =約98万円〜約489万円 |
| 野生動物保護区の中での上記 | 41条2項・42条2項 | 刑を3分の1まで重くする |
円換算は臺灣銀行の牌告匯率(2026年10月17日9時25分)の日本円の即期相場、買い0.2022元・売り0.2072元の中値で、1台湾元=約4.89円として計算しました。フォーカス台湾の記事は「6万台湾元(約30万円)以上30万元(約150万円)以下」と伝えています。
実際の刑は?ウミガメに触った判決8件を読んだ
法律の上限だけでは、実際にどうなるのかが分かりません。そこで台湾司法院の裁判書系統(判決データベース)で「綠蠵龜(アオウミガメ)」「海龜」と「騷擾」「觸摸(触る)」などを組み合わせて検索し、ウミガメへの騒擾(42条1項1号)で有罪になった判決を1件ずつ読みました。該当したのは、いずれも屏東地方法院(屏東地裁)の8件です。
| 行為日 | 判決文に書かれた行為 | 刑(判決) |
|---|---|---|
| 2019年6月10日 | 花瓶岩付近でシュノーケリング中、手で触れようとし、右足で1〜2秒踏んだ | 拘役50日 2019年12月・108年度簡字第1997號 |
| 2020年7月13日 | 漁福漁港付近でシュノーケリング中、左手で甲羅に触れた | 拘役30日 2021年1月・109年度簡字第1770號 |
| 2020年8月6日 | 美人洞の砂浜付近でシュノーケリング中、甲羅と足に何度も触れた | 拘役30日 2021年5月・110年度簡字第438號 |
| 2023年11月21日 | 美人洞の砂浜と浅瀬で、甲羅に数回触れた | 拘役40日 2024年9月・113年度簡字第628號 |
| 2023年12月31日 | 花瓶岩付近で水遊び中、岩の藻を食べていたカメに手で数回触れた | 拘役30日 2024年7月・113年度簡字第382號 |
| 2024年2月14日 | 美人洞付近の砂浜の海で水遊び中、甲羅に触れた | 拘役30日 2024年5月・113年度簡字第627號 |
| 記載なし | シュノーケリングで写真を撮る際に甲羅に触れた | 拘役30日 2023年1月・111年度原簡字第120號 |
| 記載なし | シュノーケリング中に甲羅に触れた | 拘役30日 2023年3月・111年度簡字第1716號 |
「記載なし」の2件は、判決が引用する検察官の起訴状(附件)が公開されておらず、日付と場所が分かりません。ほかの6件は、すべて屏東県琉球郷(小琉球)の花瓶岩・美人洞・漁福漁港の付近です。判決の欄の「年度」は台湾の民国暦です。
8件とも拘役、罰金に換えると3万〜5万元
8件の刑は、拘役30日が6件、40日と50日が1件ずつでした。8件とも「1日1,000元で易科罰金できる」とされており、お金に換えると3万〜5万元(約14.7万円〜約24.4万円)です。罰金刑を選んだ場合の下限6万元より軽い水準に収まっています。最も重い50日は、シュノーケリング中に足でカメを1〜2秒踏んだ事件でした。
判決は、刑を決めた理由として、本人が罪を認めたことや前科がないことなどを挙げる一方、「瀕臨絶種の保育類野生動物をさらに危機に陥らせた」と指摘しています。そのうえで、ウミガメの皮膚には身を守る粘液があり、人が好奇心で触ると細菌に感染するおそれがある、突然触られると驚いて逃げ、その場所に戻らなくなることもある、という海洋委員会の説明を、2021年以降の判決7件がそろって引いています。
きっかけは「誰かが撮っていた」
判決文で発覚の経緯が読める4件は、すべて周りの人の目撃や撮影がきっかけでした。一緒にシュノーケリングをした客が、その日の夜に写真を見返して気づき通報した例もあります。今回の米国人2人も、通報者の映像で特定されています。小琉球では、観光客のスマートフォンや水中カメラが、事実上の監視の目になっています。
この8件が「全部」ではありません
判決データベースに載るのは、裁判になった事件だけです。検察の段階で起訴されずに終わった事件は含まれません。今回の米国人2人の扱いがどうなるかは、検察の判断を待つことになります。
小琉球にウミガメは何匹いる?浜の近くに平均500〜600匹
海洋委員会海洋保育署(海保署)の海龜保育計畫は、台湾の周りでウミガメが出る場所のうち小琉球の密度が最も高いとしています。写真で1匹ずつ見分ける調査(2011〜2017年)では、小琉球で432匹の個体が記録されました。
海保署が委託した「113年小琉球產卵母龜生殖暨周邊海龜調查」成果報告書は、ドローンで島の海岸をぐるりと撮影し、映ったウミガメ(アオウミガメ)を毎月数えています。報告書の表から月別の数を並べました。
| 月 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 1月 | 564匹 | 77匹 |
| 2月 | 497匹 | 欠測 |
| 3月 | 573匹 | 448匹 |
| 4月 | 467匹 | 423匹 |
| 5月 | 334匹 | 577匹 |
| 6月 | 634匹 | 358匹 |
| 7月 | 531匹 | 110匹 |
| 8月 | 380匹 | 492匹 |
| 9月 | 847匹 | 841匹 |
| 10月 | 677匹 | 954匹 |
| 11月 | 981匹 | 627匹 |
| 12月 | 966匹 | 748匹 |
| 月平均 | 621匹 | 514匹 |
1回の撮影で数えた「隻次」(同じ個体が別の日に数えられることもある延べの数)。2024年2月は画像ファイルの破損で欠測のため、2024年の平均は11か月分です。潮が低い日は浅瀬に入れず、少なく数えられます(2024年1月・7月など)。
2024年は10月が最多の954匹でした。区間別では、島の西側の「肚仔坪」沿岸が平均113匹と最も多く、今回の現場の花瓶岩を含む「中澳→花瓶岩」の区間は平均8匹と、島内では少ない区間です。数の多い場所でなくても、浜辺のすぐ近くにカメが来ることがあると分かります。
観光客は年112万人、浜のカメ1匹あたり約1,800人
交通部観光署の琉球風景特定区の遊憩承載量(キャパシティ)評価報告書によると、小琉球を訪れた人は2014年の391,098人から、2023年は1,117,890人に増えました(2021年以降は島に上陸した人数で集計)。2023年の観光客数を、浜の近くにいるアオウミガメの月平均621匹で割ると、カメ1匹あたり約1,800人です。海巡署の上陸人数のデータ(住民を含む)では、観光客が多い4〜10月の1日平均は、平日で約3,000人、休日で約5,900人にのぼります。
人とカメの距離が近いことは、事故にもつながっています。海保署の計画によると、2017年9月〜2022年9月に救援網へ通報されたウミガメのうち、小琉球(琉球郷)の65匹と墾丁国家公園の102匹を比べると、船とぶつかった傷や漁具による影響は小琉球が36件、恒春が17件と、小琉球のほうが多かったとされています。
台湾全体ではウミガメの救援通報が年300件超
海保署が公開している「MARN海龜擱淺資料」は、打ち上げられたり、網にかかったりして通報されたウミガメの1件ごとの記録です。2020年1月〜2026年6月の全件を集計しました。
| 年 | 通報件数 | うち1〜6月 | うち死亡 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 340件 | 163件 | 278件 |
| 2021年 | 359件 | 221件 | 289件 |
| 2022年 | 315件 | 180件 | 240件 |
| 2023年 | 321件 | 183件 | 248件 |
| 2024年 | 325件 | 193件 | 237件 |
| 2025年 | 330件 | 199件 | 197件 |
| 2026年(6月まで) | 272件 | 272件 | 152件 |
6年半で2,262件。種類ではアオウミガメが1,799件(約80%)、状態では死んで見つかったものが1,641件(約73%)でした。2026年は1〜6月だけで272件と、2020年以降の上半期で最も多くなっています。
小琉球でウミガメに会ったら?台湾当局が示す距離の目安
海保署は「友善賞龜指南(ウミガメにやさしい観察ガイド)」で、陸と水中のそれぞれについて次のように示しています。
海保署の「友善賞龜指南」の要点
- 陸(浜辺)で会ったら:1.5メートル以上離れ、しゃがんで静かに見る。ライトで照らさない、フラッシュをたかない
- 水中で会ったら:1.5メートル以上の距離を保つ
- 5つの「しない」:邪魔しない・触らない・追いかけない・餌を与えない・傷つけない
船については、海保署の計画が、カメの主な餌場(水深5〜30メートル、岸から1海里以内)で6ノットまで減速し、カメを見たら45メートル以上離れるといった速度管理を対策に挙げています。今回の発表でも、海巡署は「触らない、踏まない、餌を与えない、驚かせない」を原則に、適切な距離を保つよう呼びかけました。
カメのほうから近づいてくることもある
判決の1件では、立っていた岩のそばに藻を食べに来たカメに、手を伸ばして何度か触れていました。シュノーケリング中に写真を撮ろうとして触った例もあります。カメが近くに来ても手を出さず、こちらから距離を取るのが確実です。違反を見かけた人は、海巡署の通報専用ダイヤル「118」に連絡するよう呼びかけられています(7月の事件を伝えた中央社の記事より)。
日本ではウミガメに触ると違法?台湾との違い
日本でもウミガメは絶滅危惧種です。環境省の第5次レッドデータブック(2026年3月)は、アカウミガメを絶滅危惧IB類、アオウミガメを絶滅危惧II類と判定しています。ただし、法律が規制している中身は台湾と違います。
- 種の保存法:環境省の説明では、うみがめ科の全6種は国際希少野生動植物種に指定され、個体や剥製の譲渡し(売る・買う・あげる等)や販売目的の陳列・広告が規制されています。
- 鹿児島県ウミガメ保護条例(1988年):県の説明によると、海岸(海域を除く)でウミガメを捕獲(殺傷を含む)したり、卵を採取したりすることを原則として禁じています。条文の罰則は「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。県によると、ウミガメの保護条例がある都道府県は鹿児島と高知だけです。
今回確認したこれらの法令には、海で泳ぐウミガメに触る・驚かせること自体を罰する規定はありませんでした。「触っただけ」で刑事事件になる台湾の野生動物保育法は、日本の感覚よりかなり厳しいと考えておいたほうが安全です。
日本からの訪台者は年148万人で最多
| 居住地 | 2025年 | 2019年 |
|---|---|---|
| 日本 | 1,483,176人 | 2,167,952人 |
| 香港・マカオ | 1,310,139人 | 1,758,006人 |
| 韓国 | 1,016,520人 | 1,242,598人 |
| 米国 | 715,481人 | 605,054人 |
| 全体 | 8,574,547人 | 11,864,105人 |
交通部観光署の来台旅客の居住地別統計では、2025年に台湾を訪れた人のうち日本在住者は1,483,176人(全体の17.3%)で、居住地別の1位でした。コロナ前の2019年(2,167,952人)の約68%まで戻っています。今回送検された2人の国である米国からは715,481人で、4位でした。
中央社フォーカス台湾の報道(X)
中央社フォーカス台湾は10月17日、小琉球でウミガメに触れたとして、米国人観光客2人が野生動物保育法違反の疑いで送検されたと伝えました。
📰米国人観光客2人、ウミガメに触れた疑いで送検 野生動物保育法違反/台湾https://t.co/NeXjrJvPa7
南部・屏東県の離島、小琉球で15日、米国人観光客2人が絶滅危惧種に指定されているウミガメを触ったとして、野生動物保育法違反の疑いで台湾屏東地方検察署(地検)に送致された。
— 台湾ニュース@中央社フォーカス台湾 (@focustaiwanjapa) October 17, 2026
台湾のウミガメと罰金のよくある質問
Q. 台湾でウミガメに触るとどうなりますか?
A. 保護の対象のウミガメ(アオウミガメなど)に触ることは、野生動物保育法18条が禁じる「騒擾」にあたるとされ、42条により1年以下の有期徒刑・拘役、または6万〜30万台湾元(約29万円〜約147万円)の罰金が科されることがあります。カメが死んだ場合は2年以下・10万〜50万元に重くなります。
Q. 小琉球で米国人観光客が送検された事件とは?
A. 2026年10月15日、屏東県の小琉球にある観光スポット「花瓶岩」の浜辺で、米国人観光客の男女2人がアオウミガメに触った疑いで、同日夜に屏東地方検察署へ送致された事件です。通報者の映像で特定され、海巡署が10月17日に発表しました。
Q. 実際にウミガメに触って有罪になった人の刑はどれくらいですか?
A. 台湾の判決データベースで確認できた2019〜2024年の屏東地方法院の判決8件は、すべて拘役30〜50日でした。1日1,000元で罰金に換えられるとされ、金額にすると3万〜5万元(約14.7万円〜約24.4万円)です。足で踏んだ事件が最も重い50日でした。
Q. ウミガメからどれくらい離れればいいですか?
A. 海洋保育署の「友善賞龜指南」は、浜辺でも水中でも1.5メートル以上離れるよう示しています。浜辺ではしゃがんで静かに見て、ライトやフラッシュを使わないこと、船はカメから45メートル以上離れることも求められています。
Q. なぜウミガメに触ってはいけないのですか?
A. 台湾の判決が引く海洋委員会の説明では、ウミガメの皮膚には身を守る粘液があり、人が触ると細菌に感染するおそれがあるためです。突然触られると驚いて逃げ、その場所に戻ってこなくなることもあるとされています。
Q. 日本でウミガメに触ると法律違反になりますか?
A. 今回確認した種の保存法(売買などの規制)と鹿児島県ウミガメ保護条例(海岸での捕獲や卵の採取の禁止)には、海で泳ぐウミガメに触ること自体を罰する規定はありませんでした。ただし日本でもアカウミガメ・アオウミガメは絶滅危惧種で、触らないのがマナーです。
あわせて読みたい
出典・参考資料
- フォーカス台湾(中央社):米国人観光客2人、ウミガメに触れた疑いで送検 野生動物保育法違反/台湾(2026年10月17日)/聯合新聞網:小琉球2遊客觸摸海龜遭逮(2026年7月20日)
- 全國法規資料庫:野生動物保育法/中華民國刑法 第41條
- 司法院 裁判書系統:屏東地方法院 108年度簡字第1997號、109年度簡字第1770號、110年度簡字第438號、111年度原簡字第120號、111年度簡字第1716號、113年度簡字第382號、113年度簡字第627號、113年度簡字第628號
- 海洋委員会海洋保育署:海龜保育計畫(核定版)/海龜調查相關成果報告(113年小琉球產卵母龜生殖暨周邊海龜調查)/友善賞龜指南/MARN海龜擱淺資料
- 交通部観光署:113年度琉球風景特定區遊憩承載量綜合評估成果報告書/歷年來台旅客居住地統計
- 臺灣銀行:牌告匯率(2026年10月17日 9時25分)
- 環境省:第5次レッドデータブック アカウミガメ/同 アオウミガメ/うみがめ科の取引規制について
- 鹿児島県:鹿児島県ウミガメ保護条例について
数値は2026年10月17日時点で公表されていたものです。アイキャッチの写真:大鵬灣國家風景區管理處/Wikimedia Commons(小琉球與綠蠵龜浮潛共游、CC BY 4.0)、本文の写真:Taiwania Justo/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)。いずれも一部トリミング・明るさを調整しています。
あわせて読みたい
動物の雑学・生態まとめ60選|犬猫の飼い方から珍獣まで一気読み

コメント